株式会社の役員(取締役)が任期中に死亡した場合、役員変更の登記申請が必要になります。
役員変更には、就任、退任、重任、などいくつかの種類があります。「役員の死亡」もその一つですが、他の役員変更と異なり、登記申請書と死亡を証明する書類の提出で受理され、株主総会での決議など手続きは不要です。
いつ発生するか予測も難しいため前もって準備することが難しく、後任の役員の選任が必要な場合もあるためとにかく急いで登記したいというケースもあります。
本記事では、自分で役員死亡の登記申請をするための書類のひな形(テンプレート)や記入例を紹介します。
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役員死亡の登記申請を自分でやるのは可能なのでしょうか?
結論からいうと、司法書士など専門家に依頼することなく登記申請することは可能です。
役員変更の中でも、就任(新任)や重任の際には、
・株主総会の開催、役員の選任決議
・候補者の就任の承諾
・株主総会議事録や就任承諾書、印鑑証明書などの準備
・役員変更の登記申請、登記簿上での公示
※任期や員数の変更を伴う場合、合わせて定款の変更も必要です。
などの手続きが必要ですが、役員の死亡では死亡したことを証明する書類があれば受理されます。役員退任のように株主総会の終了をもって任期を満了した、といった議事録への記載も不要です。
ただし、死亡により役員の定数に欠員が出る場合は新たな役員の就任が必要になります。その場合、上記の手続きが必要になります。
役員死亡の登記申請に必要な書類
役員死亡の登記申請では、登記申請書に加え以下の添付書類が必要です。
後任の役員就任が必要な場合は選任および就任の登記申請も必要です。
役員死亡の登記
・死亡したことを証明する書類(死亡届、死亡診断書、除籍謄本など)
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)
後任の役員の就任登記(取締役会非設置会社の場合)
・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書(新取締役の印鑑は個人の実印が必要)
・印鑑証明書
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)
役員死亡の登記申請書テンプレート(ひな形)と記入例
以下が役員死亡の登記申請書のテンプレートと記入例です。
登記申請書様式(テンプレート)は法務局のWebサイトからダウンロードできます。このテンプレートでは、辞任および死亡、後任の取締役就任に対応した内容になっており、就任に必要な添付書類のテンプレートもファイル内に含まれています。

役員変更時の申請書類に記載する「登記すべき事項」については以下の記事もご参考ください。
関連記事:役員登記時の登記申請書の登記すべき事項の書き方を徹底解説します
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※GVA 法人登記では役員の死亡登記には対応していないのでご注意ください
役員(取締役)変更の登記は、定期的に発生するのはもちろん、経営体制の変更や新規事業の開始時、他社との資本提携など、会社のさまざまな変化に伴って必要になる重要な意思決定です。
役員変更を登記申請するには、司法書士に報酬を支払って依頼するか、自分で時間をかけて申請書類を作成する必要があります。どちらにしても発生頻度を考えると、効率化するのが難しい業務です。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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