代表取締役(社長)の住所変更とは?代表取締役の住所変更登記申請や引越し後の手続きを解説

代表取締役の住所変更 投稿日:2023.01.20

代表取締役(社長)の住所変更とは?引越し後の手続きや登記申請方法について解説

本記事では会社の代表取締役(社長・法人代表者)の住所変更についてご紹介しています。代表取締役が引越しをした場合は、引越しをして終わりではなく、代表取締役の住所変更登記申請など、必要な手続きが多く発生します。引越し後に慌てることの無いよう、この記事を参考に予め必要な手続きの洗い出しをしておくことをおすすめします。

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法人(会社)の代表取締役の住所変更とは?

代表取締役の住所変更とは、読んで字のごとく「会社や法人の代表者が引越しをすること」です。社員が引越しをして住所が変わるのとは訳が違い、代表取締役が住所を変更すると多くの手続きに影響が出ます。これから引越しを検討している代表取締役の方は、念頭に入れておくと良いでしょう。
なお、代表取締役=社長であることは多いですが、必ずしも代表取締役=社長となるわけではなく、中には「取締役社長」「執行役員社長」という場合もあります。「社長であるが代表取締役ではない」ケースでは本記事で紹介する登記申請の対象になりませんので、事前に確認しておきましょう。

関連記事:代表取締役の住所変更とは?言葉の解説から登記申請方法について

どんなときに代表取締役(会社の代表者)の住所変更が必要になるのか?

代表取締役が引越しをするのには、会社の都合というよりは個人的な理由が多いと思います。「ある程度の報酬を得られるようになったので広い部屋に引越したい」「今よりもオフィスに近い物件に引越したい」など、様々な理由があるでしょう。

引越し後の手続きが面倒だから引越しをしないという考え方もありますが、自分の今のフェーズに合った物件への引越しはごく自然な流れです。誰でも、事業が成功し得られる報酬が多くなったら広くて綺麗な家に引っ越したいと思うことでしょうし、それをモチベーションに仕事に取り組んでいる人は多いと思います。

ただし、引越し後に済ませなければならない手続きは多いので、それだけは頭に入れておきましょう。

関連記事:代表取締役の住所変更の理由


代表取締役(法人の代表者)の引越し先を選ぶコツ

今回の記事のお題は「代表取締役の住所変更」ですので、引越しについても書きたいと思います。引越しについては色々を方がいると思います。慣れ親しんだ場所にずっと住み続けたい人もいれば、2~3年ごとに引越しをして生活環境を変えたい人もいるでしょう。では代表取締役が引越しをする際のコツなどはあるのでしょうか?

オフィスから近い物件を選ぶ

スタートアップや中小企業の代表取締役は常に時間との闘いです。以下に効率よく自分の時間を使うかがカギになりますので、通勤に無駄な時間を使うのは避けたいところです。なるべくオフィスに近く、歩いてでも帰れる距離の物件がベストです。

極端な金銭的負担は避ける

起業から間もない会社の代表取締役の方などは、それほそ良い物件に住んでいない方が多いと思いますが、そのような方の中には、ある程度稼げるようになったら良い家に住みたいという願望を持っている方も多いと思います。ただし、あまり背伸びした物件を選ばないことが重要です。今の自分の収入で負担にならないくらいの物件を選びましょう。広くて綺麗な家は、頑張ればこれからいくらでも手に入ります。

会社の規模に合った物件を選ぶ

ある程度実績を積んで知名度のある会社の代表取締役が、未だに狭くて古いアパートなどに住んでいるというような話を聞くことがあります。
実際に「広くて綺麗な家なんて別に興味ないんだよね」というような話をする代表取締役を知っていますが、できることなら会社の規模に合った家に住む方が良いでしょう。
何故かと言いますと、契約先などの相手会社に自分の家を調べられる可能性があるからです(調べる方法は後ほどお伝えします)。「あの規模の会社の社長がなぜこんな家に住んでいるのか?」と勘ぐられてしまう可能性もありますので、そのような点も考慮した家に住むことが望ましいです。

関連記事:代表取締役の住所変更(引越し先選定)の注意点

代表取締役の住所変更後(異動後)にはどんな手続き・書類提出が必要?

冒頭でお話した通り、代表取締役が引越しをした場合には会社関係の多くの手続きに影響がでます。基本的に代表取締役の住所を記載した手続きに関しては住所変更の旨を伝える手続きが必要になります。法人関係の手続き、個人の手続きなど多岐に渡りますので事前に把握しておくと良いでしょう。ここでは基本的に必要になる手続きを記載します。

<法人関係の手続き>

  • 法務局へ代表取締役の住所変更登記の申請
  • 税務署へ異動届出書の提出
  • 都道府県税事務所へ異動届出書の提出
  • 市区町村へ異動届出書の提出
  • 金融機関への住所変更届の提出
  • 保険関連会社などへの住所変更届の提出
  • 不動産会社への住所変更届
  • その他契約関連の住所変更手続き
  • 郵便局への転送届(必要な場合のみ)


