株式会社の役員(取締役・会計参与・監査役など)には必ず任期が設定されています。
任期を迎えた役員は「退任」することになりますが、任期満了後、次の任期も役員を務めることを「重任」と呼びます。似た意味では「再任」という言葉もあります。
重任は、放っておけば自動で更新されるわけではなく、株主総会での決議や役員変更の登記申請が必要な手続きです。(もちろん、就任や辞任、退任などの役員変更でも手続きは必要です。)
本記事では、役員の登記申請を自分でやりたい方向けに、登記申請書のテンプレートと実際の記入例を紹介します。
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役員(取締役・代表取締役等)重任の登記申請を自分でやるのは可能なのでしょうか?
結論からいうと、役員(取締役・代表取締役等)の重任を自分で登記申請することは可能です。
本店移転や役員変更などの登記申請でもそうですが、商業登記において登記申請するには以下の準備が必要になります。
1.会社で必要な手続き(株主総会での決議など)を行う。
2.登記申請書類を作成し、添付が必要な書類を用意する
3.申請した登記が登記簿謄本に反映される
このステップを経ることで変更事項が登記簿に反映され、役員変更の手続きが完了します。それぞれの手続きに手間はかかりますが、登記申請については本記事で紹介するテンプレートを参考に登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に申請するだけです。
一度やれば次からはより短い時間でできますので、最初は大変かもしれませんがぜひチャレンジしてみてください。
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役員(取締役・代表取締役等)重任の登記申請に必要な書類
役員重任の登記申請では、登記申請書を含め以下の添付書類が必要です。
※なお、登記申請書様式(テンプレート)は法務局のWebサイトからダウンロードできます。役員重任では会社の状況などにより使用するテンプレートが異なりますので、自社の状況に合ったものを選択してください。
取締役会設置会社で役員全員が重任する場合
変更登記申請書:(登記の事由は取締役及び代表取締役の変更)
株主総会議事録:(任期満了により退任する旨、選任する旨を記載する)
株主リスト:(会社実印を押印)
取締役会議事録:(代表取締役を選定した旨を記載、代表取締役は会社実印・その他役員は認印を押印)
就任承諾書:(重任する役員の就任承諾書。認印を押印。なお、株主総会や取締役会に出席し、席上で就任承諾した旨を議事録に記載している場合は省略可)
委任状(代理人に依頼する場合のみ)
取締役会非設置会社で役員全員が重任する場合(一例:互選により代表取締役を選定する場合)
変更登記申請書:(会社実印を押印)
定款 ※代表取締役選定のために必要
株主総会議事録:(任期満了により退任する旨、選任する旨を記載する。)
株主リスト:(会社実印を押印)
互選書:(代表取締役は実印、取締役は認印)※代表取締役選定のために必要
就任承諾書:(重任する役員の就任承諾書。認印を押印。なお、株主総会に出席し、席上で就任承諾した旨を議事録に記載している場合は省略可)
委任状(代理人に依頼する場合のみ)
取締役会の設置状況や、重任する役員が全員なのか一部なのか、また定款の内容によって必要な書類が異なる場合があります。詳しくは以下の記事も参考にしてください。
関連記事:株式会社の役員重任ガイド~役員重任の基礎知識から役員重任登記までの必要手続きを徹底解説します
役員重任の登記申請書テンプレートと記入例
以下が役員重任の登記申請書の記入例です。
申請時にはこの登記申請書だけでなくいくつかの添付書類が必要です。必要書類も含めた書類テンプレートは上記で紹介した法務局Webサイトからダウンロードしてください。
※こちらは役員重任において「取締役会を設置していない会社において互選により代表取締役を選定する場合に,役員の全員が重任する」場合の申請書類サンプルになります。


役員重任の申請書類に記載する「登記すべき事項」については以下の記事もご参考ください。
関連記事:役員登記時の登記申請書の登記すべき事項の書き方を徹底解説します
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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