本記事では、会社経営者や総務担当者にとっておなじみの会社の登記事項証明書を基礎から応用まで解説します。
登記事項証明書の基礎から応用まで解説します
登記事項証明書 投稿日:2022.04.14
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登記事項証明書(基礎)
1-1 登記事項証明書の種類
会社の登記事項証明書には次の4種類の証明書があります。
- 履歴事項証明書
- 現在事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 代表者事項証明書
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1-2 履歴事項証明書
登記事項証明書の中で最も利用頻度が高いのが履歴事項証明書の中の全部事項証明書だと思います。この証明書は金融機関や官公庁から提出を求められることが多いです。
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1-3 現在事項証明書
現在事項証明書は、現在事項、1つ前の商号、1つ前の本店を記載している証明書です。
履歴事項証明書だと変更が多すぎて全体が把握しにくい時などに便利です。
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1-4 代表者事項証明書
代表者事項証明書は、商号、本店、代表者に関する事項等のみを記載している証明書です。
代表者に関する事項のみ分かればよいときに取得します。
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1-5 閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書は、履歴事項証明書に記載されていない過去の事項(約3年以上前に効力を失った事項)や管轄外本店移転などにより閉鎖された登記事項が記載されている証明書です。過去の事項を調べるときに取得します。
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登記事項証明書(応用)
2-1 登記事項証明書の応用的な取得方法
登記事項証明書は、平日昼間に法務局窓口で請求する方法がオーソドックスです。しかし、夜間や休日に請求したい方も多いかもしれません。そんな方は、夜間や休日に会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を交付申請する方法をご覧ください。
また、平日昼間でもオンラインで法人の登記事項証明書(登記簿謄本)を請求する方法やスマホで登記事項証明書(登記簿謄本)を請求する方法もあります。
なお、登記手続中だったり登記簿が閉鎖されている場合は証明書が取得できません。そんな時は、会社の登記簿が取得できない場合に考えられる理由と対処方法や履歴事項全部証明書に記載されていない情報を取得するには?をご覧ください。
2-2 登記事項証明書の応用的な利用方法
自社の登記事項証明書を取得して提出する以外の利用方法として、他社の登記事項証明書を取得して与信調査に利用するという方法もあります。
詳細は関連記事をご覧ください。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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