従業員(使用人)から役員に就任したら退職金が支給される?

役員変更
投稿日:2024.04.11
従業員(使用人)から役員に就任したら退職金が支給される?

従業員(使用人)が役員に昇格する際、退職金の取り扱いはどうなるのでしょうか?

本記事では、従業員から役員に就任した場合に退職金が支給されるのか、支給されるにはどのような要件があるののかについて解説します。

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従業員から役員に就任したら役員就任登記が必要です

会社法では、会社の登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に変更登記をしなければならないと定められております。

とはいえ、役員就任が決まったら社内での組織図が変わったり、社内外の告知があったりとバタバタして慣れない登記手続きに割ける時間がなかなかとれないもの。

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ちなみに、この2週間を過ぎて登記を申請した場合、代表者個人に対して100万円以下の制裁金の支払いを課される可能性があります。会社の登記情報に変更が生じたら早めに変更登記をしておきましょう。

役員専任か使用人兼務役員なのかで退職金の取り扱いが異なる

従業員(使用人)から役員に就任する場合、使用人としての職務を残したまま役員就任するのか、職務を残さず役員専任として役員就任するのかで退職金の取り扱いが異なります。

それぞれの退職金の取り扱いについては後述します。

役員専任になるケースと使用人兼務役員になるケースはどんなとき?

従業員(使用人)から役員就任になる場合、職務を残したまま役員就任なのか、職務を残さず役員専任として役員就任する場合があるとお話しました。

では、役員選任になるケースと使用人兼務役員になるケースはどんなときが考えられるのでしょうか?


役員専任になるケース

専務や常務など、使用人と兼務することができない役員に就任した場合は必然的に専任役員として役員に就任することになります。

使用人兼務役員になるケース

取締役営業部長や取締役総務部長など、使用人と兼務することができる役員に就任した場合は、役員としての地位がありつつ使用人としてのの職務を残したまま役員に就任するケースがあります。

役員専任で昇格した場合、使用人時代の退職金はどうなるの?

役員専任で昇格した場合、使用人であった期間の退職金が支給されます。(会社の規定により支払われないこともありますが、この記事では支払われる前提で解説しています)
退職金が過大でなければ、全額を支給した事業年度の損金として計上することができます。

一方、退職金の支給額が過大である場合、全額を一度に支給することが事業年度の損金として計上できるかどうかの問題はあります。過度な退職金の支給は企業の財務の安定性を損なう可能性があり、将来の経営に影響を及ぼす可能性があるためです。

損金とは?

法人税法上で、資産の減少の原因となる原価や費用、損失などを指すお金のことを損金と言います。

使用人兼務役員で昇格した場合、使用人時代の退職金はどうなるの?

前述の内容と異なり、使用人兼務役員として昇格した場合、役員としての地位に就いたとしてもまだ使用人としての職務を一部になっていることがあります。

よって役員として昇格しても退職金が支払われない可能性があります。役員としての昇格後、使用人としての職務を完全に終了することで、その使用人期間に対する退職金の権利が確定するというわけです。
企業により変わりますが、使用人兼務役員就任時に支払われる退職金の計算は、自己都合ではなく会社都合として扱われることが多いです。

ちなみに、最近は従業員を執行役員にするケースがあります。執行役員は、会社法においてはあくまでも使用人であって役員ではないので注意が必要です。

役員就任時の退職金の取り扱いはそれぞれ

この記事では、使用人が役員に就任した際の退職金について一般的な取り扱いを説明しました。

今後、退職金規程の新設や改正により、役員就任時の退職金の取り扱いが変わることがあります。

役員就任時の退職金の取り扱いは、法人の規程や税法上の問題により異なります。具体的なケースに応じて、適切な対応を行うことがオススメです。  

GVA 法人登記なら、役員就任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

株主総会で新たな役員の就任が決議された場合、就任の承諾を得た後に速やかに役員就任登記を申請する必要があります。決議後2週間以内に申請をしなければなりませので、就任の承諾等に時間がかかる場合は、早めの準備が必要です。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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