代表取締役(法人の代表者)変更の登記申請手続き一覧

役員変更
投稿日:2023.05.29
代表取締役(法人の代表者)変更の登記申請手続き一覧

会社に新代表取締役(新たな法人の代表者)が就任する場合、他の役員変更と同様に登記申請が必要です。(その場合、旧代表取締役は退任や辞任することもあれば、そのまま残り代表取締役が複数名になることもあります。)

本記事では、取締役会非設置会社における社長交代の手続きや登記申請において必要となる書類について解説します。また、予定する役員変更の内容が決まっており、後は登記申請するだけという方向けに、ネットで簡単に登記書類を作成できるサービスについても紹介しています。

※なお「代表取締役」は法律上、株式会社に必要な役職で、会社によって代表者の肩書を「代表取締役」としたり「代表者」と表現する場合もありますので会社の状況に合わせて読み替えていただければと思います。

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代表取締役とは?

読んで言葉のごとく会社の代表者のことを指します。

株式会社の中には複数の取締役がいる場合、取締役を代表して会社の代表の役割を担うのが代表取締役です。
※取締役が一人の場合、その取締役が代表取締役となります。

ちなみに、代表取締役と代表取締役社長に違いはありません。

代表取締役について詳しく知りたい方はこちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:代表取締役と代表取締役社長の違い

代表取締役を変更(社長を交代)するために必要な手続き

代表取締役の変更においては、登記申請方法よりも、どんな手続が必要かの確認が重要になります。

取締役会非設置会社ではおもに以下の方法で代表取締役を決定します。

  • 定款内に代表取締役の氏名を記載する
  • 取締役の互選で選定する
  • 株主総会の決議で選定する


代表取締役の選定方法自体が設立時の定款内に記載されている場合は、その方法に従って代表取締役を決定します。
代表取締役に就任する前提として取締役になっている必要があります。
外部から招聘されるなど、いきなり代表取締役に就任しているように見えるケースもありますが手続き上はまず取締役に就任した上で代表取締役に就任するというプロセスです。
※なお、取締役会設置会社であれば、取締役会で誰を代表取締役にするか決議するのが一般的です。


代表取締役(代表者)の交代の登記に必要な書類

代表取締役の交代をするには変更登記が必要になります。登記申請に必要な書類は

  • 取締役が新たに代表取締役に就任する場合
  • 代表取締役が任期満了で退任する場合
  • 代表取締役が任期満了後も役員を続ける場合
  • 代表取締役が任期中に辞任する場合
  • 代表取締役(代表者)の死亡により退任する場合


で書類の内容が異なります。

他の役員変更登記に必要な書類と似ていますが、代表取締役に特有の書類が必要となる場合もあります。

取締役が新たに代表取締役(代表者)に就任する(新任)際に必要な書類

  • 役員変更の登記申請書
  • 株主総会議事録(出席取締役が実印で押印。ただし、従前の代表取締役が権限を持って出席して、会社届出印を押印した場合は、その他の出席取締役は認印で良い)
  • 株主リスト
  • 印鑑証明書(出席取締役全員のもの。ただし、従前の代表取締役が権限を持って出席して、議事録に会社届出印を押印した場合は不要)
  • 委任状(代理人に依頼する場合)


また、就任以外の登記申請では以下の書類がそれぞれ必要です。

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代表取締役(代表者)が任期満了で退任する(退任)際に必要な書類


  • 役員変更の登記申請書
  • 定時株主総会議事録(任期満了の旨が記載されていない場合は、定款も必要)
  • 株主リスト
  • 委任状(代理人に依頼する場合)


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代表取締役(代表者)が任期満了後も役員を続ける(重任・再任)際に必要な書類


  • 役員変更の登記申請書
  • 株主総会議事録(任期満了の旨が記載されていない場合は、定款も必要。出席取締役が実印で押印。ただし、代表取締役が権限を持って出席して、会社届出印を押印した場合は、その他の出席取締役は認印で良い)
  • 株主リスト
  • 就任承諾書(取締役の就任を承諾するもの)
  • 委任状(代理人に依頼する場合)


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代表取締役(代表者)が任期中に辞任する(辞任)際に必要な書類


  • 役員変更の登記申請書
  • 辞任届(取締役の互選により選定されている場合)
  • 委任状(代理人に依頼する場合)


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代表取締役(代表者)の死亡により退任する(死亡)際に必要な書類

  • 役員変更の登記申請書
  • 死亡届
  • 委任状(代理人に依頼する場合)


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代表取締役(代表者)以外の役員(取締役や監査役など)に変更が生じても登記申請が必要です

会社の役員(取締役や監査役など)は法律で定められた立場です。

これら役員に変更が生じた場合は、株主総会決議などの手続きに加え、役員変更の登記申請が必要です。これは、新任、退任、辞任、重任(再任)、解任、などすべての役員変更において同様に必要になります。

登記申請書類を作成し、株主総会議事録など必要書類を添付し管轄の法務局に提出もしくは郵送で申請します。また準備に手間はかかりますが、PCからオンライン申請もできます。
とはいえ、役員変更の登記申請は、本店移転や目的変更といった登記に比較すると、数年の任期ごとに発生し、そのたびに司法書士に依頼したりと面倒な手続きの一つです。

代表取締役の変更後2週間以内に必ず変更登記を行いましょう


会社法では、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記変更をしなければならないと「会社法第915条第1項」により定められています。
2週間を経過した後に登記申請を行っても、それを理由に断れることはなく申請自体は問題なく受理されます。
ただし、期限を過ぎてから登記申請をすると登記懈怠(とうきけたい)となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(会社法第976条1号)。

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司法書士監修のGVA 法人登記なら、変更したい役員の情報を入力することで、変更登記申請書類を最短7分で自動作成。印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。

役員変更の他に、商号変更、目的変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。

司法書士監修GVA 法人登記の特徴

  • 10種類以上の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
  • 必要書類が最短7分で作成できる
  • 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
  • かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
  • 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション

※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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【本記事の内容は動画でも解説しています】

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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