法人(会社)の代表取締役の住所変更とは?
代表取締役の住所変更とは、読んで字のごとく「会社や法人の代表者が引越しをすること」です。社員が引越しをして住所が変わるのとは訳が違い、代表取締役が住所を変更すると多くの手続きに影響が出ます。これから引越しを検討している代表取締役の方は、念頭に入れておくと良いでしょう。役員の住所は、登記の記載事項のため、社員が引越しをして住所が変わるのとは訳が違い、多くの手続きに影響が出ます。これから引越しを検討している役員の方は、念頭に入れておくと良いでしょう。
会社種類により、住所変更登記が必要になる場合、ならない場合があります。
株式会社
合同会社
有限会社
なお、代表取締役=社長であることは多いですが、必ずしも代表取締役=社長となるわけではなく、中には「取締役社長」「執行役員社長」という場合もあります。「社長であるが代表取締役ではない」ケースでは本記事で紹介する登記申請の対象になりませんので、事前に確認しておきましょう。
関連記事:代表取締役の住所変更とは?言葉の解説から登記申請方法について
どんなときに代表取締役(会社の代表者)の住所変更が必要になるのか?
代表取締役が引越しをするのには、会社の都合というよりは個人的な理由が多いと思います。「ある程度の報酬を得られるようになったので広い部屋に引越したい」「今よりもオフィスに近い物件に引越したい」など、様々な理由があるでしょう。
引越し後の手続きが面倒だから引越しをしないという考え方もありますが、自分の今のフェーズに合った物件への引越しはごく自然な流れです。誰でも、事業が成功し得られる報酬が多くなったら広くて綺麗な家に引っ越したいと思うことでしょうし、それをモチベーションに仕事に取り組んでいる人は多いと思います。
ただし、引越し後に済ませなければならない手続きは多いので、それだけは頭に入れておきましょう。
関連記事:代表取締役の住所変更の理由
代表取締役(法人の代表者)の引越し先を選ぶコツ
今回の記事のお題は「代表取締役の住所変更」ですので、引越しについても書きたいと思います。引越しについては色々を方がいると思います。慣れ親しんだ場所にずっと住み続けたい人もいれば、2~3年ごとに引越しをして生活環境を変えたい人もいるでしょう。では代表取締役が引越しをする際のコツなどはあるのでしょうか?
オフィスから近い物件を選ぶ
スタートアップや中小企業の代表取締役は常に時間との闘いです。以下に効率よく自分の時間を使うかがカギになりますので、通勤に無駄な時間を使うのは避けたいところです。なるべくオフィスに近く、歩いてでも帰れる距離の物件がベストです。
極端な金銭的負担は避ける
起業から間もない会社の代表取締役の方などは、それほそ良い物件に住んでいない方が多いと思いますが、そのような方の中には、ある程度稼げるようになったら良い家に住みたいという願望を持っている方も多いと思います。ただし、あまり背伸びした物件を選ばないことが重要です。今の自分の収入で負担にならないくらいの物件を選びましょう。広くて綺麗な家は、頑張ればこれからいくらでも手に入ります。
会社の規模に合った物件を選ぶ
ある程度実績を積んで知名度のある会社の代表取締役が、未だに狭くて古いアパートなどに住んでいるというような話を聞くことがあります。
実際に「広くて綺麗な家なんて別に興味ないんだよね」というような話をする代表取締役を知っていますが、できることなら会社の規模に合った家に住む方が良いでしょう。
何故かと言いますと、契約先などの相手会社に自分の家を調べられる可能性があるからです(調べる方法は後ほどお伝えします)。「あの規模の会社の社長がなぜこんな家に住んでいるのか?」と勘ぐられてしまう可能性もありますので、そのような点も考慮した家に住むことが望ましいです。
関連記事:代表取締役の住所変更(引越し先選定)の注意点
代表取締役の住所変更後(異動後)にはどんな手続き・書類提出が必要?
