株式会社の役員(取締役)が任期中に死亡した場合、役員変更の登記申請が必要になります。
役員変更には、就任、退任、重任、などいくつかの種類があります。「役員の死亡」もその一つですが、他の役員変更と異なり、登記申請書と死亡を証明する書類の提出で受理され、株主総会での決議など手続きは不要です。
いつ発生するか予測も難しいため前もって準備することが難しく、後任の役員の選任が必要な場合もあるためとにかく急いで登記したいというケースもあります。
本記事では、自分で役員死亡の登記申請をするための書類のひな形(テンプレート)や記入例を紹介します。
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役員死亡の登記申請を自分でやるのは可能なのでしょうか?
結論からいうと、司法書士など専門家に依頼することなく登記申請することは可能です。
役員変更の中でも、就任(新任)や重任の際には、
・株主総会の開催、役員の選任決議
・候補者の就任の承諾
・株主総会議事録や就任承諾書、印鑑証明書などの準備
・役員変更の登記申請、登記簿上での公示
※任期や員数の変更を伴う場合、合わせて定款の変更も必要です。
などの手続きが必要ですが、役員の死亡では死亡したことを証明する書類があれば受理されます。役員退任のように株主総会の終了をもって任期を満了した、といった議事録への記載も不要です。もちろん死亡した本人でなく、本人以外の、例えば代表者や管理部門の社員が申請することになりますが、役員死亡の登記を自分で申請するのは十分可能です。
ただし、死亡により役員の定数に欠員が出る場合は新たな役員の就任が必要になります。その場合、上記の手続きが必要になります。
役員死亡の登記申請に必要な書類
役員死亡の登記申請では、登記申請書に加え以下の添付書類が必要です。
後任の役員就任が必要な場合は選任および就任の登記申請も必要です。
役員死亡の登記に必要な書類
・死亡したことを証明する書類(死亡届、死亡診断書、除籍謄本など)
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)
後任の役員の就任登記に必要な書類(取締役会非設置会社の場合)
・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書(新取締役の印鑑は個人の実印が必要)
・印鑑証明書
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)
役員死亡の登記申請書テンプレート(ひな形)と記入例
以下が役員死亡の登記申請書のテンプレートと記入例です。
登記申請書様式(テンプレート)は法務局のWebサイトからダウンロードできます。このテンプレートでは、辞任および死亡、後任の取締役就任に対応した内容になっており、就任に必要な添付書類のテンプレートもファイル内に含まれています。
役員変更時の申請書類に記載する「登記すべき事項」については以下の記事もご参考ください。
関連記事:役員登記時の登記申請書の登記すべき事項の書き方を徹底解説します
GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員の死亡登記には対応していないのでご注意ください
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GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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