役員変更登記をしたらやるべきこと。特に任期の管理には注意しましょう

役員変更
投稿日:2023.12.25
役員変更

役員(取締役)の変更は、会社の規模にもよりますがその前後にさまざまな手続きが必要になります。会社形態によって若干異なりますがおおむね以下があげられます。

・定数を確認し誰を役員にするかを決める
・候補者の選任を株主総会の議案にする
・株主総会を開催し決議する
・株主総会の議事録を用意する
・役員に就任する人から就任承諾書や印鑑証明書を受領する
・役員の新任、辞任、退任の登記申請する

役員(取締役)以外の昇進、たとえば課長や部長、執行役員への昇進は社内の手続きだけでできますが、役員(取締役)は法律で定められた役割で、この義務や変更の手順は法律で定められています。

このような手続きを経て役員変更が完了するのですが、実は登記をした後もやるべきことがあります。
本記事では役員変更登記後にすべきことをまとめました。しっかり準備して役員変更後の体制の効果を発揮できるようにしましょう。

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対外的な告知

まず必要なのが対外的な告知です。特に上場している企業においては役員変更は重要な変更になります。

  • 自社のホームページの会社概要、お知らせ、IRニュースでの告知
  • 取引先への挨拶。特に影響の大きいクライアントがいる事業を管掌する場合やクライアントとの関係性次第では最優先にすべき場合があります。
  • 役員変更登記が反映されたかの確認

社内の体制変更

通常であれば役員の就任前に、その後の体制を見据えた準備をしておくことが多いと思います。そもそも、役員を変更すること自体が会社の方針変更の一部ということもあります。

役員就任後すぐにマネジメントが機能できるように評価体制やレポートラインなどを調整しておきましょう。

その他に社内での変更点として以下があげられます。

  • 名刺や電子メールの署名内の肩書の変更
  • 社内向け組織図の変更
  • 稟議承認や経費申請フローの変更
  • 内線表の変更



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役員の任期の管理

役員の任期は定款で定められています。通常は2年ですが、非公開会社の場合は最長10年まで伸長することが可能です。

この任期の管理が役員変更後は重要です。

なぜなら、役員に就任したタイミングにより任期満了タイミングが異なる場合もあるうえに、役員の新任はもちろん、任期満了での退任、重任にもそれぞれ登記申請が必要になるからです。

新任や任期途中の辞任や解任に登記が必要なのは感覚的にわかりやすいですが、任期を無事終えての退任や任期後に再任する重任は失念しやすい傾向があります。

普段からつきあいのある司法書士がいれば、適切なタイミングでリマインドしてもらうことも可能ですが、気がついたら登記のタイミングを過ぎていた、ということにならないように注意しましょう。

登記懈怠に注意しましょう

登記簿に記載すべき事項に変更があった場合必ず登記申請が必要ですが、これを怠ってしまうことを登記懈怠(とうきけたい)と呼び、過料が科されてしまう場合があります。

なかでも役員変更の重任登記はうっかり忘れてしまう場合があります。気づいたらすぐに登記申請を行いましょう。

最悪の場合みなし解散とされる場合も

登記の内容に12年以上変更がない(登記がされていない)会社は「みなし解散」という手続きの対象になる可能性があります。そのまま放置してしまうと解散登記などの整理作業の対象になってしまいます。

これは、会社が正しく運営されていれば一定の間隔で登記の変更は発生するはずで、それがない会社は経営されている実態がない、という考えがもとになっています。

役員変更の登記(特に重任)は会社を経営していれば必ず発生する登記です。会社の経営実態をメンテナンスするためにも忘れずに登記申請できるように任期や役員の就任状況を管理しましょう。

役員変更登記を早く済ませる方法

役員変更を含む登記申請では、一般的には司法書士に依頼して申請書類や株主総会の議事録などの添付書類作成から法務局の申請まで行ってもらいます。
この場合、司法書士との書類のやり取りが発生するため、手続きが完了するまでの時間が読めなかったり、時間がかかってしまうのネックでしたが、最近ではオンラインで申請書類を作成できるサービスも増えています。郵送で申請すれば、自由な時間で自分だけで申請でき費用的にもリーズナブルに済む場合があります。

弊社で運営するGVA 法人登記を含めいくつかのサービスがありますので価格や対応登記の種類などから自分に合ったものを選びましょう。

GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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