役員辞任登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料について解説します

役員変更
投稿日:2021.02.15
役員変更

この記事にたどり着いた方は、何かしらの理由で役員辞任登記懈怠による過料についてお調べで、中には現在登記懈怠状態になってしまっている方もいることと思います。

本店の移転や役員の変更や増資、株式分割など、会社の登記内容について変更があった場合は期限内に変更登記が必要となりますが、本記事では役員辞任の登記を怠った場合の「リスク」と「登記懈怠による過料」について解説していますので参考にしていただければと思います。

【期間限定】GVA 法人登記の割引クーポン配布中

GVA 法人登記は、本店移転や役員変更など10種類以上の法人変更登記申請に対応したオンラインサービスです。必要な情報を入力することで最短7分で書類を自動作成。法務局に行かずに申請できる郵送申請もサポートしています。

ただいま期間限定で使える1,000円割引クーポンを配布中です。
アカウント作成後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。(アカウント作成はこちら

登記懈怠とは?

まずは登記懈怠とは何かをお話します。読み方は「とうきけたい」で、その名の通り必要な登記申請を懈怠した場合の状態を指します。会社の変更登記申請には会社法第915条第1項により「変更が生じてから2週間以内」という期限のルールが定められています。この期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、過料の罰則を科せられる可能性があるので注意が必要です。

登記懈怠による過料とは?

期限の2週間を過ぎてから変更登記申請を行っても、期限を理由に断られることはなく、書類が正しく揃っていれば申請自体は問題なく受理されます。

ただし、期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(会社法第976条第1号)。

そのまま変更登記申請を放置しておくと…

既に期限が過ぎてしまっているし、これから申請すると登記懈怠に気づかれてしまうからこのまま申請しないでおこう…と考える方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。

登記懈怠は懈怠期間が長くなると過料の制裁を受ける可能性がより高くなり、且つ過料額も大きくなる可能性があります。放置しておくと状況は悪化していく一方で、罰則の問題だけではなく会社の信用問題にも関わる可能性がありますので、忘れていることに気づいたら早めに変更登記申請をすることをおすすめします。

放置しておくと解散の登記をされてしまう可能性も…

株式会社が何の変更登記申請もしないまま12年以上経過すると、既に事業を廃止している実体のない会社とみられてしまい、法務局登記官の職権によりみなし解散の登記をされてしまう可能性があります。

どんなに会社登記の変更がない場合でも、役員変更登記は10年に1度必要になりますので、みなし解散にならないよう注意が必要です。

役員辞任登記における登記懈怠とは?

役員が任期の途中で辞任した場合、辞任日を起算日として2週間以内に役員辞任登記を申請する必要があります。

この期限を過ぎてから変更登記申請をした場合は登記懈怠扱いとなる可能性があります。起算日から2週間後が休日の場合は、法務局の次の営業日が期限となります。役員辞任が決まったら速やかに変更登記申請を行いましょう。

役員辞任登記を怠ることで起こりうる悪影響とは?

役員辞任登記を怠ること、登記懈怠に陥る意外にも様々なリスクが発生する可能性があります。辞任の申し出があったとしても、辞任登記を済ませていない間は役員として責任が発生する可能性があります。会社側のリスクとしては辞任した役員が第三者に行った行為について責任を負う可能性があり、辞任する役員のリスクとしては役員としての責任を負わされる可能性があります。

会社側は速やかに役員辞任登記の申請(役員の必要人数が不足する場合は新しい役員の就任を決議し役員就任登記の申請も必要)をする必要があり、辞任する役員は登記簿謄本を確認し、自分の名前が役員から外れていることを確認する必要があります。

GVA 法人登記なら、取締役や監査役の変更登記に必要な書類を自動作成、郵送で申請できます

司法書士監修のGVA 法人登記なら、変更したい役員の情報を入力するだけで、変更登記申請書類を最短7分で自動作成。印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。

役員変更の他に、商号変更、目的変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。

司法書士監修GVA 法人登記の特徴

  • 10種類以上の変更登記に対応。複数種類の組み合わせも可能
  • 必要書類が最短7分で作成できる
  • 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
  • 法務局に行かずに申請できる「かんたん郵送パック」完備
  • 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション

※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

GVA 法人登記では、期間限定で使える1,000円の割引クーポンを配布中!
書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください(会員登録はこちら

リーズナブルかつスピーディーに登記申請をしましょう(サービス詳細はこちら

さいごに

今回は、役員辞任登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料についてのお話でした。役員辞任登記の懈怠は役員としての権利、責任問題が発生する可能性がありますので、役員辞任を行ったら速やかに変更登記申請をしましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。 GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る