冒頭でお話した通り、代表取締役が引越しをした場合には会社関係の多くの手続きに影響がでます。基本的に代表取締役の住所を記載した手続きに関しては住所変更の旨を伝える手続きが必要になります。法人関係の手続き、個人の手続きなど多岐に渡りますので事前に把握しておくと良いでしょう。ここでは基本的に必要になる手続きを記載します。
<法人関係の手続き>
- 法務局へ代表取締役の住所変更登記の申請
- 税務署へ異動届出書の提出
- 都道府県税事務所へ異動届出書の提出
- 市区町村へ異動届出書の提出
- 金融機関への住所変更届の提出
- 保険関連会社などへの住所変更届の提出
- 不動産会社への住所変更届
- その他契約関連の住所変更手続き
- 郵便局への転送届(必要な場合のみ)
<個人の手続き>
- 市区町村への住所変更手続き
- 金融機関への住所変更手続き
- 保険会社などへの住所変更手続き
- その他契約関連の住所変更手続き
まずは代表取締役の住所変更登記申請から
上記に挙げた手続きの中には、最新の登記簿謄本の提出が必要になる場合がありますので、はじめに変更登記申請を済ませましょう。GVA 法人登記では最短7分で本店移転登記申請の書類が作成でき、郵送で簡単に申請が完了しますのでぜひご利用ください。
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ここには挙がっていなくても住所変更届が必要となる手続きがあると思いますので、必ず事前に整理をしておきましょう。郵便局への転送手続きをしておけば、万が一手続き漏れがあったとしても郵便物を新住所まで届けてもらえます。便利なサービスなのでご利用下さい。
関連記事:代表取締役の住所変更後に必要となる手続き
代表取締役の住所変更時には登記申請が必要です
先程の法人関係の手続きに記載しましたが、代表取締役の住所変更時には変更登記申請が必要になります。代表者の住所は定款の絶対的記載事項であることや、登記簿謄本に記載される項目のため、変更が生じたら相応の手続きが必要になるためです。実はこれには申請期限が設けられています。そのため、引越し後は少しでも早く準備を進めて下さい。
また、株式会社の場合は代表取締役の住所が登記の記載事項のため、変更登記が必要ですが、合同会社、有限会社の場合は少し異なります。
合同会社の場合、会社法上、代表取締役ではなく、「代表社員」という役職になります。代表社員と業務を行う業務執行社員の住所が登記の記載事項です。有限会社の場合、取締役、監査役(取締役設置会社)の住所も登記の記載事項ですので役員の誰か一人でも引っ越しをしたら住所変更の登記が必要になります。
上記の役員の住所は、すべて定款に記載する必要があり、住所が変わると定款変更も同時に起こるので、登記手続きが必要になります。
知らない方もいると思いますが、変更登記申請には「変更があったタイミング(移転日)から2週間以内」という期限があります。期限を過ぎた場合でも申請は受理されますが、登記懈怠扱いとなり100万円の過料が発生する可能性がありますので速やかに登記手続きしましょう。
住所変更登記の対象者の住所を本店としている場合、本店移転登記も必要です
一人社長に多いのですが、自分の住所を本店と設定している場合、住所変更登記だけでなく本店移転登記も必要です。
住所変更登記だけで済む場合、現在の法務局の管轄外に引っ越しても提出先の法務局は変わりませんが、本店移転登記も発生する場合、管轄内外の法務局2通分の登記申請書が必要になります。
また、住所変更登記の場合は、会社の決定ではないため株主総会は不要ですが、本店移転の場合は取締役会設置会社は、株主総会の決議+取締役会の決議取締役会非設置会社は、株主総会の決議+取締役の決定が必要になります。
登記申請書の添付書類も、住所変更登記の場合は登記申請書のみで済みますが、本店移転登記の場合は株主総会議事録や取締役会議事録など必要書類が増えます。
代表取締役の住所変更の登記申請は自分でできます
忙しい経営者なら、司法書士などの専門家に依頼するのも有効ですが、他の登記手続きに比べてシンプルなので、実は自分で登記申請することは十分可能です。
法務局のWebサイトで配付されているテンプレートを利用する方法に加えて、GVA 法人登記のような書類作成を支援するサービスを利用する選択肢もあります。効率化したい手間や、抑えたい費用によって選びましょう。
登録免許税はいくら?
