法務局に行かずに自分で役員辞任登記をする便利な方法とは?

役員変更
投稿日:2024.10.09
法務局に行かずに自分で役員辞任登記をする便利な方法とは?

株式会社の役員(取締役)には必ず任期が設定されており、任期満了とともに退任となりますが、中には任期中に自ら辞任する場合もあります。

その理由は、業績悪化の責任や何らかのトラブルの影響、病気や事故により取締役の任を果たせなくなった、などさまざまです。

役員の就任、重任、退任などの手続きは「役員変更」と総称され、株主総会などでの法定の手続き加え、変更後は登記申請が必要ですが、辞任では原則株主総会を経ずに本人の申し出だけで登記申請することができます。

辞任の背景を考えると、前もって準備もできず急遽辞任となるケースもあるようです。急な対応であれば登記申請においても手間や費用をできるだけかけずに申請したいという方も多いのではないでしょうか。

本記事では「法務局に行かずに自分で」役員辞任の登記を申請する便利な方法を紹介します。

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従来は「司法書士に依頼」「自力で書類作成」の2つの方法

これまで、役員辞任の登記を申請する場合、おもに2つの方法がありました。

方法①司法書士に依頼する

司法書士に報酬を支払い、書類作成や必要書類の準備、申請までを代理してもらう方法です。

司法書士に支払う数万円の報酬と、申請内容についての打ち合わせなどの時間が発生する場合がありますが、作業はすべてお任せできるので最も手間がかからない方法です。

役員辞任の場合、申請書類以外に必要なのは原則辞任届のみです。ただし、辞任により役員の定数を満たせない場合、同時に後任の役員の就任が発生するため、株主総会議事録や株主リスト、就任承諾書などの書類が必要になります。司法書士への依頼であれば、これら事情を伝えれば申請書から必要な書類まで準備してもらうことができます。
(その他に、司法書士に依頼するための委任状も必要です)

基本的な作業はすべて司法書士にお任せできますが、申請完了までの間に以下の手続きや作業が必要になる場合があります。

  • どの司法書士に依頼するか選定や見積もり依頼の時間
  • 変更内容について説明する打ち合わせの時間
  • 必要書類に押印する時間


方法②自力で申請書類を作成して申請する

書籍や法務局のWebサイトの情報を参考に自分で申請書類、必要書類を作成して申請する方法です。

作成後は法務局に郵送して申請も可能ですが、記載内容や書類に修正が発生する可能性を考慮して法務局に持参し、窓口で不備がないか確認してから申請することもできます。

役員辞任では、会社の登記申請書類の他には原則辞任届のみなので、辞任のみの登記申請であれば自力で申請するハードルは比較的低いでしょう。

ただし、役員の状況によっては同時に後任の就任が必要になる場合があります。役員の定数を把握した上で適切な役員変更の手続きをする場合は書類に不備がないか十分な注意が必要です。

どちらにしても自力で申請書類を作成するにはそれなりの時間と手間、事前の学習コストがかかります。書類を何度か作り直したり、そのたびに押印し直すなどの手間を考えると、よほど慣れている方や、頻度が多く自力で作成する費用対効果が高い方以外にとっては現実的ではない場合もあります。

新たに「ネットサービスを使って自分で書類作成する」方法が登場

登記申請は長らく上記2つの方法が主流でした。

そこに近年、新たに登場したのが「ネットサービスを利用して申請書類を作成する」方法です。

Webサイトから会員登録し、申請する登記を選んで変更したい情報を入力すると必要な書類を自動作成してくれるサービスです。あとは印刷して押印・印紙を貼るだけで申請ができます。

この方法にはいくつかのメリットがあります。

費用が安い

司法書士に依頼するのに比べると費用を抑えて申請書類が作成できる

時間は最短

司法書士に依頼するとしても、選定や見積もり、依頼後に申請内容についての打ち合わせが発生する可能性がある。ネット上のサービスであれば自分の作業時間だけで作成できるので、時間が空いたときや夜間に作成も可能。自力で申請するのと比べても格段に時間を短縮できる。

オプションサービスが充実

このようなサービスでは申請の手間を軽減することに特化しているため、自分で印刷する手間を省いたり、収入印紙をセットで購入できるなどのオプションサービスが充実している場合がある

このようなサービスを利用することで、途中で入力する情報について悩んだり、確認のために作業を中断することも少なく、ミス無く確実に登記申請ができます。


GVA 法人登記なら、役員辞任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員辞任の効力は、該当する役員の辞任の意思表示が会社に到達した時点で発生します。その為、急いで役員辞任登記手続きをしなければならない場合も多く、いざとなってバタバタしてしまうこともあります。そのようなときの備えとして、事前に役員変更手続きの方法は認識しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員辞任の場合)

  • 辞任届
  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員辞任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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