会社を経営していると、必ず発生するのが役員の変更。役員の任期は通常は2年(監査役は4年)ですが、最長で10年まで伸長することが可能です(非公開会社の場合)。逆に言うと、どんな会社でも10年に1度は必ず役員変更が発生するということです。
そして、役員の変更が発生した場合に必要な手続きが「役員変更登記」です。今回は役員変更のうち、役員就任(新任)時の変更登記申請を司法書士に依頼した場合に支払う専門家報酬額(費用)について解説します。
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まずは基本から、新たな役員が就任した場合は役員変更登記申請が必要です
会社の経営者や、起業時に会社設立登記を経験している方ならご承知の通りですが、この記事を読まれている方の中には、「役員の変更が発生したら役員変更登記が必要」だということを知らない方もいると思いますので、ルールをおさらいしましょう。
役員の変更が発生した場合は、役員変更登記申請が必要です。役員変更だけに限らず、会社の変更登記申請には、登記されている内容に変更が生じた日から2週間以内に申請しなければならないというルールがあり、役員就任の場合は、「選任された役員が就任を承諾した日から2週間以内」に申請が必要となります。
期限を守らなかったらどうなる?
会社の変更登記申請には期限があることを知らなかった方もいると思いますが、知らなかったからしょうがないでは済まされなくなる可能性があります。と言うのも、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠(けたい)」となり、代表者個人が過料の制裁を科せられる可能性があるからです。
期限を過ぎたら100%制裁を受けるわけではないようですが、インターネット上で調べてみると、実際に裁判所から過料の通告を受けたという情報が散見されます。期限内に申請を済ませれば払う必要のないものですので、役員変更に限らず、会社の変更登記申請は2週間以内に済ませることを心がけましょう。
登記懈怠について詳しくはこちら
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変更登記申請には主に3つの方法があります
これまでに変更登記申請の経験のある方は調べたことがあると思いますが、変更登記申請の方法には主に下記の3つの方法があります。
- 自分で書類を作成して申請する
- 司法書士に依頼する
- オンラインツールを使用して書類を作成・申請する
それぞれの方法にメリット・デメリットがありますが、今回はこの中の「司法書士に依頼する」に焦点を当てて解説します。
変更登記を司法書士に依頼するメリットとは?
司法書士は「登記の専門家」なので、司法書士に依頼すれば安心して任せることができるというのが最大のメリットでしょう。もちろん安心して任せることができるだけでなく、数時間の打ち合わせを済ませれば、書類の作成から申請まで丸投げすることができます。
場合によってや追加の書類の提出や打ち合わせなどが発生する可能性もありますが、司法書士主導で進めることができますので、自分の時間を必要以上に割く必要もなく変更登記申請を済ませることができます。
変更登記を司法書士に依頼するデメリットとは?
それでは変更登記を司法書士に依頼するデメリットはあるのでしょうか。答えは、明確なデメリットはありません。但し、人によっては以下の点を懸念する方が多いのではないでしょうか。
- どの司法書士に依頼すればいいのか分からない
- 司法書士に依頼した場合の専門家報酬(費用)の負担が大きい
上記の2点を各々の視点で考えてみましょう
どの司法書士に依頼すればいいのか?
いつも依頼する司法書士がいる会社であれば悩む必要もありませんが、これまで変更登記申請を司法書士に依頼したことがない場合は、どの司法書士に依頼すればいいのか悩むのではないでしょうか。
身近に司法書士がいる場合や、知人からの紹介などがあれば別ですが、全く伝手がない場合はインターネットで調べて見積りを依頼する作業が必要となります。
司法書士に依頼した場合の専門家報酬(費用)はいくら?
司法書士への変更登記申請の依頼を躊躇することの1つの要因として、専門家報酬(費用)の負担が挙げられます。会社を経営する上で「極力費用を抑えたい」と思う方は多いと思います。それでは、役員就任(新任)登記を司法書士に依頼した場合に支払う専門家報酬(費用)はどの位になるのでしょうか。

出典:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)
上記の表は、役員変更登記を司法書士に依頼した場合に発生する専門家報酬(費用)のデータです。関東地区の場合、全体の平均値で28,851円、全体を見ると15,000円~60,000円程の専門家報酬(費用)の支払いが発生するようです。
この表を見て、丸投げできるなら安いと思う方や、ここまでの費用は支払えないと思う方もいると思いますので、この金額が妥当かは依頼者の判断次第となります。
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専門家報酬以外に発生する費用
これまでのお話は、司法書士に支払う費用のお話でしたが、これ以外にも費用が掛かります。変更登記申請時には登録免許税という税金の納付が必要です。この登録免許税は、自分で申請した場合でも、司法書士に依頼した場合でも、オンラインツールを利用する場合でも「固定の金額」が発生します。
役員変更登記申請に必要な登録免許制額は?
役員変更登記申請時に納付する登録免許税額は以下の通りです。
- 資本金の額が1億円以下の会社:1万円
- 資本金の額が1億円を超える会社:3万円
登録免許税の納付方法は、変更登記申請書に収入印紙を貼付することが一般的です。司法書士に依頼する場合の費用として「専門家報酬+登録免許税」が必要、と覚えておくと良いでしょう。その他にも場合により諸経費が掛かる可能性があります。
費用を抑えて簡単に変更登記申請をする方法は?
ここまでお読みいただいた方の中には、「もっと費用を抑えることはできないのか」と考えている方もいると思います。自分で書類を作成して申請すれば費用は格段と抑えることができますが、登記経験のない人が書類の作成からトライするのはかなり難易度が高いです。それでは費用を抑えて簡単に変更登記申請をする方法はないのでしょうか。
費用を抑えて役員変更登記申請をするならオンラインツールを活用する
費用を抑えて変更登記申請をしたい場合は、オンラインツールを利用することが一番です。オンラインツールにも色々ありますが、以下の条件に合うツールの利用をオススメします。
- 司法書士が監修している
- 司法書士に依頼するよりも費用を抑えられる
- 登記の知識が無くても簡単に書類が作成できる
- 書類作成後の郵送申請や、申請後のサポートもしている
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- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※役員の氏名変更・代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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さいごに
今回の記事では、司法書士に役員就任(新任)登記申請を依頼した場合の費用と、オンラインツールの「GVA 法人登記」についての解説でした。今後幾度と発生するであろう変更登記申請ですので、状況に応じて司法書士への依頼やオンラインツールのご利用をご検討いただければと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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