役員解任登記を司法書士に依頼した場合の報酬額(費用)はいくら?

役員変更
投稿日:2026.08.04
役員変更

会社を経営していると、必ず発生するのが役員の変更。役員の任期は通常は2年(監査役は4年)ですが、最長で10年まで伸長することが可能です(非公開会社の場合)。逆に言うと、どんな会社でも10年に1度は必ず役員変更が発生するということです。また、問題を起こした役員を解任させる役員解任が急遽発生する場合もあります。

そして、役員の変更が発生した場合に必要な手続きが「役員変更登記」です。今回は役員変更のうち、役員解任時の変更登記申請を司法書士に依頼した場合に支払う専門家報酬額(費用)について解説します。

役員就任登記の必要書類を費用を抑えて自分で作成するならGVA 法人登記

役員変更登記の申請には、株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書など必要書類が多く準備に時間がかかります。
本記事で紹介する方法で自分でゼロから書類作成することも可能ですが、正確な書類を作成する労力や、法務局に提出後に修正(補正)を求められる可能性を考えると、時間や手間の見積もりがしにくい手続きです。

GVA 法人登記なら役員変更に必要な情報を入力するだけで書類を作成し、自分で申請できます。特に急な役員変更時には有効な方法です。法務局に行かずに申請できる郵送申請や、登記申請後の登記簿謄本の取得、収入印紙の購入をサポートするオプションプランも揃っています。司法書士に依頼する場合と比べ、登記申請にかける時間や労力を最小化できます。

【GVA 法人登記で本店移転登記の変更登記書類を自分で作成された事例】

実際にGVA 法人登記で役員変更登記の書類を作成された、株式会社アースダンボール様の事例です。専門家に依頼する場合の費用や時間の負担を考え「GVA 法人登記」をご利用いただきました。

詳しい内容は、こちらをご確認ください
自分でプログラムを作成した経験からも、登記申請のような定型的な手続きであれば正しい書類が作成できるという期待がありました



まずは基本から、役員を解任した場合は役員変更登記申請が必要です

会社の経営者や、起業時に会社設立登記を経験している方ならご承知の通りですが、この記事を読まれている方の中には、「役員の変更が発生したら役員変更登記が必要」だということを知らない方もいると思いますので、ルールをおさらいしましょう。

役員の変更が発生した場合は、役員変更登記申請が必要です。役員変更だけに限らず、会社の変更登記申請には、変更が生じた日から2週間以内に申請しなければならないというルールがあり、役員解任の場合は、「解任が決議された時から2週間以内」に申請が必要となります。

期限を守らなかったらどうなる?

会社の変更登記申請には期限があることを知らなかった方もいると思いますが、知らなかったからしょうがないでは済まされなくなる可能性があります。と言うのも、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠(けたい)」となり、代表者個人が過料の制裁を科せられる可能性があるからです。

期限を過ぎたら100%制裁を受けるわけではないようですが、インターネット上で調べてみると、実際に裁判所から過料の通告を受けたという情報が散見されます。期限内に申請を済ませれば払う必要のないものですので、役員変更に限らず、会社の変更登記申請は2週間いないに済ませることを心がけましょう。

登記懈怠について詳しくはこちら


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変更登記申請には主に3つの方法があります

これまでに変更登記申請の経験のある方は調べたことがあると思いますが、変更登記申請の方法には主に下記の3つの方法があります。

  • 自分で書類を作成して申請する
  • 司法書士に依頼する
  • オンラインツールを使用して書類を作成・申請する

それぞれの方法にメリット・デメリットがありますが、今回はこの中の「司法書士に依頼する」に焦点を当てて解説します。

変更登記を司法書士に依頼するメリットとは?

司法書士は「登記の専門家」なので、司法書士に依頼すれば安心して任せることができるというのが最大のメリットでしょう。もちろん安心して任せることができるだけでなく、数時間の打ち合わせを済ませれば、書類の作成から申請まで丸投げすることができます。

場合によってや追加の書類の提出や打ち合わせなどが発生する可能性もありますが、司法書士主導で進めることができますので、自分の時間を必要以上に割く必要もなく変更登記申請を済ませることができます。

変更登記を司法書士に依頼するデメリットとは?

