役員の辞任届における印鑑種類を解説

役員変更
投稿日:2026.04.09
役員の辞任届における印鑑種類を解説

取締役や監査役など会社の役員の辞任届を提出する機会は、一般的なビジネスパーソンにとっては頻度も少なく、経験豊富という方はほぼいません。

それだけに株式会社の役員(取締役)の辞任のため辞任届を準備する際には「そもそも印鑑の押印が必要なのか」「必要だとしたらどの印鑑が必要なのか?」「実印なのか?認印でもいいのか?」「代表取締役の場合は会社実印は必要なのか?」など疑問に思われる方は多いかもしれません。辞任届に必要な印鑑は、役員の状況や、その後に申請する登記手続きによっても異なり、専門的な知識が必要となる場合もあります。

本記事ではケース別にどの印鑑を使うべきなのか、その理由と合わせて解説します。

辞任届の内容

役員(取締役)の辞任は、役員本人の一方的な意思表示によって効力が生じます。会社の承認は不要です。法律上は口頭での辞任の意思表示も有効ですが、辞任に伴う変更登記手続きの実務のために辞任の事実と日付を明確にするため書面による「辞任届」を作成・提出することが一般的です。

辞任届のひな形

まず、辞任届がどんな書面なのか、ひな形を確認しましょう。



なお、GVA 法人登記では、ダウンロードしてすぐ使えるWord形式のテンプレートも用意しましたので参考にしてください。
辞任届(一身上の都合による取締役の辞任)

また、辞任届の記載項目については以下の記事を参考にしてください。

関連リンク:役員の辞任届とは?取締役を対象に書き方やひな形を紹介

ひな形の右下に辞任する者の氏名と押印があります。では、この印鑑に関するルールを次章から確認していきましょう。

辞任届における押印の要否と印鑑種類

そもそも辞任届に押印は必要なのでしょうか?

先述のとおり、辞任は役員本人の意思表示で足りるため、法律上は必ずしも押印が必要なわけではありません。ただ、将来的な紛争防止のため、基本的には辞任届には押印してもらうことが推奨されます。

なお、同じ役員の辞任届でも代表権を持つ役員なのかどうかでルールが異なります。

代表ではない取締役・監査役の辞任届に必要な印鑑

代表ではない取締役や監査役などの役員の辞任届に必要な印鑑はシンプルで、認印でも問題ありません。
逆にいうと、実印であっても問題はありません。辞任状況次第では後日紛争に備え、個人実印に印鑑証明書を求めることも有効です。

代表取締役の辞任届に必要な印鑑

代表取締役の辞任届では少しルールが異なります。

法務局に印鑑を届け出ている代表取締役の辞任では、本人の実印の押印および印鑑証明書を添付すること、もしくは法務局に届け出ている法人の印鑑を押印する必要があります。代表取締役が複数名いる場合など、法務局への印鑑届をしていない場合は印鑑証明書は不要です。ただし、法務局に印鑑を届け出ている代表取締役がいない会社の場合は、法務局への印鑑届をしていない代表取締役であっても辞任届には本人の実印の押印および印鑑証明書を添付する必要があります。

辞任届だからこそ正確な押印になっているか注意が必要

辞任自体は辞任届を提出すれば可能ですが、会社側では後任の選任が必要になる場合があり、また登記手続きの義務があるため注意して進める必要があります。

役員の辞任が発生するタイミングでは、後任の役員選任があったり、体制変更があったりと会社全体がバタバタする中で手続きをする場合もあります。後になって手戻りが発生しないように、確実な書面および押印の要件を満たせるように把握しておきましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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