この記事では筆者が経験した代表取締役変更にまつわるメリットやデメリットなどを紹介しています。言うまでもなく代表取締役は会社にとって非常に重要で、会社の行く末を左右します。今回は取り返しがつかなくなる前に読んでおきたい代表取締役のお話です。
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私は現在を除きこれまでに3つの会社で働いてきましたが、各会社の代表取締役(社長)は性格から行動まで様々でした。1社目は社員数が1000人規模の大きな会社だったこともあり代表取締役(社長)との接点はほぼありませんでしたので2社目の会社のお話からです。
これは2社目のインターネットサービスのコンサルティング会社でのお話なのですが、この会社の代表取締役は誰よりも早く出社し誰よりも遅く退社する様な方でした。「会社の代表なのだから一番努力するのが当たり前」と自ら率先して行動し、それを見ている社員のモチベーションが自然と上がり、業績アップに繋がっているような雰囲気でした。
ある日の事、代表取締役(社長)から、順調に進んでいた事業に加え新たなサービスを展開するという通達がありました。現在の事業で成果が出ていたり成長が感じられているときは今の環境に満足してしまうことはよくあることですが、その時に社長は「成長している今だからこそ新たな挑戦ができる」という話をしてくれました。
結果からお話をすると、その当時の軸であったサービスは数年後には衰退し、新たに挑戦したサービスが軸になっています(退社後はわかりませんが)。この時に現状で満足してしまうような社長であれば会社は潰れていたかもしれません。
当然ですが、このような代表取締役を退任させてしまうことは会社にとって大きなデメリットとなります。
次は3社目のサービス業の会社でのお話です。この会社の代表取締役(社長)は行動スピードがとても早い方でした。思いついたら今すぐやろう!という感じだったのですが(よく言えば行動力がある、悪く言えば細かく考えないで行動する)、もちろん周りがダメだと判断した場合は必死で止め、行けると思ったときは社員一丸で社長の行動についていくような会社で急成長をしていました。
ある日、周りの役員一同が止めたにも関わらず、代表取締役(社長)の独断で新サービスの展開が始まりました。先ほどお話した方に「細かいところまで考えないで行動してしまう」人でしたので、結果として新サービスは失敗に終わり赤字が出ました。その時の代表取締役(社長)の行動は…。
新サービスに失敗した結果、社長は会社に来なくなりました。それだけではなく、失敗した原因は自分ではなく従業員のせいにしていました。「最近、社長見ないけど何しているんですか?」と聞いても知っている社員(役員含め)が一人もいない有り様でした。こんな会社がうまく行くはずもなく、わずか1,2ヶ月の間に1/3程の社員が退職しました。私もその時期に退職したので、その後の業績は定かではありませんが、今でも会社は存続しているようです。
この記事の内容が自分の会社同じだと感じた場合は、代表取締役の変更を検討した方が良いかもしれません。もちろん代表取締役を辞任させることは簡単なことではありません。問題点を改善できるのであれば代表取締役の変更はしない方がメリットがある可能性もありますが、場合によっては代表取締役を変更することが会社の活性化となり、メリットになることもあるでしょう。
以上、これまでに筆者が体験した代表取締役(社長)の話でした。
これは一般的な話ですが、代表取締役が頻繁に変わる会社は社内に問題があると捉えられてしまい、信頼を損ねてしまう可能性があります。会社の活性化の為に代表取締役(社長)の交代は必要なことですが、過度な交代は注意が必要です。
様々な理由から代表取締役の変更が発生しますが、代表取締役の変更時には役員変更登記が必要です。代表取締役の変更登記は他の会社変更登記と比べ必要な書類が多く、条件によって必要な書類が異なりますので事前に確認する必要があります。会社登記の経験のない人がすべての準備をするのは非常に大変ですので、登記の専門家である司法書士にお願いするかオンラインサービスのご利用をお勧めします。
代表取締役の変更登記に必要な書類の確認はこちら
役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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今回は、代表取締役変更にまつわるメリットとデメリットのお話でした。代表取締役を変更するということは非常に大変で体力が必要な作業です。しかし、今の状況では会社の未来がないと判断し、代表取締役の変更が必要だと判断した場合は、会社の為、社員の為に積極的に行動に移すことも必要でしょう。周りに相談できる人がいる場合は助言をもらい、最善の選択が出来るようにしましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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