役員変更の登記申請書の書き方

役員変更
投稿日:2025.05.12
役員変更の登記申請書の書き方

株式会社における役員(取締役や監査役)変更は、役員任期が設定されていることもあり、他の登記申請と比較して発生頻度が高い手続きです。それだけに自分で申請できないか検討されている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、発生頻度の高い取締役(代表取締役は除く)の就任、辞任、重任、退任(任期満了)について、登記申請書の書き方、記載事項や必要書類について解説します。

役員(取締役)就任の登記申請書の書き方

登記申請書の記載例・ひな形

以下は法務局ホームページでダウンロードできる、役員就任の登記申請書のひな形です。(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合のもの)Word形式でダウンロードが可能で、PDF形式の記載例も提供されています。なお、このひな形では取締役就任のみでなく辞任も対象になることにご注意ください。



取締役の就任における登記すべき事項の書き方

取締役就任の場合は、登記申請書内の「登記すべき事項」として以下を記載します。

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」〇〇〇〇

「原因年月日」令和〇年〇月〇日就任

取締役就任の登記申請の必要書類

登記申請の際には登記申請書に加えて添付が必要な書類があります。取締役会の設置状況などによっても必要な書類が異なりますのでご注意ください。

取締役会非設置会社の場合

  • 役員変更の登記申請書(法務局に届け出た会社実印が必要。司法書士など専門家に委任する場合は委任状に会社実印を押印する)


  • 株主総会議事録(一般的に議事録作成者が押印する)


  • 株主リスト


  • 就任承諾書(新取締役の印鑑は個人の実印が必要)


  • 印鑑証明書


  • 委任状(代理人である司法書士が申請する場合)


取締役会設置会社の場合

  • 役員変更の登記申請書(法務局に届け出た会社実印が必要。司法書士に委任する場合は委任状に会社実印を押印する)


  • 株主総会議事録(一般的に議事録作成者が押印する)


  • 株主リスト


  • 就任承諾書(新取締役の印鑑は認印でも可)


  • 本人確認証明書(本人の確認ができる書類。住民票の写し、免許証やマイナンバーカードのコピーなど)※別途印鑑証明書の添付を求められている場合には不要


  • 委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

役員(取締役)辞任の変更登記申請書の書き方

登記申請書の記載例・ひな形

辞任の場合は前章で紹介した登記申請書のひな形をご参考ください。
同じくWord形式でダウンロードが可能で、PDF形式の記載例も提供されています。このひな形では取締役辞任のみでなく就任も対象になることにご注意ください。

取締役の辞任における登記すべき事項の書き方

取締役辞任の場合は、登記申請書内の「登記すべき事項」として以下を記載します。

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」〇〇〇〇

「原因年月日」令和〇年〇月〇日辞任

取締役辞任の登記申請の必要書類

取締役辞任では、決議などの手続は不要のため、必要書類の点数は少なくなっています。もちろん、辞任にあわせて新たな役員の就任も行う場合は株主総会議事録なども必要です。前章で紹介する必要書類もご参考ください。

  • 役員変更の登記申請書


  • 辞任届(代表取締役の辞任届には会社実印又は個人実印(印鑑証明書付)が必要となる場合がある)


  • 委任状(代理人に委任する場合のみ)

役員(取締役)重任の変更登記申請書の書き方

登記申請書の記載例・ひな形

以下は法務局ホームページでダウンロードできる、役員重任の登記申請書のひな形です。(取締役会設置会社における役員の全員が重任の登記申請書)Word形式でダウンロードが可能で、PDF形式の記載例も提供されています。なお、これらのひな形は取締役会設置会社が対象になります。

取締役会を設置していない会社では、法務局ホームページの「取締役会を設置していない会社において取締役全員が各自会社を代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に、役員の全員が重任」の書類をご参考ください。(Word形式記載例PDF



取締役の重任における登記すべき事項の書き方


「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」〇〇〇〇

「原因年月日」令和〇年〇月〇日重任

取締役重任の登記申請の必要書類

取締役会設置会社で役員全員が重任する場合の必要書類

  • 変更登記申請書(登記事項は取締役及び代表取締役の変更)


  • 株主総会議事録(任期満了により退任する旨、選任する旨を記載する)


  • 株主リスト


  • 取締役会議事録(代表取締役を選定した旨を記載、代表取締役は会社実印・その他役員は認印を押印)


  • 就任承諾書(重任する役員の就任承諾書。認印を押印。なお、株主総会や取締役会に出席し、席上で就任承諾した旨を議事録に記載している場合は就任承諾書は省略可能(不要)です)


  • 委任状(代理人に依頼する場合のみ)


取締役会非設置会社で役員全員が重任する場合の必要書類(一例:互選により代表取締役を選定する場合)

  • 変更登記申請書(会社実印を押印)


  • 株主総会議事録(任期満了により退任する旨、選任する旨を記載する)


  • 株主リスト


  • 互選書(代表取締役は会社実印、取締役は認印)


  • 就任承諾書(重任する役員の就任承諾書。認印を押印。なお、株主総会に出席し、席上で就任承諾した旨を議事録・互選書に記載している場合は省略可)


  • 委任状(代理人に依頼する場合のみ)


取締役会の設置状況や、重任する役員が全員なのか一部なのか、また定款の内容によって必要な書類が異なる場合があります。自社の状況、機関状況に合わせてご確認ください。

役員(取締役)退任の変更登記申請書の書き方

登記申請書の記載例・ひな形




取締役の退任における登記すべき事項の書き方


「役員に関する事項」

「資格」取締役

「住所」〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

「氏名」〇〇〇〇

「原因年月日」令和〇年〇月〇日退任

取締役退任の登記申請の必要書類


  • 変更登記申請書(会社実印を押印)


  • 定時株主総会議事録(任期満了により退任する旨、その旨の記載がない場合は定款を添付)


  • 委任状(代理人に依頼する場合のみ)

自社の状況を把握した上で適切な役員変更の登記申請を行いましょう

株式会社の主要な役員変更(就任、辞任、重任、任期満了による退任)について登記申請書の書き方および必要書類について解説しました。役員変更の手続きは、会社の機関状況(取締役会の設置や選任方法)によっても異なりますので、自社の状況を把握した上で適切な登記申請に役立てていただければ幸いです。

GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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