役員(取締役)になったはずなのに登記申請されていないときに考えられる理由

役員変更
投稿日:2024.01.26
役員変更

「これから新しく役員になってほしい」
「任期満了後も引き続き役員を続けてほしい」

社長や上長の役員からこう言われるケースがあります。

部長や課長など役員(取締役)でない昇進の場合は、社内の手続きはあれど基本的には名乗ればその役職になることができますが、役員(取締役)はそうはいきません。

株主総会で選任の決議をし、その議事録や就任する本人の承諾書を用意し、変更点を登記申請して会社の登記簿に記載する必要があります。社長や誰かの一存で「役員にするから」と言われてもそれだけでは役員になれないのです。

このような背景で「役員(取締役)になったはずなのに登記簿上はなっていない」という現象が発生することがあります。本記事ではそんなときに考えられる理由について解説します。

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そもそも役員(取締役)の選任をしていなかった(選任懈怠)

こちらは特に重任(任期満了後引き続き役員になる)で多いケースです。任期を勘違いしていたり、任期ごとに選任や重任登記の申請が必要になることを認識していないことが原因で、「選任懈怠(せんにんけたい)」と呼ばれます。

この場合は早急に株主総会を開催し、役員を選任して登記申請しましょう。

役員(取締役)の選任はしたが登記申請がされていなかった

こちらは①よりは少ないですが、事務手続き上のミスなどで発生する場合があります。

会社としても選任が必要な認識はあり株主総会などの手続きも行っていたが何らかの理由で登記申請がされていないケースです。

ただし、この場合も安心はできません。役員変更登記を怠たってしまうと過料が課される場合があります。過料は登記をしていなかった期間に応じて高額化する可能性もありますので、気付き次第早急に役員変更の登記申請を行いましょう。

実は、役員選任も登記もするつもりがない

上の2つに比べると論外ではありますが、まれにこんなケースがあります。

伝えた社長としては登記の不要な執行役員への就任のつもりだったり、伝えた後に気が変わったり、「登記しなくてもわからないだろう」と考えていたりと理由はさまざまですが登記申請がされていないケースです。

「役員(取締役)になったはずなのにどうもおかしい」という場合は念のためこのような可能性があることも認識しておきましょう。

役員変更登記を早く済ませる方法

役員変更を含む登記申請では、一般的には司法書士に依頼して申請書類を作成、株主総会の議事録などの添付書類や登録免許税となる収入印紙を添えて法務局に申請します。

時間や手間がかかってしまうのネックでしたが、最近はオンラインで申請書類を作成できるサービスも増えています。郵送で申請すれば、自由な時間で自分だけで申請でき費用的にもリーズナブルに済む場合があります。

弊社で運営するGVA 法人登記などいくつかのサービスがありますので価格や対応登記の種類などから自分に合ったものを選びましょう。

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役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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おわりに

3つのケースを紹介しましたが、実は役員(取締役)になったはずなのに登記されていないというトラブルは頻度しては少ないと考えられます。

司法書士に相談をしていなくても、会社に近い税理士や社労士などがおり、役員変更に登記が必要だということはどこかのタイミングで気付けることが多いからです。

ただし、すべての社長が、役員に任期があることや重任においても登記が必要になることを熟知しているわけではありません。役員(取締役)になる可能性のある方は、登記簿を取得して役員を確認したり、もし登記されていなければ原因の調べ方など、基本的な知識は身につけておきましょう。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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