例えば、仕事などで相手会社の代表取締役に挨拶をするとき、人によって微妙に肩書が違うことに気づくかもしれません。
- 肩書が「代表取締役」になっているけど「社長」や「CEO」は必ずしもは付かない?
- 代表取締役であるが「専務」という人もいる?
- うちの社長は代表取締役だけど、他社では社長と代表が別の人もいる…
本記事ではこんな疑問を解消するために「代表取締役」と「代表取締役社長」の違いや、取締役と社長の違いについて、役割や権限を中心に解説します。
例えば、仕事などで相手会社の代表取締役に挨拶をするとき、人によって微妙に肩書が違うことに気づくかもしれません。
本記事ではこんな疑問を解消するために「代表取締役」と「代表取締役社長」の違いや、取締役と社長の違いについて、役割や権限を中心に解説します。
代表取締役や取締役など、役員の登記事項に変更があった場合の変更登記申請はGVA 法人登記が便利です。
・役員(取締役)の任期満了により役員重任登記が必要になった
・急遽代表取締役が辞任することになった
・役員が結婚し名前が変わった
・代表取締役の転居に伴い住所が変更になった
こんな場合はぜひGVA 法人登記をご確認ください。
代表取締役とは、名前の通り株式会社の代表者のことを指します。
会社法第349条で定められた役割で、業務の執行や、会社を代表して契約締結の権限を持つ企業の最高責任者にあたります。混同されやすいのですが、代表取締役は必ずしも社長とは限りません。次章以降で詳細を説明します。
役員変更についてはこちらのまとめ記事でも解説しています。
関連記事:役員変更とは?法律上の定義や選任の注意点、登記申請手続きを解説
「社長」というと、その会社の中で最も高い立場の人というイメージがあります。実際に多くの会社でもその前提で使われている呼称ですが、これはあくまでも一般的な名称・呼称にすぎません。
会社によっては、さまざまな役職名があります。
よく目にする「マネージャー」や「部長」「課長」、最近ではCFOやCTOなどの「CxO」や「執行役員」、大きな企業では「会長」や「専務」「常務」といった役職名がありますが、これらはすべて「社長」と同じく、その会社内での役割を示すために、その会社が決めた役職です。これら役職の人が持つ権限や義務は会社ごとに設定できます。つまり、法的には、会社の役員というと取締役や監査役などを指し、「執行役員」などは含みません。
現実的には、各社がまったく独自の役職名を設定することはほとんどないですし、役職名を見れば会社の中でどのくらいの責任や権限を持っているかはおおよそわかるというメリットもあり、慣習として普及しています。
これらの役職名の対比となるのが、「代表取締役」「取締役」「監査役」など、法律(会社法)で権限や選任・辞任方法が定められた役割です。これらは社内で好き勝手に決めることはできず、株主総会の決議を経て株主から経営を委任される役職として就任します。その中でも代表取締役は、取締役の中から選定された、会社を代表する権限を持つ役職です。
「代表取締役社長」という役職名は、一般的な名称である「社長」と法律で規定された立場である「代表取締役」を組み合わせた肩書です。
「代表取締役」が誰であるかがわかれば対外的な権限としては問題ありませんので、「社長」はあってもなくても良い呼称ということになります。言ってしまえば「社長」を付けたいかどうかは自由に決めて良いということになります。
他にも「代表取締役社長兼CEO」「代表取締役社長兼会長といった肩書を目にすることがありますが、上記と同様に「代表取締役」以外の肩書は対外的な権限としてはあってもなくても同じです。ただし、社内での序列や役割をわかりやすくしたり、対外的なわかりやすさを示すという点ではこれら呼称にも一定の効果があります。
逆にいうと、例えば「社長」でなく「専務」であっても「代表取締役専務」という役職であれば、対外的に会社を代表する権限を持っているということになるのです。
代表取締役と社長ではどっちが偉いの?というのはよく聞かれる疑問です。この場合、法律的に会社を代表して決定できる権限を持つ「代表取締役」のほうが立場が上とは言えるかもしれません。ただし、社内の名誉職・序列として、代表取締役ではない社長を置く場合に会社への影響力という点では社長のほうが大きいということもありえます。どちらが偉いか?という質問には即答できないかもしれませんが、少なくとも法律的・対外的には「代表取締役」のほうが権限・責任が大きいことが確かです。
では「社長」と「会長」にはどんな違いがあるのでしょうか?ニュースなどで大手企業の人事異動があると「どっちが上?」という話題にもなりますね。
上述のとおり「社長」も「会長」も単独では社内での呼称に過ぎず、「代表取締役」や「取締役」といった役職がつくかどうかで法律上の権限を有しているかが判断されます。
