役員変更とは?法律上の定義や選任の注意点、登記申請手続きを解説

役員変更 投稿日:2024.08.26

役員変更とは?法律上の定義や選任の注意点、登記申請手続きを解説

役員変更は法的手続きを伴う変更のひとつであり、課長や部長などの役職変更とは異なります。役員は法律で規定された立場で、義務や決め方などが決められています。その中でも、特に役員変更した際に行う登記申請手続きは煩雑なものとなります。

本記事では、役員変更の意味はなんとなくわかるけど、変更するときに「実際はどうすればいいのかわからない」という方向けに役員変更の基礎知識から選び方、および就任後の登記申請等の方法まで関連記事を参照しながら幅広く解説します。

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株式会社における役員(取締役・監査役等)とは?

日本において株式会社の役員という場合、会社法上は「取締役」「監査役」「会計参与」を指すことになります。中でも人数が多くて一番なじみがあるのは「取締役」でしょう。もしかしたら「役員 = 取締役」という認識の方も多いかもしれません。

その他にも代表取締役、執行役員、常務、専務、CTO、CFOなどどこまでが役員なのでしょうか?知っているようでよく知らない役員の定義や義務についてこちらのページにまとめました。

役員変更とは?

役員変更とは
役員変更とは会社の役員を変更する手続きを総称したものです。課長や部長、執行役員など役員以外の役職の変更は社内の辞令だけで自由にできますが、役員の変更には必要な手続きが法律で決められていることはご存知でしょうか?
役員の中でも登場する頻度の高い取締役について、その役割や役員以外の役割との違い、どのように決定されるのかなどについて、こちらのページにまとめました。

役員変更にはいくつかの種類があります

役員変更にはいくつかの種類があります。そもそも役員自体にも「取締役」「監査役」「会計参与」の3つの種類があります。

頻度の高い取締役の変更についても「新任」「辞任」「重任」「任期満了による退任」「死亡」「解任」といくつもの種類があります。これらは登記申請時に理由として記載される、対外的にも公開される重要な情報です。
こちらのページで役員変更の種類の解説と、想定される理由をまとめました。

また、実際にあった役員変更例から会社におけるどんなタイミングで役員(取締役)の変更が必要になったかを紹介しています。このように思っていた以上にさまざまな理由があることがわかります。

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役員(取締役・監査役等)に選任できない欠格事由とは?

法律で役員(取締役・監査役等)に選任できない人の要件を欠格事由と呼びます。
有名なのは法人(法人は役員に選任できない)で、それ以外に成年被後見人や被保佐人、一定の法令を違反し、刑の執行を受けた人も欠格事由に該当します。

逆にいうと欠格事由に該当しなければ誰でも法律上は取締役になれますが、公務員など実質的になれない人もいるため注意しましょう。

役員(取締役・監査役等)選任前に知っておきたいポイント

「そもそも役員(取締役・監査役等)ってどういう基準で決めているんだろう?」
経営に関わる方なら一度は思い浮かんだことがあるのではないでしょうか?

  • 役員陣はどんな人数構成にするべき?誰を役員にすべき?
  • 役員変更っていつやるべき?好きなときにやればいいの?
  • 役員報酬はどんな考え方で決めるべき?
  • 社外取締役ってよく聞くけど、どんなときに必要になる?
  • 役員変更の登記はどのやり方でやるべき?

役員(取締役・監査役等)の定義や義務は法律で定められていますが、ベースとなる考え方やどうしたらいいかというアドバイスはなかなか見つからなかったりします。
こちらの記事で役員に関わる意思決定のポイントについてまとめました。役員体制を変えようと考えている方などご参考ください。

役員(取締役・監査役等)に選任すべきメンバーの選び方

取締役にすべきメンバーの選び方
「誰を役員(取締役・監査役等)に選任するべきか?」これは会社の重要な意思決定の一つです。
役員を決めるということは「会社を経営するメンバー」を決めることです。そして役員に関する意思決定は、後から他の方法で挽回することが難しいものです。

この重要な意思決定について、実際の企業におけるケースから人員構成のパターンや特徴を紹介します。自社の経営方針や事業のステージなどに応じて、最適な役員構成の参考にしてください。


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そろそろ社外取締役が必要?その役割をしっかり理解しよう

2000年代に入ってから「社外取締役」をいうキーワードを目にすることが増えました。バブル崩壊や欧米型のコーポレートガバナンス導入増加を背景に注目され始めた制度です。

社内から昇格する取締役は、たいていその出身部門、たとえば営業やマーケティング、開発、人事、経理、財務、といった会社の機能や事業部門といった管掌部門を持ちますが、社外取締役は一般的に管掌部門を持たず経営状況のチェックや監督の機能、特定領域の知見を期待されることになります。

この社外取締役について基礎知識から選び方までまとめました。これから社外取締役の導入を検討している企業はぜひご参考ください。

「昇進だ!」とばかり言ってられない。役員には重い責任も。

取締役になるということは、おめでたい話ばかりではありません。昇進という意味では課長や部長に昇進するのと変わらないようにも見えますが「従業員でなくなること」「株主から選任されて経営責任を負う立場であること」などいくつかの大きな違いがあります。

「来期から取締役になってほしい」と言われたら、前向きに検討しながらも以下の記事も参考にしてみてください。

法務局に登記されるまでが役員変更。気を抜かずに管理しよう

登記するまでが役員変更
役員変更というと、それ以外の昇進と同じように捉えてしまいがちです。会社の状態に変更があった場合に登記申請が必要なことを知っていても、役員の新任、退任、重任、辞任などそれぞれで登記申請が必要なことを知らない可能性もあるでしょう。

特に任期満了の後も引き続き役員になる(= 重任)は忘れてしまいがちな登記です。
うっかりミスの登記忘れでも怠ってしまえば登記懈怠の対象として過料が科されてしまう場合もあります。役員変更する際は登記申請、反映までしっかり管理しましょう。

以下のページで詳しく紹介していますのでご参考ください。


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役員変更の3つの登記申請方法をおさらいしましょう

商業登記の中でも役員変更登記は比較的シンプルな申請で、その方法としてはおもに3つがあります。

・書籍やネットで調べながら自分で申請書類を作成、必要書類をそろえて申請する
・司法書士に依頼し、報酬を支払って書類作成や申請を依頼する
・オンラインで書類作成できるサービスを使って自分で申請する

それぞれに費用や時間、調べる労力などが違ってきます。こちらの記事でそれぞれの方法を比較してみました。会社の形態や申請したい内容から、自分にとって最もリーズナブルな方法を見つけましょう。

役員変更は登記が終わってからの管理も大切です

役員変更の登記は、商業登記の中では最も頻度が多いものの一つです。取締役の任期は原則2年のため、そのたびに重任の登記申請が必要になるからです。

重任がある役員変更は一度登記申請したら終わりでなく、以降の任期管理が重要になります。重任登記といえども怠ってしまえば登記懈怠の対象となるからです。

今すぐ役員変更登記を申請したい方はこちらのページをご覧ください

できるだけ早く役員変更登記を申請したい
なかには「とにかく早く役員変更登記を申請したい」という方もいらっしゃるかと思います。

GVA 法人登記なら15分で申請書類と添付書類を自動で作成が可能です。とにかくまずは全体像を理解したいという方はこちらのページもご参考ください。


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もっと深く理解したい人へ。役員変更関連用語集

商業登記や役員変更では、普段使い慣れない単語がたくさん登場します。役員の種類はもちろん役員変更の理由や種類まで、頻出する単語を用語集としてまとめました。これらを理解して役員変更をさらに経営に活かしていきましょう。

GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

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