本店移転や役員変更など、会社において生じる変更の中には登記申請が必要な事項があります。法律では変更が生じた後2週間以内に登記申請することが定められています。
これら変更は、単独で発生する場合もあれば、複数種類が関連して同時に発生する場合もあります。同時に発生すれば登記申請も同じタイミングで申請する必要があります。
本記事では、登記申請が必要な変更が同時に生じる背景や、単独での申請する場合との違い、Webサービスを活用してできるだけ手間をかけずに申請する方法まで紹介します。
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本店移転と役員変更を同時に申請する
本店移転と役員変更はそれぞれ単独でも発生する頻度の高い変更です。どちらも株主総会の決議が必要な上、経営においても大きな節目に発生することが多いのです。どうせ登記申請するなら、時期を合わせて同時に申請しようというのは当然といえます。
「本店移転と役員変更の登記が同時に申請される理由とメリット」では本店移転と役員変更が同じタイミングで発生する場合に考えられる理由や、同時に申請するメリットについて解説しています。この2つを近いタイミングで予定されている方はぜひご参考ください。
また、複数の登記を同時に申請する場合、その分費用も高くなります。単独の申請であればWebサイトなどで調べるのも容易ですが、複数の場合、調べづらいこともあるでしょう。「本店移転と役員変更の登記を同時に登記申請するのにかかる費用」でこれらを同時に申請する費用について紹介しています。
これらの登記を申請する方法として、従来は司法書士に依頼するか、自分で書類を作成するのどちらかでしたが、最近はWebサービスを使って申請書類を作成するサービスも増えてきました。「法務局に行かずに本店移転と役員変更の登記を同時に申請する方法」では、Webサービスを活用して本店移転と役員変更を同時に申請する方法を紹介しています。
本店移転と代表取締役の住所変更を同時に申請する
本店移転ともっとも同時に申請される機会が多いのが代表取締役の住所変更です。とくに創業後間もなかったり、自宅をオフィスとして本店登記していれば「本店住所 = 代表の住所」となりますから当然ともいえるでしょう。
ただし、創業間もない場合、登記申請の経験もないことが多く、両方の変更が必要なことを知らないケースもあります。代表の自宅を本店登記する件については「本店移転と代表取締役住所の変更登記は同時に申請できるのをご存知でしょうか?」「社長の自宅住所を本店の住所に登記するメリット・デメリット」を読むことで理解が深まるでしょう。
また、これらは同時に発生する頻度が高いこともあり自分で申請することを検討している方もいらっしゃるかもしれません。そんな方向けに「本店移転と代表取締役住所変更を同時に登記申請する為に必要な書類」や「本店移転と代表取締役住所変更を同時に登記申請するのにかかる費用」などの記事を用意しました。
複数の役員変更の登記を同時に申請する
役員変更は本店移転と並んで発生する頻度の高い変更です。役員は任期が決まっており、任期ごとに退任や重任、欠員が出れば新たに就任するための手続きが必要です。
ひとことで役員変更といっても「就任」「退任」「重任」「辞任」などの種類があることや企業によっては役員が複数名いる場合もあり、複数人の役員の出入りを同時に申請するのは日常茶飯事ともいえるでしょう。
また、役員変更は人事変更的な側面の強い手続きです。「役員辞任・退任と就任の登記が同時に申請される理由」では複数の役員変更が同時に発生する理由や背景について解説しています。
実務上は、辞任・退任と同時に就任をするケースも多いでしょう。この場合に必要な手続きや費用について「役員の辞任・退任と就任登記を同時に登記申請するのにかかる費用」の記事で紹介しています。
加えて複数の役員変更を、Webサービスを活用して同時に申請する方法については「法務局に行かずに役員辞任・退任と就任を同時に登記申請する方法」をご参考ください。
増資と他の登記を同時に申請する
本店移転や役員変更と比較すると少し頻度は下がりますが、募集株式の発行(増資)や株式に関わる登記も会社にとっては重要な変更です。
外部から出資を受けるタイミングで社外取締役が就任するなど、増資と役員変更を同時に予定されている方向けに「法務局に行かずに募集株式の発行と役員変更を同時に登記申請する方法」「募集株式の発行と役員変更の登記を同時に登記申請するのにかかる費用」の記事を用意しました。
また、増資と株式分割を合わせて行う場合は、「募集株式の発行と株式分割の登記が同時に申請される理由とメリット」「法務局に行かずに募集株式の発行と株式分割の登記を同時に申請する方法」などもご参考ください。
商号変更と目的変更を同時に申請する
商号変更や目的変更も会社にとっては大きな節目に行われる登記申請です。
例えば、提供するサービスの認知が拡大したことで社名とサービス名を同じものにしたり、新規事業やM&Aに伴い事業目的の追加や変更が必要になるケースが想定されます。創業間もない時期でも、金融機関からの融資の審査や補助金、助成金の申請のために目的変更が必要になることもあります。
この2つの変更を同時に行う理由や背景について「商号変更と目的変更の登記を同時に申請する理由とは?5種類の事例から紹介します」では実際の変更例と合わせて紹介しています。
商号変更と目的変更を同時に申請することを検討している方は「商号変更と目的変更を同時に登記申請するのにかかる費用」や「法務局に行かずに商号変更と目的変更を同時に登記申請する方法」もぜひご参考ください。
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GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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