株式会社の役員(取締役・会計参与・監査役など)には必ず任期が設定されています。
任期を迎えた役員は「退任」することになりますが、任期満了後、次の任期も役員を務めることを「重任」と呼びます。似た意味では「再任」という言葉もあります。
重任は、放っておけば自動で更新されるわけではなく、株主総会での決議や役員変更の登記申請が必要な手続きです。(もちろん、就任や辞任、退任などの役員変更でも手続きは必要です。)
記事内で一人取締役の役員重任登記に必要な書類についても解説しています。
さらに、役員の登記申請を自分でやりたい方向けに、登記申請書のテンプレートと実際の記入例を紹介します。
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役員(取締役・代表取締役等)重任の登記申請書類を自分で作成することは可能?
結論からいうと、役員(取締役・代表取締役等)の重任に必要な書類を作成し、自分で変更登記申請することは可能です。
本店移転や役員変更などの登記申請でもそうですが、商業登記において登記申請するには以下の準備が必要になります。
1.会社で必要な手続き(株主総会での決議など)を行う。
2.役員重任登記申請書類を作成し、添付が必要な書類を用意する
3.申請した登記が登記簿謄本に反映される
このステップを経ることで変更事項が登記簿に反映され、役員変更の手続きが完了します。それぞれの手続きに手間はかかりますが、登記申請については本記事で紹介するテンプレートを参考に登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に申請するだけです。
一度やれば次からはより短い時間でできますので、最初は大変かもしれませんがぜひチャレンジしてみてください。
一人取締役の役員重任登記の流れは?
結論、取締役が一人の場合も複数の場合も大きく手続きの流れは変わりません。
一人取締役の場合は取締役会を開催する必要がないので、取締役会は不要です。
また、取締役が一人なので、対象となる取締役本人が決議することができます。
役員(取締役・代表取締役等)重任の登記申請の必要書類
役員重任の登記申請では、登記申請書を含め以下の添付書類が必要です。
※なお、登記申請書様式(テンプレート)は法務局のWebサイトからダウンロードできます。役員重任では会社の状況などにより使用するテンプレートが異なりますので、自社の状況に合ったものを選択してください。
取締役会設置会社で役員全員が重任する場合
変更登記申請書:(登記の事由は取締役及び代表取締役の変更)
株主総会議事録:(任期満了により退任する旨、選任する旨を記載する)
株主リスト:(会社実印を押印)
取締役会議事録:(代表取締役を選定した旨を記載、代表取締役は会社実印・その他役員は認印を押印)
就任承諾書:(重任する役員の就任承諾書。認印を押印。なお、株主総会や取締役会に出席し、席上で就任承諾した旨を議事録に記載している場合は省略可)
委任状(代理人に依頼する場合のみ)
取締役会非設置会社で役員全員が重任する場合(一例:互選により代表取締役を選定する場合)
変更登記申請書:(会社実印を押印)
定款 ※代表取締役選定のために必要
株主総会議事録:(任期満了により退任する旨、選任する旨を記載する。)
株主リスト:(会社実印を押印)
互選書:(代表取締役は実印、取締役は認印)※代表取締役選定のために必要
就任承諾書:(重任する役員の就任承諾書。認印を押印。なお、株主総会に出席し、席上で就任承諾した旨を議事録に記載している場合は省略可)
委任状(代理人に依頼する場合のみ)
取締役会の設置状況や、重任する役員が全員なのか一部なのか、また定款の内容によって必要な書類が異なる場合があります。詳しくは以下の記事も参考にしてください。
関連記事:株式会社の役員重任ガイド~役員重任の基礎知識から役員重任登記までの必要手続きを徹底解説します
役員重任登記申請書の記入例
以下が役員重任の登記申請書の記入例です。
申請時にはこの役員重任登記申請書だけでなくいくつかの添付書類が必要です。必要書類も含めた書類テンプレートは上記で紹介した法務局Webサイトからダウンロードしてください。
※こちらは役員重任において「取締役会を設置していない会社において互選により代表取締役を選定する場合に,役員の全員が重任する」場合の申請書類サンプルになります。
役員重任の申請書類に記載する「登記すべき事項」については以下の記事もご参考ください。
関連記事:役員登記時の登記申請書の登記すべき事項の書き方を徹底解説します
役員重任登記申請に必要な登録免許税
変更登記を申請する際には登録免許税の納付が必要が必要で、収入印紙を貼付して申請するのが一般的です。
役員重任登記に必要な登録免許税は、資本金が1億円以上の場合は30,000円、1億円以下の場合は10,000円です。
役員任期の伸長について
役員の任期は通常2年(監査役は4年)ですが、非公開株式会社のみ最長10年まで伸長することが可能です。
何年にするのがベストなのかは、会社規模や役員の構成などによってケースバイケースです。
最長の10年にした場合は、10年間は役員変更登記の必要がありませんので、それも考慮して考えると良いでしょう。
GVA 法人登記なら、役員重任登記に必要な書類を12,000円で作成、収入印紙も同時購入できます
役員が重任する場合、これまでの役員が次の任期も継続することになるため、役員変更登記は必要ないと勘違いされることがありますが、重任する場合でも役員重任登記の必要がありますのでご注意ください。
また、任期が切れていた場合、役員重任の手続きはできませんのでご注意ください。この場合は一度役員退任手続き後、再度役員就任の手続きが必要になります。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員重任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役決会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
※役員就任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員重任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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