それでは変更登記を司法書士に依頼するデメリットはあるのでしょうか。答えは、明確なデメリットはありません。但し、人によっては以下の点を懸念する方が多いのではないでしょうか。

  • どの司法書士に依頼すればいいのか分からない
  • 司法書士に依頼した場合の専門家報酬(費用)の負担が大きい

上記の2点を各々の視点で考えてみましょう。



どの司法書士に依頼すればいいのか?

いつも依頼する司法書士がいる会社であれば悩む必要もありませんが、これまで変更登記申請を司法書士に依頼したことがない場合は、どの司法書士に依頼すればいいのか悩むのではないでしょうか。

身近に司法書士がいる場合や、知人からの紹介などがあれば別ですが、全く伝手がない場合はインターネットで調べて見積りを依頼する作業が必要となります。
司法書士に依頼した場合の専門家報酬(費用)はいくら?
司法書士への変更登記申請の依頼を躊躇することの1つの要因として、専門家報酬(費用)の負担が挙げられます。会社を経営する上で「極力費用を抑えたい」と思う方は多いと思いますが、それでは役員解任登記を司法書士に依頼した場合に支払う専門家報酬(費用)はどの位なのでしょうか。

出典:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)



上記の表は、役員変更登記を司法書士に依頼した場合に発生する専門家報酬(費用)のデータです。関東地区の場合、全体の平均値で28,851円、全体を見ると15,000円~60,000円程の専門家報酬(費用)の支払いが発生するようです。

この表を見て、丸投げできるなら安いと思う方や、ここまでの費用は支払えないと思う方もいると思いますので、この金額が妥当かは依頼者の判断次第となります。


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専門家報酬以外に発生する費用

これまでのお話は、司法書士に支払う費用のお話でしたが、これ以外にも費用が掛かります。変更登記申請時には登録免許税という税金の納付が必要です。この登録免許税は、自分で申請した場合でも、司法書士に依頼した場合でも、オンラインツールを利用して申請した場合でも「固定の金額」が発生します。

役員変更登記申請に必要な登録免許制額は?

役員変更登記申請時に納付する登録免許税額は以下の通りです。

  • 資本金額が1億円以下の会社:1万円
  • 資本金額が1億円を超える会社:3万円

登録免許税の納付方法は、変更登記申請書に収入印紙を貼付することが一般的です。司法書士に依頼する場合の費用として「専門家報酬+登録免許税」が必要、と覚えておくと良いでしょう。その他にも場合により諸経費が掛かる可能性があります。

費用を抑えて簡単に変更登記申請をする方法は?

ここまでお読みいただいた方の中には、「もっと費用を抑えることはできないのか」と考えている方もいると思います。自分で書類を作成して申請すれば費用は格段と抑えることができますが、登記経験のない人が書類の作成からトライするのはかなり難易度が高いです。それでは費用を抑えて簡単に変更登記申請をする方法はないのでしょうか。

費用を抑えて役員変更登記申請をするならオンラインツールを活用する

費用を抑えて変更登記申請をしたい場合は、オンラインツールを利用することが一番です。オンラインツールにも色々ありますが、以下の条件に合うツールの利用をオススメします。

  • 司法書士が監修している
  • 司法書士に依頼するよりも費用を抑えられる
  • 登記の知識が無くても簡単に書類が作成できる
  • 書類作成後の郵送申請や、申請後のサポートもしている

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登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

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  • 無料
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役員変更登記を専門家に依頼すると数万円の報酬が発生します。GVA 法人登記なら報酬0円、書類作成15,000円〜(税別)で必要書類を作成できます。画面の案内に沿って変更情報を入力するだけで最短7分、登記の専門知識がなくても正確な書類が完成します。オプションの郵送パックを使えば法務局に行かず申請まで完結でき、費用を抑えつつ確実に手続きを進めたい方に最適です。

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さいごに

今回の記事では、司法書士に役員解任登記申請を依頼した場合の費用についてのお話でした。変更登記は今後何回も発生すると思いますので、信頼できる司法書士を作ることをオススメします。また、費用を抑えての登記申請にはオンラインツールの利用をおすすめします。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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