株式会社において、新代表取締役(新たな法人の代表者)が就任する場合、他の役員変更と同様に変更後2週間の期限内に登記申請が必要です。(その場合、旧代表取締役は退任や辞任することもあれば、そのまま残り代表取締役が複数名になることもあります。)
本記事では、取締役会非設置会社における社長交代の手続きや登記申請において添付する必要がある書類について解説します。
また、予定する役員変更の内容や人数が決まっており、後は登記申請するだけという方向けに、自分で手間をかけずに費用を抑えて書類作成できるおすすめのサービスについても紹介しています。
※なお「代表取締役」は法律上、株式会社に必要な役職で、会社によって代表者の肩書を「代表取締役」としたり「代表者」と表現する場合もありますので社内の状況に合わせてご参考いただければと思います。
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代表取締役を変更(社長を交代)するために必要な手続き
代表取締役の変更においては、登記申請方法よりも、どんな手続きが必要かの確認が重要になります。
取締役会非設置会社ではおもに以下の方法で代表取締役を決定します。
- 定款内に代表取締役の氏名を記載する
- 取締役の互選で選定する
- 株主総会の決議で選定する
代表取締役の選定方法自体が設立時の定款内に記載されている場合は、その方法に従って代表取締役を決定します。
代表取締役に就任する前提として取締役になっている必要があります。
外部から経営陣として招聘されるなど、いきなり代表取締役に就任しているように見えるケースもありますが手続き上はまず取締役に就任した上で代表取締役に就任するというプロセスです。
※なお、機関として取締役会を設置している会社であれば、取締役会で誰を代表取締役にするか決議(取締役会議事録)するのが一般的です。
代表取締役を変更したら銀行口座の名義変更を忘れず行いましょう
法人の銀行口座は、原則法人名と代表取締役で登録されています。
そのため、代表取締役の変更があった場合は名義も変更する必要があります。
注意点として、名義変更しないと銀行口座からお金を引き出すことができないことを押さえておきましょう。
代表取締役(代表者)の交代の登記に必要な書類
代表取締役の交代をするには変更登記が必要になります。登記申請において、必要な提出書類は、
- 取締役が新たに代表取締役に就任する場合
- 代表取締役が任期満了で退任する場合
- 代表取締役が任期満了後も役員を続ける場合
- 代表取締役が任期中に辞任する場合
- 代表取締役(代表者)の死亡により退任する場合
などのケースにより用意する添付書面の内容や内訳が異なります。
他の役員変更登記に必要な書類と似ていますが、代表取締役に特有の書類の準備が必要となる場合もあります。
取締役が新たに代表取締役(代表者)に就任する(新任)際に必要な書類
- 役員変更の登記申請書
- 株主総会議事録(出席取締役が実印で押印。ただし、従前の代表取締役が権限を持って出席して、会社届出印(代表印)を押印した場合は、その他の出席取締役は認印で良い)
- 株主リスト
- 印鑑証明書(出席取締役全員のもの。ただし、従前の代表取締役が権限を持って出席して、議事録に会社届出印(代表印)を押印した場合は不要)
- 委任状(司法書士事務所など代理人に依頼する場合)
また、就任以外の登記申請では以下で紹介する書類の準備がそれぞれ必要になります。
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代表取締役(代表者)が任期満了で退任する(退任)際に必要な書類
- 役員変更の登記申請書
- 定時株主総会議事録(任期満了の旨が記載されていない場合は、定款も必要)
- 株主リスト
- 委任状(司法書士事務所など代理人に依頼する場合)
※GVA 法人登記なら変更する役員情報を入力すれば申請書類・必要書類をすべて自動作成。法務局に行かずに申請できます。
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代表取締役(代表者)が任期満了後も役員を続ける(重任・再任)際に必要な書類
- 役員変更の登記申請書
- 株主総会議事録(任期満了の旨が記載されていない場合は、定款も必要。出席取締役が実印で押印。ただし、代表取締役が権限を持って出席して、会社届出印を押印した場合は、その他の出席取締役は認印で良い)
- 株主リスト
- 就任承諾書(取締役の就任を承諾するもの)
- 委任状(司法書士事務所など代理人に依頼する場合)
※GVA 法人登記なら変更する役員情報を入力すれば申請書類・添付書類をすべて自動作成。法務局に行かずに申請できます。
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代表取締役(代表者)が任期中に辞任する(辞任)際に必要な書類
- 役員変更の登記申請書
- 辞任届(取締役の互選により選定されている場合)
- 委任状(司法書士事務所など代理人に依頼する場合)
※GVA 法人登記なら変更する役員情報を入力すれば申請書類・必要書類をすべて自動作成。法務局に行かずに申請できます。
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代表取締役(代表者)の死亡により退任する(死亡)際に必要な書類
- 役員変更の登記申請書
- 死亡届
- 委任状(司法書士事務所など代理人に依頼する場合)
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GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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【本記事の内容は動画でも解説しています】
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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