様々な視点から登記の方法を比較
会社設立登記(変更登記も同様)は主に「士業に依頼する」「自分で申請する」「オンラインサービスを利用する」の3つの方法があります。それぞれの方法でメリット・デメリットがありますので、目的別・対象者別の会社の登記申請方法を選ぶことが必要です。下記の参考記事で詳しく解説しています。
参考記事:
会社の登記のやり方の比較
会社の変更登記を自分でやる方法
会社を設立するには登記申請が必要
会社を立ち上げる際には必ず会社設立登記が必要です。株式会社の設立登記とは、会社の基礎情報を決定し、本店所在地を管轄する法務局に申請することで、この手続きにより、株式会社が設立され、正式に法人として事業活動を行うことが可能となります。詳しい内容は株式会社の設立の登記で解説しています。
会社の合併や分割の際にも変更登記申請が必要です
会社が合併する際にも変更登記申請が必要になります。会社設立後、すぐに合併ということはなかなかありませんが、会社が成熟していく過程で他社と合併することは珍しくありません。この会社の合併についても詳しく解説しています。
一方、会社を分割する際にも会社の分割登記が必要となります。会社の分割とは、会社の事業の全部または一部を他の会社に承継させることです。分割には2つの種類があり、一つは新会社を設立してこれに事業を承継させる「新設分割」、もう一つは、既存の他の会社に事業を承継させる「吸収分割」です。
最近流行っている合同会社への組織変更
最近、株式会社から合同会社へ組織変更する会社が多いようです。主なメリットとして、国をまたいだ税の取扱いなどのメリットがあるようです。日本国内で起業する場合は、株式会社でも合同会社でも法人税率等の取扱いに違いはありませんが、最近は合同会社の認知度が上がってきています。
会社名を変更する場合は商号変更登記が必要
会社設立時に必ず社名を決めますが、会社を運営していくにあたり会社名の変更が必要になる場合があります。例えば会社名よりもブランド名が有名になり、会社名とブランド名を統一することがあります。
例を挙げると、有名な「LINE株式会社」は、元はNHN Japan株式会社という社名でしたが、サービス名である「LINE」が有名になり、LINE株式会社に社名を変更しました。このように社名を変更する際には、商号変更登記が必要になります。
他にも様々な変更登記申請があります
上記に挙げた以外にも、会社を運営していると実に様々なタイミングで変更登記の事象が発生します。例えば、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人である支配人の選任登記、取締役会や監査役の設定や廃止をした際の登記、新株予約権を発行・行使・消却・放棄した際の登記や、この他にも、本店移転登記・役員変更登記・目的変更登記・代表取締役の住所・氏名変更登記、株式分割登記など様々な場面で変更登記が必要になります。
会社をたたむ際には解散、清算人の選任の登記を忘れずに
会社を設立する際に設立登記が必要なのと同様に、会社をたたむ際にも解散、清算人の選任の登記が必要になります。会社の運営をやめても解散・清算人の選任登記を怠る会社がありますが、登記懈怠となりますのでしっかりと登記申請を済ませましょう。
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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