法務局に行かずに自分で役員就任(新任)登記をする便利な方法とは?

役員変更
投稿日:2024.11.01
役員変更

この記事にたどり着いた方は、自社での新たな役員の就任などにより「役員就任(新任)登記」についてお調べのことと思います。

これまでに商業登記の経験がある方でしたら、書類の作成から申請までの流れをある程度理解していると思いますが、知識や経験のない方からすると、「役員就任(新任)登記をするための書類をどのように作成して申請すれば良いのか分からない」ということが実情でしょう。

役員変更登記は、他の変更登記と比べて必要な書類が多く、やり方次第では手間と費用が掛かってしまいますので、なるべく負担を掛けずに申請する便利な方法をご紹介します。これから役員就任(新任)登記を控えている方は、ぜひお読みください。

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新たな役員が就任(新任)したら役員変更登記申請が必要です

まず大前提の話ですが、新たな役員が就任(新任)した場合は、役員就任(新任)登記申請が必要です。役員変更だけでなく、会社の登記簿謄本の記載事項に変更があった場合には変更登記申請が必要になりますので覚えておきましょう。

例えば、商号(社名)の変更、本店の移転、目的の変更、代表取締役の住所変更などは登記簿謄本の記載事項で、これらに変更があった場合には変更登記申請が必要になります。

期限を守らなかったらどうなる?

これまで、会社の変更登記申請には期限があることを知らなかった方もいると思いますが、知らなかったからしょうがないでは済まされなくなる可能性があります。

と言うのも、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠(けたい)」となり、代表者個人が過料の制裁を科せられる可能性があるからです。

期限を過ぎてからの申請が100%制裁を受けるわけではないようですが、インターネット上で調べてみると、実際に裁判所から過料の通告が届いた情報が散見されます。期限内に申請を済ませれば払う必要のないものですので、役員変更登記に限らず、会社の変更登記申請は2週間以内に済ませることを心がけましょう。

役員就任(新任)登記申請の便利な方法とは?

それでは本題に入りましょう。「役員就任(新任)登記申請に便利な方法がある」と言われたら、誰もがどんな方法か気になり、可能であれば取り入れたいと思うことでしょう。それではまず、主な変更登記申請の方法を確認しましょう。

  • 自分で書類を作成し法務局へ申請する
  • 司法書士に依頼する

ぱっと思いつく方法はこの2点ではないでしょうか。

まずはこの2つの方法について簡単に触れたいと思います。

自分で書類を作成し法務局へ申請する

まず最初に思いつくのはこの方法ではないでしょうか。自分で書類を作成して申請する一番のメリットは、費用を最大限に抑えられる点です。変更登記申請時に必要な「登録免許税」の納付は必要ですが、書類の作成や法務局への申請は、自分でやることにより費用を抑えることができます。

だだし、この方法には注意が必要です。役員就任(新任)登記は他の会社変更登記に比べ必要な書類が多く、登記申請の経験のない人がゼロから始めるにはかなりハードルが高いかもしれません。書類に不足や不備がある場合は申請が受理されず、書類の修正や場合によっては申請し直す必要が生じることもあります。登記申請には期限があることを考慮すると、現実的ではない方法です。

司法書士に依頼する

前述の通り、自分で登記申請の方法を調べ、書類の作成から申請までをこなすのは大変な作業ですので、この記事をお読みになっている方の中には、司法書士への依頼を検討している方もいるのではないでしょうか。

司法書士に依頼する最大のメリットは「専門家に丸投げできる」という点です。もちろん事前の見積もりや司法書士の選定、打ち合わせや必要な情報の提出は必要になりますが、書類の作成から申請までを一任することができます。

司法書士に依頼するメリットは大きいですが、その分デメリットもあります。それは司法書士に支払う「専門家報酬」が負担になる可能性があるということです。費用を特に気にしなくて良い場合は、迷わず司法書士に依頼することをオススメしますが、費用に限度がある人はどうすれば良いのでしょうか。

極力費用を抑えつつ司法書士への依頼を検討している人は、まずは相見積もりをして費用を調べ、依頼する司法書士を選定することになりますが、提示された金額に躊躇する方もいると思います。


それでは、自分で書類の作成をするのは無理だけど、司法書士に依頼するのも負担がかかる…。と悩んでいる方はどうすれば良いのでしょうか?そんな悩みを抱えている方に紹介するのが、今回の「法務局に行かずに自分で役員就任(新任)登記をする便利な方法」です。



法務局に行かずに自分で役員就任(新任)登記をする便利な方法とは?

実は上記の2つの方法以外にも、変更登記申請に必要な書類の作成から申請までを金銭的な負担を抑え、時間を掛けずに済ませる方法があります。その方法とは、

  • オンラインツールを使用して登記書類の作成を行う

です。

最近ではインターネット(オンライン)上に便利なサービスが増えてきていますが、実は変更登記申請をサポートするためのサービスも存在します。オンライン上で書類が作成できるサービスはいくつかありますが、その中でも、書類作成後の製本、郵送申請、最新の登記簿謄本の取得など、手厚いサポートをしている便利なサービスがあります。

GVA 法人登記なら、役員就任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

株主総会で新たな役員の就任が決議された場合、就任の承諾を得た後に速やかに役員就任登記を申請する必要があります。決議後2週間以内に申請をしなければなりませので、就任の承諾等に時間がかかる場合は、早めの準備が必要です。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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さいごに

今回の記事は、法務局に行かずに自分で役員就任(新任)登記をする便利な方法のご紹介でした。役員には任期がある為、定期的に役員変更が発生します。その都度変更登記費用が発生しますが、極力金額を抑える為にもGVA 法人登記をご利用頂ければと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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