この記事では【代表取締役など役員の就任承諾書】について解説しています。
株主総会の決議を経て取締役の選任が完了した後には取締役の就任・重任などの登記変更手続きが待っています。役員変更登記の申請の際には様々な添付書類が必要となりますが、その際に必要な添付書類の一つが取締役就任承諾書です。
しかし、就任承諾書といってもどのような内容を記載すればよいのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、本記事では取締役就任承諾書について、書き方やひな形について解説します。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
代表取締役など役員の就任承諾書とは?
就任承諾書の概要
就任承諾書とは、役員として選任された方が、実際にその役職に就くことを承諾した意思を示す文書です。取締役や監査役などの役員と会社は、会社法上委任の関係に立ちます(会社法第330条)。
委任契約も契約一般の民法上の原則に従い、申し込みの意思表示とそれに対する承諾によって契約が成立します。したがって、役員が会社との間で有効に委任契約が成立したことを証するために、就任承諾書が作成されるのです。
就任承諾書が必要となる場面
前述の通り就任承諾書は、役員候補者が役員として就任する際に作成されます。役員の選任は株主総会決議(第341条)によってなされますが、株主総会で決議するのは選任であり、会社との委任関係の成立のためには、候補者の承諾が必要になります。
そして、役員の氏名は会社の登記事項です(第911条第3項第13号、同条項第14号、同条項第16号、同条項第17号)。
そのため、株主総会を経て役員として選任され、就任したことを登記する際に、添付書類として就任承諾書が必要となるのです。
就任承諾書を省略できる場合
就任承諾書は常に必要な訳ではありません。実務上は次のような方法で就任承諾書の添付を省略する場合もあります。
その方法は、株主総会議事録で候補者が就任承諾を行ったことを明示する方法です。
株主総会を開催したときは議事録を作成することが会社法上義務となっています(第318条第1項)。
その際に、議事録で役員として選任された候補者が席上で就任を承諾した旨を記載することで、議事録で承諾の意思表示が示されているため、就任承諾書は必要ありません。
なお、この場合には登記申請書に「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載する必要があります。
役員の就任承諾書の書き方とひな形
就任承諾書には、役員となる候補者の誰が、いつ、どこで、どういった役職に就任することを承諾したのかを記載する必要があります。そこで、具体的な内容と就任承諾書のひな形(テンプレート)と作成上の注意点を解説いたします。
なお、取締役の就任承諾書の書き方について、厳密に定められたルールはありません。選任された株主総会の日付や、就任する役員の種類、社名などの情報、本人の氏名や住所、押印があれば添付書類として有効ですが、一般的には下記で紹介するようなひな形をベースにすることがほとんどです。
法務局が準備した就任承諾書のひな形と作成時のポイント
就任承諾書は登記申請の際の添付書類です。そのため、法務局が準備している添付書類の記載例が最もオーソドックスなひな形となります。しかし、絶対にこの書式を利用しなくてはいけない訳ではありません。
法務局の就任承諾書のひな形
記載すべき事項は、以下のとおりです。
- 選任された株主総会の日付
- 選任された役職名
- 上記2.の役職に就任することを承諾する旨
- 作成日
- 役員の氏名・住所
代表取締役就任承諾書
代表取締役の選定方法は取締役会設置会社の場合には取締役会決議によるほか、定款の定めがある場合には株主総会決議にて選定することができます(第362条第3項、第295条第2項)。
一方で取締役会非設置会社の場合には、代表取締役は取締役の互選、定款または株主総会決議のいずれかの方法で選定することができます(第349条第3項)。
このうち、取締役会非設置会社の場合で、定款と株主総会決議による場合には、取締役の地位と代表取締役の地位は一体とされておりますので、取締役に関する就任承諾書のみで、代表取締役としての就任承諾書は不要とされています。
取締役会決議で代表取締役を選定する場合や定款の定めによる取締役の互選による選定の場合には、取締役に関する就任承諾書だけでなく、代表取締役としての就任承諾書も必要となります。
取締役就任承諾書
取締役就任承諾書については、取締役が複数選任されている場合には、選任された取締役1名ごとに作成する必要がある点に注意が必要です。
また、就任する会社が取締役会設置会社でない場合には、取締役として新任のときは市町村に登録した印鑑を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。なお、取締役就任にあたっての印鑑証明書には有効期限がありませんが、実務上は3ヶ月以内発行のもの、など定めていることもありますのでできるだけ新しいものにしましょう。
監査役就任承諾書
監査役については、株主総会決議により選任されるため、前述の就任承諾書に記載すべき事項と同様に①〜⑤の記載をした就任承諾書を作成することになります。
まとめ
役員変更手続きは、株主総会の開催や取締役会の開催など会議体の開催が行われたことで安心し、その後の登記手続きが後手後手になりがちです。
役員変更登記をスムーズに行うため、就任承諾書については本記事などを参考に適切な作成を進めていきましょう。
GVA 法人登記なら、役員就任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
株主総会で新たな役員の就任が決議された場合、就任の承諾を得た後に速やかに役員就任登記を申請する必要があります。決議後2週間以内に申請をしなければなりませので、就任の承諾等に時間がかかる場合は、早めの準備が必要です。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\役員変更登記するなら/
【役員報酬の変更タイミングの参考記事】:
役員報酬の変更タイミングや決め方、手続きを解説
【役員就任の株主総会議事録の議事録の参考記事】:
役員(取締役)就任における株主総会議事録の書き方・ひな形
【氏名変更登記の参考記事】:
代表取締役・取締役・監査役の氏名変更登記の申請方法の流れや登記申請に必要な書類、記入例を解説
【役員変更に必要な書類の参考記事】:
役員(取締役)変更の登記申請に必要な書類を解説
【役員変更の登記手続きの参考記事】:
役員変更(取締役)登記手続の解説とオンライン申請方法を紹介
【変更登記申請書の書き方の参考記事】:
代表取締役の変更登記申請書の書き方と必要書類をまとめて解説
【役員の就任登記の費用の参考記事】:
役員(取締役)就任登記の申請方法や必要書類、費用を解説
【役員追加登記の参考記事】:
役員追加の登記を自分で申請するための必要書類と登記申請書の書き方を解説
【役員辞任登記の参考記事】:
取締役・監査役の役員辞任登記の必要書類や申請手続きを解説
【役員重任登記の申請の参考記事】:
自分で役員重任登記を申請する方法
【役員重任登記の期限忘れの参考記事】:
役員重任の変更登記の期限と忘れてしまった場合の対処方法
【役員辞任→役員就任手続きの参考記事】:
役員(取締役)辞任により新たな役員(取締役)が就任した場合の登記申請書類の記載例について解説
【就任承諾書の書き方・ひな形の参考記事】:
代表取締役変更の登記申請にかかる費用を解説
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。