役員変更登記を司法書士に依頼する報酬額(費用)はいくら?

役員変更
投稿日:2026.07.31
役員変更

会社を経営していると、必ず発生するのが役員の変更。役員の任期は通常は2年(監査役は4年)ですが、最長で10年まで伸長することが可能です(非公開会社の場合)。逆に言うと、どんな会社でも10年に1度は必ず役員変更が発生するということです。

そして、役員の変更が発生した場合に必要な手続きが「役員変更登記」です。今回は役員変更のうち、役員就任時の変更登記申請を司法書士に依頼した場合に支払う専門家報酬額や登録免許税などの費用について解説します。

法人変更登記申請の書類作成方法

まずはじめに、法人登記の書類作成方法を解説します。書類作成には「GVA 法人登記」の利用など主に4つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので、自分に向いている申請方法をご確認ください。

①法務局の申請書テンプレートを利用

法務局で公開されている無料のテンプレートを利用して、自分で書類作成から申請までをおこなう方法です。費用がかからないメリットがある半面、専門的な登記知識を必要とします。一か所でも間違えると補正が入りますので、利用の際は注意が必要です。

②オンラインサービスの「GVA 法人登記」を利用

オンラインで必要書類が自動作成できるサービスです。登記知識を必要とせず、画面の案内に従うだけで書類が作成できます。最短7分・費用5,000円~と、時間と費用を極力抑えて効率よく登記申請したい方におススメです。

③オンラインサービスの「freee登記」を利用

会計ソフトでおなじみのフリーのサービス。フリー会社設立から一気通貫で法人の変更登記手続きができます。UIもわかりやすく、登記の知識がない人でも画面の指示に従うだけで簡単に必要書類が作成できます。費用を抑え、効率よく手続きをしたい方におススメ。

④法務局のオンラインサービス「かんたん登記・供託申請」を利用

法務局のオンラインサービスを利用する方法です。オンラインで書類の作成から申請までできるメリットがありますが、ソフトウェアのインストールや電子証明書の事前準備が必要です。また、UIが複雑なため、初心者の方には難易度の高い方法です。

⑤司法書士に依頼

登記知識がなくても相談しながら勧められる、丸投げできるなどのメリットがあります。ただし、安くはない手数料(専門家報酬)の支払いが必要なので、費用を抑えたい方にはおすすめしません。また、依頼先の選定や複数のやりとりなど、時間的な手間が多少かかります。


それぞれの方法を表にまとめましたのでご確認ください。

比較
①法務局テンプレート
②GVA法人登記
③freee登記
④かんたん登記・供託申請
⑤司法書士に依頼
手続き
自分で
自分で
自分で
自分で
プロにお任せ
難易度
非常に高い
低い
低い
非常に高い
非常に低い
手間
専門知識が必要
画面に従うだけで簡単
画面に従うだけで簡単
操作が難しい
丸投げできる
所要時間目安
数日以上
最短7分~
最短7分~
自身の登記知識による
やりとりが必要
費用の目安
0円
5,000円~
5,000円~
0円
数万円〜
特徴
法務局提供なので確実
安くてUIが分かりやすい
安くてUIが分かりやすい
UIがわかりにくい
費用は高いが相談できる

費用をかけずに自分で必要書類を作成するならGVA 法人登記

法人変更登記に必要な書類は、決められたフォーマットがあるわけではありません。なので、登記知識がないとテンプレート探しに何時間もかかってしまう方もいらっしゃるかと思います。法務局に提出後に修正(補正)を求められる可能性もあるなど、時間や労力の見極めも難しくなります。

そんな方におすすめなのがGVA 法人登記です。登記知識がなくても、必要な情報を入力するだけでWebで最短7分で本店移転や役員変更などの登記に必要な書類を自分で作成できますので、これからの手続きが心配な方はぜひご利用ください。

GVA 法人登記で自分で登記の必要書類を作成した事例

アクセラレータやインキュベータープログラムの運営や新規事業開発支援を展開している株式会社Spero様は、GVA 法人登記を利用して役員就任登記の必要書類を自分で作成して申請されています。

事例の詳細は以下URLからご覧ください。
「価格やスピードはもちろんですが、入力内容や必要書類の抜け漏れなく登記申請できるのが一番のメリットと感じました。」

新たな役員が就任すると役員変更登記申請が必要

会社の経営者や、起業時に会社設立登記を経験している方ならご承知の通りですが、この記事を読まれている方の中には、「役員の変更が発生したら役員変更登記が必要」だということを知らない方もいると思いますので、ルールをおさらいしましょう。

役員の変更が発生した場合は、役員変更登記申請が必要です。役員変更だけに限らず、会社の変更登記申請には、登記されている内容に変更が生じた日から2週間以内に申請しなければならないというルールがあり、役員就任の場合は、「選任された役員が就任を承諾した日から2週間以内」に申請が必要となります。

役員の就任(新任)以外の変更の種類については以下の記事も参考にしてください。

関連記事:どんなときに役員変更が発生する?株式会社における役員変更の種類と理由

登記申請には期限があることに注意

会社の変更登記申請には期限があることを知らなかった方もいると思いますが、知らなかったからしょうがないでは済まされなくなる可能性があります。と言うのも、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠(けたい)」となり、代表者個人が過料の制裁を科せられる可能性があるからです。

