従業員(使用人)から役員に就任したら退職金が支給される?

役員変更
投稿日:2026.06.03
従業員(使用人)から役員に就任したら退職金が支給される?

従業員(使用人)が役員に昇格する際、退職金の取り扱いはどうなるのでしょうか?

本記事では、従業員から役員に就任した場合に退職金が支給されるのか、支給されるにはどのような要件があるののかについて解説します。

従業員から役員に就任したら役員就任登記が必要です

会社法では、会社の登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に変更登記をしなければならないと定められております。

とはいえ、役員就任が決まったら社内での組織図が変わったり、社内外の告知があったりとバタバタして慣れない登記手続きに割ける時間がなかなかとれないもの。

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ちなみに、この2週間を過ぎて登記を申請した場合、代表者個人に対して100万円以下の制裁金の支払いを課される可能性があります。会社の登記情報に変更が生じたら早めに変更登記をしておきましょう。

役員専任か使用人兼務役員なのかで退職金の取り扱いが異なる

従業員(使用人)から役員に就任する場合、使用人としての職務を残したまま役員就任するのか、職務を残さず役員専任として役員就任するのかで退職金の取り扱いが異なります。

それぞれの退職金の取り扱いについては後述します。

役員専任になるケースと使用人兼務役員になるケースはどんなとき?

従業員(使用人)から役員就任になる場合、職務を残したまま役員就任なのか、職務を残さず役員専任として役員就任する場合があるとお話しました。

では、役員選任になるケースと使用人兼務役員になるケースはどんなときが考えられるのでしょうか?


役員専任になるケース

専務や常務など、使用人と兼務することができない役員に就任した場合は必然的に専任役員として役員に就任することになります。

使用人兼務役員になるケース

取締役営業部長や取締役総務部長など、使用人と兼務することができる役員に就任した場合は、役員としての地位がありつつ使用人としてのの職務を残したまま役員に就任するケースがあります。

役員専任で昇格した場合、使用人時代の退職金はどうなるの?

役員専任で昇格した場合、使用人であった期間の退職金が支給されます。(会社の規定により支払われないこともありますが、この記事では支払われる前提で解説しています)
退職金が過大でなければ、全額を支給した事業年度の損金として計上することができます。

一方、退職金の支給額が過大である場合、全額を一度に支給することが事業年度の損金として計上できるかどうかの問題はあります。過度な退職金の支給は企業の財務の安定性を損なう可能性があり、将来の経営に影響を及ぼす可能性があるためです。

損金とは?

法人税法上で、資産の減少の原因となる原価や費用、損失などを指すお金のことを損金と言います。

使用人兼務役員で昇格した場合、使用人時代の退職金はどうなるの?

前述の内容と異なり、使用人兼務役員として昇格した場合、役員としての地位に就いたとしてもまだ使用人としての職務を一部になっていることがあります。

よって役員として昇格しても退職金が支払われない可能性があります。役員としての昇格後、使用人としての職務を完全に終了することで、その使用人期間に対する退職金の権利が確定するというわけです。
企業により変わりますが、使用人兼務役員就任時に支払われる退職金の計算は、自己都合ではなく会社都合として扱われることが多いです。

ちなみに、最近は従業員を執行役員にするケースがあります。執行役員は、会社法においてはあくまでも使用人であって役員ではないので注意が必要です。

役員就任時の退職金の取り扱いはそれぞれ

この記事では、使用人が役員に就任した際の退職金について一般的な取り扱いを説明しました。

今後、退職金規程の新設や改正により、役員就任時の退職金の取り扱いが変わることがあります。

役員就任時の退職金の取り扱いは、法人の規程や税法上の問題により異なります。具体的なケースに応じて、適切な対応を行うことがオススメです。  


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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