まずはじめに
この記事をご覧になっているあなたは、株式会社の「役員変更」について色々と調べていることと思います。おそらくは、あなたも会社の役員であるか、役員に匹敵する役職に就いていることと思います。
インターネットで調べものをすると、「なかなか目的の記事にたどり着けない」ことはありませんか?この記事を執筆している私はいつもそう思っています…。
せっかく読みにきて頂いた方の為に、余計な時間を掛けず、あなたが知りたい情報を全てお伝えできるよう心がけて執筆させて頂きましたので、是非参考にして頂きたいと思います。
まずは株式会社の役員について
この記事をご覧になっているかたは基本的な知識として身に着けていることと思いますが、株式会社の役員構成について簡単にご説明します。
株式会社の役員とは、取締役・会計参与・監査役のことを指します(329条)。
会社法施行規則では、執行役も含めていますが、会社法上では役員ではありません。
ただし、「役員等」という表現の場合は取締役・会計参与・監査役に加え、執行役・会計監査人も含まれます(423条)
役員変更が必要になるパターンと就任期間
会社を経営していると、役員が変更となることがあります。設立間もない会社であれば役員が一度も変更していないケースも多いかと思いますが、設立後5年ほど経過すれば役員の変更が発生することも多いと思います。
役員変更には下記の種類があります。
- 新任(新たに役員に就任するとき)
- 再任(任期満了になり、次期も引き続き役員に就任するとき)
- 退任(任期満了に基づき、次期は就任せずに退任するとき)
- 辞任(任期の途中に都合により役員を辞めるとき)
- 解任(本人の意思に関わらず、会社が役員を辞めさせるとき)
- 死亡(役員が死亡したとき)
この中でも、役員の新任や再任、辞任等については比較的発生しやすいものとなります。
また、各役員等の任期はこちらです。
取締役 : 原則として2年
監査役 : 原則として4年
会計参与 : 原則として2年
会計監査人 : 原則として1年
執行役 : 原則として1年
原則としては、選任から上記の期間内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までですが、取締役、監査役及び会計参与の任期については、非公開会社の場合、10年まで任期を伸長する事が可能です。
役員を変更するには株主総会の決議が必要
株式会社の取締役、会計参与、監査役の選任には株主総会の決議が必要になります。解任時も株主総会の普通決議によっておこないますが、「累積投票で選任された取締役」と「監査役」については特別決議が必要となります。
また、基本的に定款の変更は必要ありません。
意外と忘れている?役員変更時の登記変更申請、申請しないと罰則がある?
役員変更時には定款の変更の必要はありませんが、「登記の変更」が必要です。
意外と忘れがちで、登記変更をしないまま諸手続きが完了したと思い込んでいるパターンが多いです。
実際に私が以前働いていた会社でも頻繁に役員の変更がありましたが、後に登記簿を見てみると一切「役員変更登記」が行われていませんでした。
株式会社の役員が変更になった際には登記手続きが必要ですのでご注意下さい。
登記申請の期日に注意!登記懈怠となり過料が発生する可能性があります
登記の変更には変更が生じたときから2週間以内にしなければならないと定められています。この期間を過ぎてから登記申請をすると「登記懈怠(けたい)」となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受けてしまう可能性があります。会社にとって何の意味もない無駄な費用となってしまいますので、期間には十分にご注意下さい。
役員変更登記申請の期日である2週間の計算方法は?
例えば、令和元年11月1日に株主総会を開催し取締役を選任し、同日その就任を承諾したときは、起算日が令和元年11月2日となります。初日(11月1日)は算入されません。従って満了日は令和元年11月15日となります。
また、満了日が日曜日等の休日であった場合は、翌営業日が満了日となります。
登記申請には時間と多額の費用が掛かります。どの登記方法が一番良い?
