株式会社の役員(取締役)に変更があったときは登記申請する必要があります。
役員変更の対象となるのは、一般的には就任、退任、重任(再任)、辞任、といった変更が中心ですが、任期中に役員が死亡した場合も登記申請が必要で、これも役員変更の一種となります。
役員が死亡した場合、登記申請以外にも葬儀やさまざまな手続きが必要になるという点が他の役員変更との大きな違いです。
本記事では役員の死亡における登記申請について、司法書士に依頼する場合の報酬について解説します。
役員死亡登記を司法書士に依頼した場合の報酬・費用
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GVA 法人登記を利用することで、専門家に依頼することなく自分で登記申請することは可能です。
通常、役員変更では株主総会の開催、役員の選任決議、候補者の就任の承諾、などの手続きが必要ですが、役員の死亡では死亡したことを証明する書類があれば受理されます。役員退任のように株主総会の終了をもって任期を満了した、といった議事録への記載も不要です。
GVA 法人登記なら死亡した役員の情報を入力し、マニュアルに沿って準備することで自分で登記申請ができます。また、死亡により役員の定数に欠員が出る場合の手続きにも対応しています。
役員死亡の登記申請にかかる費用の内訳
まず、役員死亡の登記を申請する際にかかる費用の内訳は以下の3つから構成されます。
①司法書士への報酬
登記申請するために必要な申請書類の作成や申請のための準備、申請の代行を司法書士に依頼するための費用です。
司法書士に依頼せずに自分で調べて書類を作成することも可能です。自分で書類を作成して申請する場合、司法書士に依頼するよりは安価になります。
なお、役員の死亡では登記申請書の他に、死亡届、司法書士に依頼するための委任状が必要になります。これらの作成も司法書士に依頼することが可能です。
②申請に必要な登録免許税
登録免許税は登記申請において必ずかかる税金です。
役員辞任では資本金の額によって登録免許税が異なり以下のとおりです。
資本金の額が1億円以下の会社の登録免許税:1万円
資本金の額が1億円を超える会社の登録免許税:3万円
役員変更であれば死亡だけでなく、就任や重任、退任、辞任でも同じ金額になります。
なお、登録免許税は申請書類の作成方法に関わらず必ず発生します。司法書士に依頼しても自分で書類を作成して申請しても同じ金額がかかります。
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円
ほとんど無視できるくらいの金額ですが、郵送費や交通費も必要です。法務局から遠ければ意外に高くなる場合もあります。依頼する司法書士によっては郵送費などは報酬に含まれている場合もありますが、念のため確認しておきましょう。
役員死亡の登記を司法書士に依頼する場合の報酬額はいくら?
では、役員死亡の登記申請を司法書士に依頼する場合、いくらの報酬がかかるのでしょうか?
これは一律に決まっているわけではなく、ある程度の相場はありますが、依頼する司法書士ごとに異なります。
日本司法書士会連合会のWebサイトに、司法書士へのアンケートをもとに平均報酬額が紹介されています。参考として14ページの「役員変更」に「取締役3名,代表取締役1名,監査役1名の取締役会設置会社たる株式会社において,定時株主総会終結により役員全員が任期満了し改選した場合の変更登記手続」のケースとして以下のように紹介されています。

出典:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)
実際にいくつかの司法書士事務所のWebサイトで調べてみると「役員の死亡」に対象を絞って報酬を設定するケースはほとんど見つかりませんでした。仮に他の役員変更と同額程度とするなら、おおよそ2〜3万円となることが多いようです。
依頼する司法書士にとっても、役員死亡の登記が発生する機会は少ないので、依頼が必要な場合は司法書士事務所のWebサイトから問い合わせてみてください。
司法書士への報酬に登録免許税や諸費用を合計すると、役員変更の登記申請を司法書士に依頼する際の総額としてはおおよそ3〜6万円前後となることが多いようです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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