役員変更の登記手続きでは、過不足なく登記申請書などの書類を準備し、期限内に提出しなければなりません。変更の種類によって必要書類は異なり、初めて担当する方にとっては、どの書類をどのように準備すればよいのか、不安を感じる場面も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、会社形態や変更の種類ごとに必要な書類をまとめ、法務局が提供しているひな形(テンプレート)の活用方法まで、実務に即して解説します。これから役員変更登記を進める方に向けて、手続きをスムーズに行うためのポイントを詳しく紹介していきます。
役員変更の登記申請書や必要書類のひな形(テンプレート)
- 役員変更登記まとめ表
- 役員変更の種類
- 役員変更とは
- 役員変更の種類
- 役員変更の登録免許税
- 株式会社の役員変更登記の必要書類とひな形(テンプレート)
- 株式会社の役員変更登記に必要な書類
- 役員変更登記の理由別 必要書類一覧表
- 有限会社の役員変更登記の必要書類とひな形(テンプレート)
- 有限会社(特例有限会社)の役員変更登記に必要な書類
- 役員変更登記の理由別 必要書類一覧表
- 役員変更登記の必要書類は変更理由によって異なる
- GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
- 役員変更登記の申請方法 比較表
- 役員変更登記でGVA 法人登記をご利用されたH&innovation株式会社様へインタビューしました
- 役員変更登記の書類はGVA 法人登記でカンタン作成|ひな形探しや書き方調べは不要、入力するだけで完成
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
- クーポン利用手順
役員変更登記まとめ表
本記事の内容をコンパクトに整理した早見表です。
項目 | 内容 |
|---|---|
申請期限 | 変更が生じた日から2週間以内(辞任は辞任の意思が会社に到達した時点から。遅れると登記懈怠となり過料の対象) |
登録免許税 | 1万円(資本金1億円超の会社は3万円) ※変更する人数・種類にかかわらず1件あたり |
書類作成費用 | 自分で作成:無料〜 / GVA法人登記:15,000円(税抜) / 司法書士:報酬3〜5万円程度 |
変更の種類 | 就任(新任)/重任/辞任/解任/死亡 |
主な必要書類 | 共通:登記申請書。種類により追加(就任・重任:株主総会議事録・株主リスト・就任承諾書ほか / 辞任:辞任届 / 死亡:死亡届 / 解任:株主総会議事録・株主リスト) ※代理人申請の場合は委任状も必要 |
申請先 | 本店所在地の管轄法務局 |
注意点 | 変更の種類と会社形態(株式会社/有限会社)で必要書類が異なる。まず自社の変更理由と機関設計を確認する。 |
役員変更の種類
会社の役員変更には様々な種類があり、その内容によって必要な手続きは異なります。まずは基本的な概念を理解しましょう。
役員変更とは
会社における役員変更とは、株式会社や有限会社において、取締役や監査役に関する変更を行う手続きを指します。取締役には代表取締役も含まれ、会社の経営を担う重要な役職者の異動全般がこれに該当します。
合同会社において、制度上は「役員」という名称の立場は存在しないものの、実質的に役員と同様の立場として代表社員や業務執行社員が置かれています。そのため、「合同会社の役員変更」という場合には、これらの社員に関する変更を指すことが一般的です。
役員に関する事項は登記事項として法令で定められており、その変更には厳格な手続きが必要となります。具体的には、株主総会などでの決議による承認が必要で、変更が生じた日から2週間以内に登記を行うことが法律で義務付けられています。
役員変更の種類
役員変更には複数の種類があり、新たに役員に就く「就任(新任)」、任期満了で役員を退く「退任」、役員自らの意思による「辞任」、不慮の事態による「死亡」があります。また、任期満了時に同じ役員が継続して就任する「重任」や、株主総会等の決議により役員の地位を解く「解任」なども重要な変更の種類として挙げられます。
役員の任期に関する規定については、株式会社では役員の任期が法定されていますが、有限会社では一般的に役員の任期は定められていません。ただし、有限会社でも定款で任期を設定することは可能です。