登記申請の方法ですが、これまでは一般的に司法書士に依頼することが殆どでした。但し司法書士に依頼することの最大のデメリットと言えば「司法書士に報酬を支払う必要がある」ということです。
例えば、本店移転登記を司法書士に依頼する場合は平均で47,000円の報酬の支払いが必要になります。(日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より)
また、司法書士へ支払う報酬以外にも、登記申請時の登録免許税が掛かります。
このように登記申請には多額の費用が発生します。登録免許税は法律で定められている税金なので仕方ないですが、司法書士報酬を何とかしたい…。と思う方もいるでしょう。
そんな方は、「自分で調べて登記書類を作成する」という方法もあります。
ただ、知識の無い人が登記の申請を1人で完結させることは難解を極めます。申請できたとしても、書類の不備や修正を余儀なくされたり、場合によっては申請し直す必要があるケースもあるかもしれません。多くの労力を要しますのでお勧めしません。
費用を掛けたくないけど、自分で申請するのも無理…という方はどうすれば良いのでしょうか。
実は2019年に登場した「オンライン法人登記支援サービス」があります。
このサービスは司法書士か監修しているので安心して利用することができ、司法書士報酬に比べ安い費用で書類を作成することができます。
最短15分で書類作成ができる!登記変更の申請は「GVA 法人登記」が非常に便利!
先ほども述べましたが、これまでの会社の登記申請は司法書士に依頼する場合殆どで、報酬が支払えない場合は自分自身で申請書類を作成するしか選択肢しかありませんでした。
特に設立したばかりのスタートアップ企業などは、予算が限られていて無駄な費用は極力抑える必要があります。そのような方の為に、2019年1月にオンライン(インターネット)で手軽に登記書類が作成できる「GVA TECH」が登場しました。
価格設定も負担のかからないリーズナブルな設定となっており、対応登記書類が全て10,000円(税抜)以下で、最短15分で書類が作成できます。
司法書士には頼めないし、自分で申請するのも面倒だし無理…という方は、GVA 法人登記をお勧めします。
以下にGVA 法人登記のメリットとデメリットの詳細を記載します。
メリット
- 司法書士が監修しているシステムなので司法書士に依頼するのと同等の安心感
- 司法書士に依頼するよりはるかに安く、低コストで書類作成ができる
- 手続きについて自分で一切調べる必要がない
- 現在の登記情報をGVA 法人登記が無料で取得し、作成書類に自動反映できる
- 入力事項は変更内容や株主情報など、最低限必要な情報のみ
- 不備があれば返金保証精度あり
デメリット
- 現在は株式会社の変更登記の一部のみ対応(詳しくはサイトでご確認下さい)
自分で手続きについて調べる必要がなく、専門家に依頼するよりも安く、素早く登記書類が作成できます。従来の登記申請の面倒臭さを一蹴した便利なシステムです。
現在の登記情報はGVA 法人登記が無料で取得し、取得した情報は画面上に自動反映できます。なので、記載しなければいけない情報は変更情報など最低限必要な情報のみ。
価格も専門家に依頼するよりも安いので、GVA 法人登記は非常に便利です。
導入された企業の声
GVA 法人登記を利用された方の声は以下の通りです。
- はじめは本当にできるのか半信半疑だったが、利用してみて便利だと分かった
- 現在の登記データが自動反映されるのを見たときに、便利なサービスだと確信した
- 登記書類の作成までオンライン(インターネット)で完結でき、便利だと感じた
- 手間を掛けたくなかったので、GVA 法人登記は非常に便利だった。
- 今後新たに登記変更が発生するときは、必ず利用させてもらう
中にはこんな声もあります
- サイトを見て便利なのは分かったが、本当にできるのか、GVA 法人登記を利用して問題ないのかが不安だった
GVA 法人登記システムは司法書士や弁護士の監修の元で制作されています。そのため安心かつ低額の費用で利用できるサービスですので是非ご利用下さい。
まずはGVA 法人登記サイトをご確認下さい。
GVA 法人登記なら、取締役や監査役の変更登記に必要な書類を自動作成、郵送で申請できます
司法書士監修のGVA 法人登記なら、変更したい役員の情報を入力するだけで、変更登記申請書類を最短7分で自動作成。
印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
役員変更の他に、商号変更、目的変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。
司法書士監修 GVA 法人登記の特徴
- 10種の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
- 必要書類が最短7分で作成できる
- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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