会社の代表取締役(= 社長)が新たに就任する、交代する、という機会。ほとんどの会社では数年に1回程度という頻度だと思います。創業者やオーナーが代表取締役という場合はもっと長いかもしれません。
そのため「代表取締役の変更」と聞くと、ごくたまにしか発生しないイメージを持つかもしれませんが、他の役員(取締役)と同じように、重任(再任)や任期満了での退任、辞任の場合にも登記申請が必要になります。任期は会社ごとに異なりますが、2〜3年に1回程度行う会社もあるでしょう。
この登記申請、従来であれば司法書士に報酬を支払って必要な書類を準備してもらうのが一般的ですが、件数が多かったり、回数を繰り返すうちに「これ、自分でできないのかな?」と思われる方が一定数いらっしゃるようです。
本記事では、役員変更、その中でも代表取締役変更の登記申請について、オンラインでの書類作成支援サービスを活用しながら自分で登記申請する方法について解説します。
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代表取締役に関して、どの変更が発生するか確認する
代表取締役の変更登記にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては以下です。
代表取締役の新任(新しく就任し、交代する)
代表取締役の辞任(任期の途中でやめる)
代表取締役の退任(任期満了で退任する)
代表取締役の重任(任期満了後、引き続き就任する)
間違えることはほとんどないと思いますが、申請書類への記載内容が若干異なりますので確認しておきましょう。
登記申請書類と必要書類を作成する
登記申請の方法としては
①登記書類を書面で作成し法務局に提出して申請
②法務省のオンラインサービスで申請書類データを送信して申請
の2つがあります。
②のほうはオンライン申請ソフトをインストールしたり、電子署名の準備や書類によっては郵送での提出が必要になるため、頻度が少なかったり登記申請に慣れていない方でしたら①をおすすめします。
GVA 法人登記なら、Webサイトから会員登録し、登記内容を入力すると、申請書類やその他の必要書類を自動作成できます。書類を印刷し、指定箇所に押印して郵送すれば、登記申請ができます。自動入力機能により間違える確率を格段に減らせる上、15分程度から書類の作成ができます。
また、登記申請書類以外にも、登記ごとに添付書類があります。
たとえば代表取締役の重任登記に必要な添付書類として以下が必要です。
- 役員変更の登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役の互選書
- 定款
- 就任承諾書
※代表取締役の選任方法は定款によって異なりますので、登記申請の前に確認して手続きを済ませておきましょう。
これら書類はテンプレートが法務省や法務局のWebサイトでも配布されているので、間違いのないように記入できれば自力で登記申請することも可能です。
ただし、書類を完璧にそろえ、ミスなく記載するのは難易度の高い作業です。
GVA 法人登記のようなサービスではこれら書類も入力内容に応じて自動作成されますので、大幅に作成の手間を省けます。
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書類を印刷し、押印、収入印紙を貼付して郵送する
申請書と添付書類が用意できたら、印刷して押印し、登録免許税の納付のための収入印紙を貼って書類の準備は完了です。
押印箇所を間違ったり、押印を忘れたり、収入印紙の金額を間違えることがあります。登記の種類によって登録免許税の金額も変わりますので、十分気をつけましょう。
法務局への申請は直接持参するか、法務局に郵送するかの2つの方法があります。GVA 法人登記の「かんたん郵送パック」なら、必要書類をすべて印刷、押印箇所に付箋をつけてお届けします。指定位置に押印、収入印紙をはって、付属のレターパックに入れて投函するだけです。
以下のように、押印が必要な箇所に付箋で案内が入って届きます。

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役員変更の他に、商号変更、目的変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。
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- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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