登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とは?法務局やネットでの取得方法も解説

登記簿謄本 投稿日:2024.04.11

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とは?法務局やオンラインでの取得方法も解説

会社経営に携わっている方なら一度は耳にしたことがある登記簿謄本。
登記簿謄本は履歴事項全部証明書と呼ばれることもあり、会社の基本情報や規定などの登記記録の内容を記載した書類です。

この登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には会社の商号や本店の所在地や資本金など、会社の基本情報が主に記載されており、さまざまな手続きで提出を求められる場合があります。

本記事では登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得方法から、記載内容に変更が生じた際の変更登記手続き方法までをご紹介します。

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登記(簿謄本)と登記事項証明書などの違い

登記簿謄本が必要となった際にインターネットで調べる方が多いと思いますが、「登記簿」「登記簿謄本」「履歴事項選証明書」など複数の名称が出てきて、頭が混乱してしまったことはありませんか?各名称は以下の内容になります。

登記簿

コンピュータ化されず以前の法務局で管理している登記記録全体を指す

登記簿謄本

登記簿の内容を記載した写しの書類。コンピュータ化される前の通称として今でも使われている。

登記事項証明書

コンピュータ化され磁気ディスクに記録された登記情報を用紙に印刷したもの。登記事項証明書の種類として、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、代表者事項証明書、閉鎖事項証明書などの各書類がある。

現在、法務局などで請求すると発行されるのは「登記事項証明書」ですが、昔の名残もあって「登記簿謄本」と呼ばれることも多いようです。それぞれの違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:登記簿?登記簿謄本?登記事項証明書?わかりづらい会社登記に関する書類を徹底解説

登記簿謄本と履歴事項全部証明書の違い

登記事項証明書についてよく寄せられる質問が「登記簿謄本と履歴事項全部証明書にはどんな違いがあるのですか?」というものです。
結論としては、特に違いはなく、

登記簿謄本=履歴事項全部証明書

という認識で問題ありません。「登記簿謄本」は以前の呼び方の名残で、現在は「履歴事項全部証明書」がそれに相当するのですが、今でも使われることが多いのです。手続きなどで「会社の登記簿謄本を提出してください」と言われたら「履歴事項全部証明書」を用意すればほぼ間違いありません。

以下の記事では登記事項証明書の各種について詳しく解説しています。
関連記事:登記簿謄本(履歴事項証明書)の種類と必要となる手続きを解説します

登記事項証明書の種類と法務局での取得に必要な手続き

登記事項証明書には、「現在事項証明書」「履歴事項証明書」「閉鎖事項証明書」「代表者事項証明書」の4種類があり、内容は以下の通りです。

現在事項証明書(現在の登記事項が記載されている書類)

  • 現在事項一部証明書
  • 現在事項全部証明書

関連記事:会社の登記事項証明書(現在事項証明書)の取得方法とは?

履歴事項証明書(現在効力がある登記事項と、抹消された登記事項が記載されている書類)

  • 履歴事項一部証明書
  • 履歴事項全部証明書

関連記事:会社の登記簿抄本(履歴事項一部証明書)の取得方法とは?

閉鎖事項証明書(過去に閉鎖された登記事項が記載されている書類)

  • 閉鎖事項一部証明書
  • 閉鎖事項全部証明書

関連記事:会社や法人の閉鎖事項証明書の取得方法を解説

代表者事項証明書(代表者に関する情報が記載されている書類)

関連記事:会社の登記事項証明書(代表者事項証明書)の取得方法とは?

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会社と不動産における登記簿の違い

「登記簿」と言われたときにまず不動産をイメージされる方も多いかもしれません。
会社(法人)でも不動産でも同じ「登記簿謄本」がありますが、それぞれ内容が異なります。そもそも「登記」とは、

「不動産や法人などの重要な権利や義務を公示するために登記簿に記載(=登記)することや、その制度」です。

そして、会社と不動産における登記簿の違いは以下の通りです。

会社における登記簿

「商号(社名)にはじまり、本店所在地(会社の住所)や目的、役員の氏名、株式や資本金の状況まで、会社の状況を示す情報が記載される書類」

不動産における登記簿

おもに権利関係や不動産の現状の確認が中心になり、以下の内容が記載されています。

  • その不動産の所在地(どこにあるのか)や建物名
  • 所有者は誰か
  • 所有権以外の権利状況(抵当権)


このように、同じ登記簿謄本でも会社か不動産かにより内容はが変わります。
関連記事:会社の登記簿と不動産の登記簿はどこが違うのでしょうか

法人(会社)の登記簿謄本がビジネスにおいて必要となるシーンとは?

登記簿謄本の提出が求められるシーンは意外と多いです。例えば国や自治体への許認可・申請時、金融機関からの融資時、新しい取引の開始時など、会社の状況を正確に審査される際に提出を求められることがあります。

会社の状況の確認の為に提出をするということは、当然ですが登記簿謄本の記載内容が最新である必要があります。登記簿謄本の内容と会社の状況が一致しない場合、手続き申請が受理されない、会社の信頼を損ねる可能性があるので注意が必要です。

関連記事:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)はなぜ必要?ビジネスにおいて必要になるシーンとは?

法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する方法

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が必要になった場合、最新の書類を取得する必要があります。取得方法は以下の通りです。

登記簿謄本取得

  • 法務局の窓口で交付請求 1通あたり600円
  • オンラインで郵送による交付請求 1通あたり500円
  • オンラインで請求し、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る 1通あたり480円


登記情報取得

  • 登記情報提供サービスを利用 334円(正式な登記簿謄本ではなく内容が確認できるPDFの取得のみ)(※法務局ではなく一般財団法人 民事法務協会が運営)


それぞれ、コストは大きな差はありませんので、取得しやすい方法を選択すると良いでしょう。

関連記事:
法人(会社)の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する方法を手間やコスト別に紹介します
法務局に行かずに会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得・閲覧する方法



登記簿謄本の内容が最新のものになっているか注意

登記簿謄本を取得しましたら、記載内容が最新のものになっているかを必ず確認しましょう。万が一最新の内容でなかった場合は変更登記申請が必要です。例えば代表取締役の引越し、任期満了による役員の変更、オフィスの移転など、登記申請を忘れているものがあれば早急に変更登記申請が必要です。

変更登記申請の期限について

変更登記の期限は、変更が生じてから2週間以内という規則があります。例えば会社の引越しをしたらオフィス移転日から2週間以内に申請が必要です。2週間以上過ぎている場合は早急に変更登記申請を済ませましょう。

関連記事:あなたの会社、 登記変更期限に 間に合いますか?

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



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・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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