みなし役員とは?判定方法と給与等への影響を解説

役員変更
投稿日:2024.04.12
みなし役員とは?判定方法と給与等への影響を解説

みなし役員とは、会社法における一般的な役員ではないものの、法人税法においては役員として扱われる立場のことです。

どのような場合にみなし役員と見なされるかや、みなし役員による会社の影響は気になるところだと思います。本記事では、みなし役員の判定方法・条件や給与支払いへの影響などを解説します。

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みなし役員とは?

会社の役員の定義として、会社法における役員と、法人税法における役員があります。
みなし役員は上記のうち、法人税法における役員の一種です。

役員は2種類

会社における役員の定義には、会社法における役員と、法人税法における役員の2種類があります。

会社法上の役員

会社法上の役員として、取締役・会計参与・監査役があります。法人の登記簿謄本に登記されている役員が該当します。このように書くと「社長は含まれないのですか?」と聞かれることがありますが、社長はたいてい代表取締役なので取締役に含まれることがほとんどでしょう。

法人税法上の役員

法人税法上の役員としては、取締役・会計参与・監査役のほかに、執行役・理事・監事及び清算人・みなし役員があります。

どちらも常勤役員か非常勤役員か、という区別は関係ありません。

みなし役員について、以下にて詳しく解説します。

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みなし役員の定義

みなし役員の定義は、以下の2種類があります。

①法人の使用人以外で、法人の経営に従事している者

法人の使用人とは、会社と雇用契約を締結して労務を提供している者であり、いわゆる社員のことです。

取締役ではないが「会長」などの役職を有している者、社内規程等で任意の役員として定められている者、相談役・顧問など、地位・職務などから実質的に法人の経営に従事している場合に、みなし役員に該当する可能性があります。

②同族会社の使用人のうち、株式所有割合(持株割合)の要件を満たす者で、会社の経営に従事している者

使用人は原則としてみなし役員に該当しませんが、同族会社の使用人のうち一定の条件を満たす者は、例外としてみなし役員に該当します。

要件は3つあり、同族会社の使用人であること、一定の株式の所有割合を有すること、会社の経営に従事していることです。

みなし役員の判定方法とは?

みなし役員に該当するかは、一定の要件を満たすかどうかで判定されます。

みなし役員は以下の全ての要件を満たしている者

みなし役員に該当するには、以下の①または②のいずれかにつき、各要件を全て満たす必要があります。

①法人の使用人以外であり、経営に従事していること

・法人の使用人ではないこと
・法人の経営に従事していること

②同族会社の使用人のうち一定の要件を満たし、かつ経営に従事していること

・同族会社の使用人であること
同族会社とは、特定の支配株主によって会社の経営権が掌握されている会社のことです。

具体的には、会社の株主の3人以下やこれらと特殊な関係にある個人や法人が、議決権の50%超を保有している場合です。

・株式所有割合の要件を満たすこと
株式所有割合の要件とは、具体的には以下の3つを意味します。

A:株主グループの1〜3位までを合計した場合に、株式所有割合が50%超となる株主グループに属している
B:その使用人が属する株主グループの株式所有割合が10%超である
C:使用人とその配偶者などの株式所有割合の合計が5%超である
株主グループとは、会社の株主等と特殊な関係にある個人や会社を含むグループのことです(親族関係にあるなど)

・法人の経営に従事していること

法人の経営に従事しているかの判断

①と②のいずれにおいても、みなし役員に該当する要件として「法人の経営に従事していること」があります。会社の経営に従事しているとは、一般に、その会社における主要な業務執行の意思決定に参画していることを意味します。

みなし役員の給与や賞与について

みなし役員は役員の一種なので、給与や賞与の制度は一般的な社員とは異なるのがポイントです。

給与

みなし役員は法人税法上は役員にあたるため、通常の役員と同様に給与が制限されます。

具体的には、みなし役員の給与を損金算入するには、毎月定額となる「定期同額給与」でなければなりません。
みなし役員は会社においては経営側のため、自身の給与を決められる立場にあります。それによって、「決算前に役員報酬を引き上げて会社の利益を減らし、課税を免れる」などの不当な行為が可能になります。

上記のような不当な行為を防止するために、みなし役員の給与は定期同額給与であることが要求されているのです。みなし役員を含む役員報酬額を変更できるのは、毎年の決算日後の3ヶ月以内に一度のみです。

賞与

会社の社員は年2回の賞与(ボーナス)が支給されることが多いですが、みなし役員が賞与を得るケースはほとんどありません。
みなし役員に賞与を支給しても、原則として損金に算入できない(損金不算入)からです。

役員賞与を損金算入するには、税務署に届出書を提出するなど一定の要件を満たさなければなりません。みなし役員に賞与を支給する場合は、賞与分を役員報酬に含めるのが一般的です。

退職金

みなし役員の退職金は、適正金額・支払い時期・支払い方法について、一般的な役員と同じ取り扱いをします。

みなし役員に退職金を支給することはできますが、必ずしも株主総会の議案とする必要はありません。みなし役員の退職金額を決める基準となるのは、一般的な役員の報酬額・役員在籍期間・功績倍率などがあります。

雇用保険・労災保険

みなし役員は役員の一種なので、原則として雇用保険に加入することはできません。

ただし、業務内容や報酬などの実態から使用人兼役員と見なされる場合は、一般の社員と同様に雇用保険に加入できるケースがあります。しかし、みなし役員が雇用保険に加入できるかはケース次第なので、あらかじめ確認することが重要です。

社会保険・厚生年金

みなし役員は一定の条件を満たすことで、社会保険や厚生年金の加入対象になります。
みなし役員は役員の一種なので、基準は一般的な役員に準じます。

みなし役員の該当性には要注意

みなし役員は、会社法上の役員ではないものの、法人税法上において役員として扱われる立場です。

みなし役員に該当すると、給与の支払いや税務に大きく影響します。
業務内容や役職、意思決定権限などに注意し、会社を経営していきましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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