変更登記申請には極力費用を掛けたくないところですが、申請時には必ず「登録免許税」の支払いが必要になります。これは司法書士に依頼してもGVA 法人登記を利用しても申請方法に関わらず必ず発生する税金ですので覚えておいて下さい。
登録免許税額は会社の資本金によって異なりますのでご確認下さい。
役員の住所変更登記の場合は、1万円(氏名変更の登記も同様)
管轄内の本店移転登記の場合は、3万円
管轄外本店移転登記の場合は6万円の費用がかかります。
※資本金が1億円を超える法人の場合、住所変更登記の登録免許税は3万円
管轄外本店移転登記の場合は、管轄内外の計2通の登記申請書に印紙貼付する必要があります。
代表取締役の住所はなぜ登記簿の記載事項なのでしょうか?
実際に登記簿を見たことがある方はお分かりだと思いますが、会社の登記簿には代表取締役の住所が記載されています。代表取締役の住所は登記簿の記載事項となっていますので、登記申請の際に必ず記入しなければなりません。
代表取締役とは言っても、一個人の個人情報に違いはありません。その住所を公開しなければならず、リスクと捉える方もいると思います。
では、なぜ代表取締役の住所の記載が必要なのでしょうか。
その答えは会社の代表としての責任にあります。例えば契約先の相手会社が何かしらのトラブルを起こし音信不通になったとします。こちらからしてみたら一刻も早く連絡を取りたいところですが相手会社は一切対応せず無視し続けます。
こんな時に重要になってくるのが「登記簿に記載されている代表取締役の住所」となります。場合によっては相手会社の登記簿を調べ、代表取締役の住所を確認し、内容証明を送るなどの対応を取ることもできます。
先程「契約先などの相手会社に自分の家を調べられる可能性がある」とお話しましたが、誰でも登記簿を確認することでいつでも家を調べることが可能ということです。
今回の例のように、「会社代表の責任の証」としても、代表取締役の住所は登記簿の記載事項となっています。
関連記事:代表取締役の住所を会社の登記簿に記載しなければならない理由
会社の登記簿が見られたくないなら
会社の登記簿には、不動産登記簿と異なり、原則として誰での閲覧することができます。会社の情報公開を促進し、取引の安全性を確保するためです。会社の登記簿会社の住所、役員名、資本金など様々な情報が記載されています。これらのうち、代表者の住所や役員の生年月日など、公開を望まない場合は、正当な理由がある場合、閲覧制限を申し出ることができます。
代表取締役の住所変更時のおすすめの変更登記方法
まず前提として、自分で変更登記の申請をするのは避けた方が良いです。知識ゼロから始めるには調べないといけない事が多く、提出書類作成に伴い発生する作業が大変多くなります。時間的効率を考えるとかなりの不効率となりますので、変更登記申請は以下の2つの方法をお勧めします。
<時間も予算も余裕がある場合は司法書士へ依頼>
申請期限までの時間に余裕があり、掛かる費用は気にしないと言うことであれば司法書士への依頼をおすすめします。司法書士は登記のプロですので、任せておけば安心です。
以下に司法書士へ依頼するメリット・デメリットを挙げます。
メリット
- 登記のプロなので安心して任せられる
- 自分が費やす時間を必要最低限に抑えられる
デメリット
- 専門家報酬が発生する(代表取締役の住所変更の相場は¥10,000~¥15,000位)
- 場合によっては申請まで時間が掛かる可能性がある
- 対面での打ち合わせが必要になる可能性がある
<早く済ませたい、費用を最低限に抑えたい場合は「GVA 法人登記」がおすすめ>
期限までに時間が無い場合や時間を掛けずに済ませたい、最低限の費用で済ませたい場合はGVA 法人登記のご利用をおすすめします。変更登記申請について自分で調べる必要は一切なく、手順に従うだけで簡単に必要書類が作成できますので、ぜひご利用下さい。
メリット
・手順に従うだけで簡単に必要書類が作成できる
・最短15分で書類作成できる
・司法書士へ依頼するよりも費用が安い(代表取締役の住所変更は¥5,000)
・オプションを利用することで郵送申請が簡単にできる
・オプションを利用することで反映後の登記簿謄本が手元に届く
デメリット
・株式会社にしか対応していない
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最短7分で変更登記の書類作成
関連記事:代表取締役の住所変更(引越し)には登記変更が必要
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引っ越しをすると免許の書き換えや社会保険や国民健康保険の住所の変更など、住所変更の登記申請以外にもたくさんの手続きが発生します。
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ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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