取締役の欠格事由とは?

役員変更
投稿日:2020.10.14
取締役の欠格事由とは?

会社において取締役などの役員を選任したら、変更登記を申請し、登記簿の記載する必要があります。

誰でも取締役に就任できるわけではなく、法律で取締役になれない人が決められています。これを欠格事由といい、会社法第331条で定められています。

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取締役になれない人

①法人

法人は株主にはなれますが、取締役にはなれません。

②成年被後見人もしくは被保佐人に該当する者

  • 成年被後見人とは、精神上の障害などにより判断能力を欠くとして家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人です。以前は禁治産者と呼ばれていました。
  • 被保佐人とは、精神上の障害などにより事理を弁識する能力が著しく不十分として家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人です。以前は準禁治産者と呼ばれていました。


③会社法、金融商品取引法、破産法など会社に関連する法律に違反し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者


④上記③以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)


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上記に該当しなければ取締役になれます

たとえば

  • 未成年者
  • 破産した人
  • サラリーマン
  • フリーター
  • 主婦
  • 公務員


といった人も法律上は取締役になることができます。

ただしこれは法律上の事由です。たとえば公務員では営利を目的とする会社の役員等を兼ねることは禁止されています。無理やり取締役として登記することは不可能ではありませんが、懲戒など処分を受ける可能性があり、実質的には公務員は取締役にはなれないといえます。

その他、就業規則や役員規程などにより、他社の取締役への就任に制限がある場合もありますので、欠格事由だけで判断せず自分が所属する組織の規定も必ず確認しておきましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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