役員重任登記申請前に必要な手続きを解説します

役員変更
投稿日:2024.01.29
役員変更

役員を重任させるためには、会社の形態や定款の記載内容により株主総会での決議や取締役会での決議などが必要になります。この記事では株式会社の役員が重任する際に必要となる手続きを解説していますので、参考にしていただければと思います。

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役員が重任をしたら役員変更登記が必要です

役員は登記簿謄本の記載事項となっているため、役員が重任した場合は必ず役員変更登記申請が必要です。役員変更に限らず、本店移転や代表取締役の住所変更など、登記簿謄本の記載事項に変更があった場合は変更登記申請が必要ですので覚えておきましょう。

役員変更登記申請には期限がありますのでご注意ください

役員変更登記に限ったことではなく、商業登記には変更が発生してから2週間以内に変更登記申請を行わなければならないという規定が設けられています。役員重任の場合は「効力発生日(重任が決議された日)から2週間以内」に変更登記申請をする必要があります。


期限を過ぎても変更登記を申請することはできますが、登記懈怠(とうきけたい)扱いとなり代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。実際に制裁を受けてしまったという事例がインターネット上でも散見されますので、制裁を受けることのないよう、必ず2週間以内に申請をしましょう。


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役員重任登記申請前に必要な手続き

役員を重任させるためには役員重任登記申請前に取締役会や株主総会での重任決議などの手続きが必要となります。会社の形態や定款の記載内容により異なりますので、自社の形態とあてはまるものをご確認下さい。

取締役会を設置している場合

  • 取締役会(代表取締役の選定)
  • 株主総会(任期満了で退任した役員の重任)

取締役会を設置していない場合

代表取締役の選定方法が「株主総会決議」の場合

  • 株主総会(任期満了で退任した役員の重任、代表取締役の選定)

代表取締役の選定方法が「取締役の互選」の場合

  • 株主総会(任期満了で退任した役員の重任)
  • 取締役の互選による代表取締役の選定


役員が重任をしたら速やかに変更登記申請をしましょう

役員が重任した場合は、速やかに役員変更登記申請をしましょう。必要書類は会社の形式や定款の記載内容によりことなります。必要書類については下記の関連記事で解説しておりますので参考にしてください。

関連記事:
株式会社の役員重任ガイド~役員重任の基礎知識から役員重任登記までの必要手続きを徹底解説します
役員重任の登記申請における必要書類を解説します

役員重任登記申請には3つの方法があります

ここまでお読みになられた方は、役員重任登記の期限や必要書類などが確認できたと思いますので、あと必要なのは変更登記申請の方法の確認です。変更登記申請には以下の3つの方法がありますので、ご自分の状況に合わせてご選択ください。

1.自分で変更登記申請を行う

極力費用を抑えて変更登記申請をしたい人向けの方法です。変更登記を司法書士に依頼すると専門家報酬の支払いが必要となりますが、自分で書類の作成から申請までを行う場合は費用は発生しません(登録免許税の支払いは必要)。

ただし、お金を節約できる半面、必要な書類を調べて全て自分で準備しなければならないというデメリットがあります。足りない書類や記入に不備がある場合、申請は受理されませんので、自分で申請する場合は登記申請の知識を身に着ける必要があります。そのため、時間のない方にはあまりオススメできない方法です。

2.司法書士に依頼する

一番簡単な方法です。司法書士は登記の専門家なので、司法書士へ依頼すれば書類の作成から申請まですべてを任せることができます。自分の時間を使わなくて良いことが最大のメリットですが、専門家報酬の支払いが発生する、何回かのやり取りが必要になり申請までに時間が掛かる場合があるなどのデメリットもあります。

申請期限まで時間があり、予算にも余裕がある方は司法書士に任せてしまうことも一つの手ですが、急いでいる場合や、自分で申請するのは無理だけど予算は出来る限り削減したいという方はもう一つの方法があります。

3.オンラインサービスを利用する

最近は便利なオンラインサービスが色々と登場していますが、変更登記申請をサポートしているオンラインサービスがあることをご存知でしょうか?特徴としては司法書士へ依頼する場合に比べ費用を抑えることができ、時間を掛けずに申請を済ませることが挙げられます。費用を抑えて時間を掛けずに登記申請をしたい方はぜひご利用ください。


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GVA 法人登記なら、役員重任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員が重任する場合、これまでの役員が次の任期も継続することになるため、役員変更登記は必要ないと勘違いされることがありますが、重任する場合でも役員重任登記の必要がありますのでご注意ください。

また、任期が切れていた場合、役員重任の手続きはできませんのでご注意ください。この場合は一度役員退任手続き後、再度役員就任の手続きが必要になります。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。




GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員重任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役決会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款


※役員就任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員重任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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さいごに

今回は役員重任登記申請前に必要な手続き、役員重任登記について解説させて頂きました。文中でも触れましたが、役員の重任は会社の形態や定款の記載内容により必要な手続きが変わりますので、自社の形態を確認し、必要な手続きを行ったあとに役員変更登記をしましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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