役員辞任登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料について解説します

役員変更
投稿日:2024.10.07
役員変更

この記事にたどり着いた方は、何かしらの理由で役員辞任登記懈怠による過料についてお調べで、中には現在登記懈怠状態になってしまっている方もいることと思います。

本店の移転や役員の変更や増資、株式分割など、会社の登記内容について変更があった場合は期限内に変更登記が必要となりますが、本記事では役員辞任の登記を怠った場合の「リスク」と「登記懈怠による過料」について解説していますので参考にしていただければと思います。

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登記懈怠とは?

まずは登記懈怠とは何かをお話します。読み方は「とうきけたい」で、その名の通り必要な登記申請を懈怠した場合の状態を指します。会社の変更登記申請には会社法第915条第1項により「変更が生じてから2週間以内」という期限のルールが定められています。この期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、過料の罰則を科せられる可能性があるので注意が必要です。

登記懈怠による過料とは?

期限の2週間を過ぎてから変更登記申請を行っても、期限を理由に断られることはなく、書類が正しく揃っていれば申請自体は問題なく受理されます。

ただし、期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(会社法第976条第1号)。

そのまま変更登記申請を放置しておくと…

既に期限が過ぎてしまっているし、これから申請すると登記懈怠に気づかれてしまうからこのまま申請しないでおこう…と考える方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。

登記懈怠は懈怠期間が長くなると過料の制裁を受ける可能性がより高くなり、且つ過料額も大きくなる可能性があります。放置しておくと状況は悪化していく一方で、罰則の問題だけではなく会社の信用問題にも関わる可能性がありますので、忘れていることに気づいたら早めに変更登記申請をすることをおすすめします。

放置しておくと解散の登記をされてしまう可能性も…

株式会社が何の変更登記申請もしないまま12年以上経過すると、既に事業を廃止している実体のない会社とみられてしまい、法務局登記官の職権によりみなし解散の登記をされてしまう可能性があります。

どんなに会社登記の変更がない場合でも、役員変更登記は10年に1度必要になりますので、みなし解散にならないよう注意が必要です。

役員辞任登記における登記懈怠とは?

役員が任期の途中で辞任した場合、辞任日を起算日として2週間以内に役員辞任登記を申請する必要があります。

この期限を過ぎてから変更登記申請をした場合は登記懈怠扱いとなる可能性があります。起算日から2週間後が休日の場合は、法務局の次の営業日が期限となります。役員辞任が決まったら速やかに変更登記申請を行いましょう。

役員辞任登記を怠ることで起こりうる悪影響とは?

役員辞任登記を怠ること、登記懈怠に陥る意外にも様々なリスクが発生する可能性があります。辞任の申し出があったとしても、辞任登記を済ませていない間は役員として責任が発生する可能性があります。会社側のリスクとしては辞任した役員が第三者に行った行為について責任を負う可能性があり、辞任する役員のリスクとしては役員としての責任を負わされる可能性があります。

会社側は速やかに役員辞任登記の申請(役員の必要人数が不足する場合は新しい役員の就任を決議し役員就任登記の申請も必要)をする必要があり、辞任する役員は登記簿謄本を確認し、自分の名前が役員から外れていることを確認する必要があります。

GVA 法人登記なら、役員辞任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員辞任の効力は、該当する役員の辞任の意思表示が会社に到達した時点で発生します。その為、急いで役員辞任登記手続きをしなければならない場合も多く、いざとなってバタバタしてしまうこともあります。そのようなときの備えとして、事前に役員変更手続きの方法は認識しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員辞任の場合)

  • 辞任届
  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員辞任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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さいごに

今回は、役員辞任登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料についてのお話でした。役員辞任登記の懈怠は役員としての権利、責任問題が発生する可能性がありますので、役員辞任を行ったら速やかに変更登記申請をしましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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