「会社の代表取締役が引っ越す」場合、個人としてのさまざまな手続きはもちろんですが、注意したいのが、転居に伴って発生するさまざまな登記申請です。
特に、住宅など不動産を所有している代表取締役が転居する場合、いくつもの変更登記申請が必要になります。なかでも代表取締役を務める会社に関する登記は期限が決まっていたり罰則があったりと注意が必要です。引っ越しの前後はただでさえ手続きが多くバタバタしてしまいがちですが、確実な登記申請が必要です。
本記事では、代表取締役が不動産を持っている場合や持っていない場合にどんな変更登記申請が必要かを解説します。
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不動産を持っている場合は住所変更登記が必要
「住所変更登記」という場合、たいていは不動産登記の住所変更を示すことが多いでしょう。不動産の登記にはその不動産の所在地(地番)や所有者の情報、建物であればどんな建物なのかなどが記載されています。所有者の情報には氏名などの他に住所も含まれており、これら登記されている事項を変更するには、変更登記申請をする必要があります。
もちろん、この登記は代表取締役だけでなく不動産を所有していれば誰でも生じ得るものです。逆に、不動産を持っていなければ代表取締役であっても、不動産の登記申請は必要ありません。
不動産の名義人の住所変更登記は必ずしも行わなくてはいけないものではなく、申請期限や登記をしないことへの罰則はありません。当分は古い住所のままでも困らないかもしれませんが、不動産を売却する手続きの前提として必要だったり、引っ越しを繰り返すことで遡って住民票などの取得する必要が生じたりなど、手続きに支障をきたす可能性もあるので変更が生じたらなるべく早く登記申請しましょう。
なお、不動産の所有者の住所のみを変える場合は手続きも少ないため、自分で変更手続きをすることも十分可能です。ただし、時間がなかったり、後述する会社の登記変更も一緒に行うなら司法書士に依頼することも検討しましょう。
自宅住所を本店登記している場合の住所変更登記
もし代表取締役の自宅住所を会社の住所として登記している場合、転居に伴って会社の本店移転登記が必要になります。
この登記は不動産を所有しているか、賃貸物件かどうかにも関係なく、移転先の住所を登記申請します。登記申請自体とは関係ありませんが、賃貸物件の場合は物件によっては会社や事務所として利用することを貸主に禁止されている場合もありますので事前に確認しておきましょう。
会社に関する登記は不動産登記に対して「商業登記」や「法人登記」と呼ばれます。こちらは不動産の住所変更登記とは異なり変更があったときから2週間という期限があること、もし登記を怠ったり、期限を過ぎてしまった場合は過料(かりょう)と呼ばれる反則金を課されてしまう可能性があることに注意しましょう。
本店移転登記について詳しくは以下の記事もご参考ください。
関連記事:本店移転の登記申請とは?書類の書き方、法務局での手続き、管轄内外まで解説
会社の代表取締役の住所変更登記も忘れずに申請しましょう
もう一つ忘れないようにしたいのが、会社の登記に記載される代表取締役の住所です。
会社の登記には必ず代表取締役の住所が記載されており、本店移転登記と同じく変更が生じたら2週間以内に変更の登記申請が必要です。
会社の住所を自宅にしている場合は本店移転登記が発生するので忘れてしまうことはなさそうですが、別の住所に住んでいる場合は、転居する直前まで社内では代表取締役本人しか知らないというケースもあるため、気づきにくい事項ともいえます。
代表取締役の住所変更登記については詳しくは以下の記事もご参考ください。
関連記事:代表取締役の住所変更とは?基礎知識から引越し後に必要な手続きや注意点を解説します
まとめ
ひとことで「住所変更登記」といっても、会社の代表取締役の場合は複数の変更登記が対象になる可能性があります。不動産の登記なのか会社の登記なのかよく確認し、余裕を持って準備できるようにしましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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