<個人の手続き>

  • 市区町村への住所変更手続き
  • 金融機関への住所変更手続き
  • 保険会社などへの住所変更手続き
  • その他契約関連の住所変更手続き


まずは代表取締役の住所変更登記申請から

上記に挙げた手続きの中には、最新の登記簿謄本の提出が必要になる場合がありますので、はじめに変更登記申請を済ませましょう。GVA 法人登記では最短7分で本店移転登記申請の書類が作成でき、郵送で簡単に申請が完了しますのでぜひご利用ください。

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ここには挙がっていなくても住所変更届が必要となる手続きがあると思いますので、必ず事前に整理をしておきましょう。郵便局への転送手続きをしておけば、万が一手続き漏れがあったとしても郵便物を新住所まで届けてもらえます。便利なサービスなのでご利用下さい。

関連記事:代表取締役の住所変更後に必要となる手続き


代表取締役の住所変更時には登記申請が必要です

先程の法人関係の手続きに記載しましたが、代表取締役の住所変更時には変更登記申請が必要になります。実はこれには申請期限が設けられています。そのため、引越し後は少しでも早く準備を進めて下さい。

知らない方もいると思いますが、変更登記申請には「変更があった日から2週間以内」という期限があります。期限を過ぎた場合でも申請は受理されますが、登記懈怠扱いとなり過料が発生する可能性がありますのでご注意下さい。

代表取締役の住所はなぜ登記簿の記載事項なのでしょうか?

実際に登記簿を見たことがある方はお分かりだと思いますが、会社の登記簿には代表取締役の住所が記載されています。代表取締役の住所は登記簿の記載事項となっていますので、登記申請の際に必ず記入しなければなりません。

代表取締役とは言っても、一個人の個人情報に違いはありません。その住所を公開しなければならず、リスクと捉える方もいると思います。

では、なぜ代表取締役の住所の記載が必要なのでしょうか。

その答えは会社の代表としての責任にあります。例えば契約先の相手会社が何かしらのトラブルを起こし音信不通になったとします。こちらからしてみたら一刻も早く連絡を取りたいところですが相手会社は一切対応せず無視し続けます。

こんな時に重要になってくるのが「登記簿に記載されている代表取締役の住所」となります。場合によっては相手会社の登記簿を調べ、代表取締役の住所を確認し、内容証明を送るなどの対応を取ることもできます。
先程「契約先などの相手会社に自分の家を調べられる可能性がある」とお話しましたが、誰でも登記簿を確認することでいつでも家を調べることが可能ということです。

今回の例のように、「会社代表の責任の証」としても、代表取締役の住所は登記簿の記載事項となっています。

関連記事:代表取締役の住所を会社の登記簿に記載しなければならない理由


代表取締役の住所変更時のおすすめの変更登記方法

まず前提として、自分で変更登記の申請をするのは避けた方が良いです。知識ゼロから始めるには調べないといけない事が多く、提出書類作成に伴い発生する作業が大変多くなります。時間的効率を考えるとかなりの不効率となりますので、変更登記申請は以下の2つの方法をお勧めします。

<時間も予算も余裕がある場合は司法書士へ依頼>

申請期限までの時間に余裕があり、掛かる費用は気にしないと言うことであれば司法書士への依頼をおすすめします。司法書士は登記のプロですので、任せておけば安心です。
以下に司法書士へ依頼するメリット・デメリットを挙げます。

メリット

  • 登記のプロなので安心して任せられる
  • 自分が費やす時間を必要最低限に抑えられる

デメリット

  • 専門家報酬が発生する(代表取締役の住所変更の相場は¥10,000~¥15,000位)
  • 場合によっては申請まで時間が掛かる可能性がある
  • 対面での打ち合わせが必要になる可能性がある


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期限までに時間が無い場合や時間を掛けずに済ませたい、最低限の費用で済ませたい場合はGVA 法人登記のご利用をおすすめします。変更登記申請について自分で調べる必要は一切なく、手順に従うだけで簡単に必要書類が作成できますので、ぜひご利用下さい。

メリット

・手順に従うだけで簡単に必要書類が作成できる
・最短15分で書類作成できる
・司法書士へ依頼するよりも費用が安い(代表取締役の住所変更は¥5,000)
・オプションを利用することで郵送申請が簡単にできる
・オプションを利用することで反映後の登記簿謄本が手元に届く

デメリット

・株式会社にしか対応していない

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関連記事:代表取締役の住所変更(引越し)には登記変更が必要

代表取締役の住所変更時には別途登録免許税が必要です

変更登記申請には極力費用を掛けたくないところですが、申請時には必ず「登録免許税」の支払いが必要になります。これは司法書士に依頼してもGVA 法人登記を利用しても申請方法に関わらず必ず発生する税金ですので覚えておいて下さい。
登録免許税額は会社の資本金によって異なりますのでご確認下さい。

・資本金が1億円以内の場合 :10,000円
・資本金が1億円を超える場合:30,000円

登録免許税の支払い方法ですが、必要な額の収入印紙を購入し変更登記申請書に貼付しての支払いとなります。収入印紙の購入方法は法務局で直接購入するか、郵便局での購入も可能です。

関連記事:代表取締役の住所変更登記申請時の登録免許税の解説


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※代表取締役・代表社員の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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