合同会社の場合は、代表社員や業務執行社員の加入や退社が役員変更に相当する手続きとなります。これらは株式会社や有限会社の役員変更とは性質が異なりますが、会社の経営体制の変更として同様に重要な意味を持ちます。
なお、本記事では、前述した「就任(新任)」や「解任」など役員変更について解説します。役員の氏名変更や住所変更、合同会社における社員の入退社についての説明は割愛させていただきます。
役員変更の種類については以下の記事も参考にしてください。
関連記事:役員変更の登記とは?申請手続きや必要書類を解説
役員変更の登録免許税
変更する役員の人数や変更内容(就任、辞任など)に関わらず、原則として1件1万円(資本金1億円以下の場合)となります。資本金が1億円を超える場合は3万円となります。
株式会社の役員変更登記の必要書類とひな形(テンプレート)
株式会社の役員変更登記には複数の書類が必要です。変更の種類に応じた必要書類と、活用できるテンプレートを確認していきましょう。
株式会社の役員変更登記に必要な書類
株式会社における役員変更登記で必要な書類は、変更理由によって異なります。必要書類を表にまとめましたので、参考にしてください。
なお、GVA 法人登記なら申請する役員変更の種類を選択すればそれぞれに必要な書類のみ作成できます。就任+辞任、のように組み合わせての同時申請も可能です。
役員変更登記の理由別 必要書類一覧表
必要書類 | 新任 | 重任 | 辞任 | 解任 | 死亡 |
|---|---|---|---|---|---|
申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議事録 | ○ | ○ | △ | ○ | - |
株主リスト | ○ | ○ | △ | ○ | - |
辞任届/死亡届 | - | - | ○ | - | ○ (死亡届) |
就任承諾書 | ○ | ○ | - | - | - |
本人確認書類 | ○ | - | - | - | - |
印鑑証明書 | ○ | - | - | - | - |
※代理人に申請を依頼した場合には、上記に加え、委任状が必要となります。
※ 取締役の互選で代表取締役を選定した場合や定款で代表取締役を定めた場合などでは定款も必要
※実際に必要な書類については、状況によって異なることがあります。
表中の議事録は、株主総会や取締役会での決議があったことを証明する重要書類です。株主総会議事録は株主リストと併せて提出する必要があります。
取締役会非設置会社の場合、代表取締役の選定については、定款に定められた方法(互選または株主総会での選定)に従って行い、互選書や株主総会議事録を提出します。
一方、取締役会設置会社の場合は、まず株主総会で役員の選任を決議し、その後、選任された取締役の中から代表取締役を選定するための取締役会を開催します。議事録のほかにも必要書類がある場合がありますのでよく確認しましょう。
新任の場合は、会社の機関設計や役員の種類により、就任する役員の本人確認書類または印鑑証明書が必要となります。就任承諾書は、役員就任の意思を示す書面です。辞任の場合は辞任届、死亡の場合は死亡届(除籍謄本や死亡診断書の写しなども可)が必要です。登記変更理由に応じた必要書類を準備し、次に紹介する申請書と一緒に提出します。
※GVA 法人登記では登記申請書はもちろん、必要書類も同時作成が可能です。郵送オプションなら、作成した書類一式をポストに投函するだけで必要な書類のみを提出できます。
▼株式会社の役員変更登記申請書関連ダウンロード
株式会社の役員変更登記申請書のテンプレート(ひな形)を用意しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。
就任:
・申請書(辞任等による新たな役員(取締役)就任に係る役員変更登記)
→ダウンロードフォーム
・申請書(辞任等により新たな役員(監査役)が就任したことによる役員変更登記)
→ダウンロードフォーム
重任:
・申請書(役員全員の重任による役員変更登記)|取締役会設置会社
→ダウンロードフォーム
・申請書(役員全員が重任、互選で代表取締役を選定するための役員変更登記)
→ダウンロードフォーム
・申請書(取締役全員が各自会社を代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に役員の全員が重任)
→ダウンロードフォーム
※状況により内容を変更してご利用ください