「代表取締役社長」と「代表取締役会長」の両方がいる会社であれば、両方が会社を代表する権限を持っている、となりますし、「代表取締役社長」と「取締役会長」であれば社長の権限が強いことなります。「代表取締役社長」と「会長」であれば、ほぼ会長は名前だけの役職であることも多いです。
代表取締役と代表取締役社長は法律面では違いがないのに対して、代表取締役と取締役には明確な違いがあります。
「取締役」とは、会社の業務執行に関する意思決定を行う役員です。複数名で取締役会を構成し、経営の重要方針を決定する役割を担います。
一方、「代表取締役」は、その取締役の中から選ばれた会社の最高責任者です。対外的に会社を代表し、契約締結などの法律行為を行い、対内的には業務執行を統括します。
両者の決定的な違いは、会社を法的に代表する権限である「代表権」の有無です。例えば、会社間で契約書を交わす際、会社の代表印(実印)を押せるのは、この代表権を持つ代表取締役だけです。選ばれ方も異なり、取締役が株主総会で選任されるのに対し、代表取締役は取締役の中から選定されます(取締役が1人の場合は、その人が代表取締役となります)。代表取締役と取締役では大きく権限が異なることを理解しておきましょう。
この2つも違いのわかりにくい役職名です。「代表」がつかず「取締役社長」という場合、会社の中ではトップという位置づけになりますが、対外的に会社を代表する権限はないということになります。この場合、他に「代表取締役会長」がいたり、有限会社の場合は「代表取締役」を置かない、といったケースが考えられます。
ここまで登場した役職ごとに、役割・権限や必要な手続きについて整理しました。
役職名 | 代表取締役 | 社長 | 取締役 | 執行役員 | CEO |
---|---|---|---|---|---|
位置づけ | 法律上の役職 | 社内の役職(肩書) | 法律上の役職 | 社内の役職(肩書) | 社内の役職(肩書) |
根拠法 | 会社法 | なし | 会社法 | なし | なし |
役割・権限 | 会社を代表し、業務を執行する法的な権限を持つ | 社内のトップとして業務執行を統括することが多い | 会社の業務執行に関する意思決定を行う(取締役会の構成員) | 取締役の決定に基づき、特定の事業部門の業務執行を担う | 会社の経営方針に関する最終的な責任を負うことが多い |
選任方法 | 取締役会、株主総会などで選定される | 社内の規定に基づき任命される | 株主総会で選任される | 取締役会などで任命される | 社内の規定に基づき任命される |
登記の要否 | 必要 | 不要(代表取締役を兼任する場合はその資格で登記) | 必要 | 不要 | 不要(代表取締役を兼任する場合はその資格で登記) |
責任の範囲 | 会社法上の責任(会社全体) | 社内規定に基づく責任 | 会社法上の責任(経営判断) | 会社との委任契約に基づく責任 | 社内規定に基づく責任 |
人数の定め | 1名以上 | 通常1名 | 1名以上(取締役会設置会社は3名以上) | 会社による | 通常1名(共同CEOとして複数のケースも) |
ちなみに、代表取締役の方の名刺に記載する肩書はどのようになっているのでしょうか。
様々な役職の呼称がありますよね。
結論、会社法上には定められた肩書がある一方、名刺では役職名を自由に使用できます。『社長』でもいいですし、『代表取締役社長』でもいいですし、『代表取締役社長兼CEO』でもいいわけです。
さらには、個人事業主でも社長と名乗ることができます。
さて、代表取締役「社長」を付けて登記申請できるのでしょうか。
結論としては、「代表取締役社長」の役職での登記申請できません。つまり登記事項証明書(登記簿謄本)上に「代表取締役社長」と記載することはできません。
株式会社の代表取締役の登記事項は「住所・氏名」と会社法で決められているためです。
「専務」「会長」「常務」も同様に肩書を登記することができません。
「社長」「専務」「会長」といった呼称は、その人の社内での立場を表していますが法律的な権限とは別というケースがあります。
普段は特に気にする必要はありませんが、会社での取引や契約のタイミングでは、法律上の権限の有無を把握することは重要です。役職名だけでなく法律上の立場、権限もチェックしておけば業務に役立つかもしれません。
また、もし代表取締役の変更、社長交代の登記申請を予定されている場合は以下の記事もご参考ください。
関連記事:代表取締役変更(社長交代)の登記申請手続きを解説
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