期限を過ぎたら100%制裁を受けるわけではないようですが、インターネット上で調べてみると、実際に裁判所から過料の通告を受けたという情報が散見されます。期限内に申請を済ませれば払う必要のないものですので、役員変更に限らず、会社の変更登記申請は2週間以内に済ませることを心がけましょう。登記懈怠については以下の記事も参考にしてください。

関連記事:会社の登記懈怠とは?用語の意味から過料について解説します

変更登記申請には主に3つの方法があります

これまでに変更登記申請の経験のある方は調べたことがあると思いますが、変更登記申請の方法には主に下記の3つの方法があります。

  • 自分で書類を作成して申請する
  • 司法書士に依頼する
  • オンラインツールを使用して書類を作成・申請する

それぞれの方法にメリット・デメリットがありますが、今回はこの中の「司法書士に依頼する」に焦点を当てて解説します。

変更登記を司法書士に依頼するメリット

司法書士は「登記の専門家」なので、司法書士に依頼すれば安心して任せることができるというのが最大のメリットでしょう。もちろん安心して任せることができるだけでなく、数時間の打ち合わせを済ませれば、書類の作成から申請まで丸投げすることができます。

場合によってや追加の書類の提出や打ち合わせなどが発生する可能性もありますが、司法書士主導で進めることができますので、自分の時間を必要以上に割く必要もなく変更登記申請を済ませることができます。

変更登記を司法書士に依頼するデメリット

それでは変更登記を司法書士に依頼するデメリットはあるのでしょうか。答えは、明確なデメリットはありません。但し、人によっては以下の点を懸念する方が多いのではないでしょうか。

  • どの司法書士に依頼すればいいのか分からない
  • 司法書士に依頼した場合の専門家報酬(費用)の負担が大きい

上記の2点を各々の視点で考えてみましょう

どの司法書士に依頼すればいいのか?

いつも依頼する司法書士がいる会社であれば悩む必要もありませんが、これまで変更登記申請を司法書士に依頼したことがない場合は、どの司法書士に依頼すればいいのか悩むのではないでしょうか。

身近に司法書士がいる場合や、知人からの紹介などがあれば別ですが、全く伝手がない場合はインターネットで調べて見積りを依頼する作業が必要となります。

司法書士に依頼した場合の専門家報酬(費用)はいくら?

司法書士への変更登記申請の依頼を躊躇することの1つの要因として、専門家報酬(費用)の負担が挙げられます。会社を経営する上で「極力費用を抑えたい」と思う方は多いと思います。それでは、役員就任(新任)登記を司法書士に依頼した場合に支払う専門家報酬(費用)はどの位になるのでしょうか。

出典:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)


上記の表は、役員変更登記を司法書士に依頼した場合に発生する専門家報酬(費用)のデータです。関東地区の場合、全体の平均値で28,851円、全体を見ると15,000円~60,000円程の専門家報酬(費用)の支払いが発生するようです。

この表を見て、丸投げできるなら安いと思う方や、ここまでの費用は支払えないと思う方もいると思いますので、この金額が妥当かは依頼者の判断次第となります。

役員変更登記を司法書士に依頼する報酬については、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:役員変更登記の登録免許税・かかる費用の一覧

司法書士への報酬以外に発生する費用

これまでのお話は、司法書士に支払う費用のお話でしたが、これ以外にも費用が掛かります。変更登記申請時には登録免許税という税金の納付が必要です。この登録免許税は、自分で申請した場合でも、司法書士に依頼した場合でも、オンラインツールを利用する場合でも「固定の金額」が発生します。

役員変更登記申請に必要な登録免許制額

役員変更登記申請時に納付する登録免許税額は以下の通りです。

  • 資本金の額が1億円以下の会社:1万円
  • 資本金の額が1億円を超える会社:3万円

登録免許税の納付方法は、変更登記申請書に収入印紙を貼付することが一般的です。司法書士に依頼する場合の費用として「専門家報酬+登録免許税」が必要、と覚えておくと良いでしょう。その他にも場合により諸経費が掛かる可能性があります。

費用を抑えて自分で簡単に変更登記申請をする方法

ここまでお読みいただいた方の中には、「もっと費用を抑えることはできないのか」と考えている方もいると思います。自分で書類を作成して申請すれば費用は格段と抑えることができますが、登記経験のない人が書類の作成からトライするのはかなり難易度が高いです。それでは費用を抑えて簡単に変更登記申請をする方法はないのでしょうか。


費用を抑えて変更登記申請をしたい場合は、オンラインツールを利用することが一番です。オンラインツールにも色々ありますが、以下の条件に合うツールの利用をオススメします。

  • 司法書士が監修している
  • 司法書士に依頼するよりも費用を抑えられる
  • 登記の知識が無くても簡単に書類が作成できる
  • 書類作成後の郵送申請や、申請後のサポートもしている

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登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

  • 無料
  • 弁護士監修で安心
  • メールアドレスを登録するだけで利用できる


GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

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さいごに

今回の記事では、司法書士に役員就任(新任)登記申請を依頼した場合の費用と、オンラインツールの「GVA 法人登記」についての解説でした。今後幾度と発生するであろう変更登記申請ですので、状況に応じて司法書士への依頼やオンラインツールのご利用をご検討いただければと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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