代表取締役変更の登記申請の期限はいつまで?

役員変更
投稿日:2023.10.31
代表取締役の変更

この記事では代表取締役を変更した際の登記申請の期限について説明しています。意外と知られていない変更登記の期限、あなたはご存知ですか?これから変更登記申請を控えている方はこの記事を読み、参考にして頂ければと思います。

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代表取締役を変更したら変更登記申請が必要です

代表取締役を変更した場合は変更登記申請が必要となり、変更登記申請には期限があります。期限を過ぎてからの登記申請は登記懈怠扱いとなりますのでご注意ください。

登記申請には司法書士へ依頼する方法や自分で申請をする方法やオンラインサービスで書類を作成し申請する方法などがありますが、期限までの日数や予算などを考え、申請方法を選ぶと良いでしょう。それぞれの申請方法のメリット・デメリットは後述します。

登記申請の期限は変更が発生した日から2週間以内です

代表取締役の変更登記に限らず本店移転や商号変更など、会社の変更登記には変更が発生してから2週間以内という期限があります(会社法第915条第1項)。

この期限を過ぎて登記申請をした場合は「登記懈怠(とうきけたい)」となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受けてしまう可能性がありますのでご注意ください(会社法第976条1号)

登記申請の方法はどれがいい?3つの方法をご紹介します

登記申請と言えば司法書士を思いつく方が多いのではないでしょうか。これまでの登記申請は司法書士に依頼するか自分で申請するかの2択でしたが、最近ではオンラインサービスを利用することもできるようになりました。それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

・司法書士に依頼する

これはもっとも一般的な方法です。司法書士は登記の専門家ですので、任せておけば安心できるというメリットがあります。ただし、場合によっては申請までに数日必要になることがあり、期限が迫っている場合は間に合わない可能性があります。また、専門家報酬(手数料)の支払いが必要ですので、極力費用を抑えて登記申請をしたい方にはデメリットとなる可能性があります。

例えば、関東地区で役員変更登記を司法書士に依頼した場合、平均で28,851円の専門家報酬の支払いが必要です※。専門家報酬(手数料)が必要でも司法書士への依頼を考えている場合は、事前に見積りを依頼しておくと良いでしょう。
※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より

・自分で書類を準備し申請する

自分で書類を作成し申請する場合は、書類作成から申請までの費用が掛からないというメリットがあります(登録免許税の支払いは必要)。ただし、登記の知識のない方が自分で変更登記申請をすることはかなり困難です。特に、代表取締役の変更登記は条件や状況により必要書類が変わりますので、経験のない人が一から調べて登記申請をすることは避けた方が良いでしょう。どうしても自分で申請したいという場合は、先ほどの登記懈怠に十分注意し、余裕を持って作業に取り掛かりましょう。

・オンラインサービスを利用する

登記というレガシー領域にも、最近ではデジタルトランスフォーメーションが取り入れられるようになりました。これまでは机上での書類作成が常だった登記書類の作成ですが、最近ではオンラインサービスを利用して簡単に作成できるようになりました。オンラインサービスの利用は「所要時間の削減」「費用の削減」の2つのメリットがあります。時間を掛けずに費用を抑えて登記申請をしたい方にはお勧めの方法です。

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役員変更の他に、商号変更、目的変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。

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※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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まとめ

今回は代表取締役変更時の登記申請の期限について説明させて頂きました。インターネットで検索すると、期限を過ぎて実際に過料の制裁を受けた方の書き込みなどを確認することができます。無駄な費用を発生させない為にも、期限内の登記申請を心がけましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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