法務局の公式Webサイトでは、「記載例」「PDF形式の申請書様式」をダウンロードでき、スムーズに作成できます。各書類のリンクを紹介いたします。
辞任:
※状況により内容を変更してご利用ください
→辞任届(一身上の都合による取締役の辞任)
・株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)
「記載例」 「申請書様式」
・株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(監査役)が就任した場合)
「記載例」 「申請書様式」
なお、法務局のサイトには、辞任と死亡に関する「記載例」と「申請書様式」はありません。基本的な様式を参考に、「登記の事由」と「登記すべき事項」を修正するといいでしょう。
役員変更の登記申請書の書き方は以下の記事も参考にしてください。
関連記事
役員変更の登記申請書の書き方
役員変更の登記申請の必要書類・ひな形を解説
有限会社の役員変更登記の必要書類とひな形(テンプレート)
有限会社特有の規定に基づいた役員変更登記の手続きについて、必要書類とテンプレートの入手方法を解説します。
有限会社(特例有限会社)の役員変更登記に必要な書類
有限会社における理由ごとの必要な書類をまとめます。個々の事情によっては異なるケースもありますので、実際に登記をする際には法務局に事前確認しておくとスムーズに手続きできるでしょう。
役員変更登記の理由別 必要書類一覧表
必要書類 | 新任 | 辞任 | 解任 | 死亡 | (重任) |
|---|---|---|---|---|---|
申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
株主総会議事録 | ○ | △ | ○ | - | ○ |
株主リスト | ○ | △ | ○ | - | ○ |
辞任/退任届 | - | ○ | - | ○ (死亡届) | - |
就任承諾書 | ○ | - | - | - | ○ |
本人確認書類 | ○ | - | - | - | - |
印鑑届書/印鑑証明書 | ○ | - | - | - | - |
※代理人に申請を依頼した場合には、上記に加え、委任状が必要となります。
※取締役の互選で代表取締役を選定した場合や定款で代表取締役を定めた場合などでは定款も必要
※実際に必要な書類については、状況によって異なることがあります。
表中の議事録は、株主総会での決議があったことを証明する書類で、株主リストと併せて提出する必要があります。
有限会社では、取締役会を設置することができません。代表取締役の選定については、定款に定められた方法(互選または株主総会での選定)に従って行い、互選書や株主総会議事録を提出します。
また、必要書類には議事録のほかにも、さまざまな種類があります。
新任の場合は、役員の種類により、就任する役員の本人確認書類または印鑑証明書が必要となります。就任承諾書は、役員就任の意思を示す書面です。辞任の場合は辞任届、死亡の場合は死亡届(除籍謄本や死亡診断書の写しなども可)が必要です。
▼申請書関連ダウンロード
法務局の公式Webサイトでは、「記載例」「PDF形式の申請書様式」をダウンロードできます。なお、有限会社は、法律上任期に関する規定はありませんが、定款で定めることは可能です。任期規定を導入している場合は、「重任」の記載例などをダウンロードして活用してください。
就任:
・特例有限会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員が就任した場合)
「記載例」 「申請書様式」
重任:
・特例有限会社役員変更登記申請書(取締役及び代表取締役が重任した場合)
「記載例」 「申請書様式」
有限会社の役員変更登記における必要書類やテンプレートは、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:有限会社の役員就任登記とは?自分で申請する方法と必要書類
役員変更登記の必要書類は変更理由によって異なる
役員変更登記の手続きでは、会社の形態や変更の理由に応じて、それぞれ異なる書類を準備する必要があります。株式会社では、就任や重任の場合には株主総会議事録や就任承諾書が必要となる一方、辞任や死亡の場合には辞任届や死亡届を申請書と一緒に提出します。
法務局が提供している申請書のひな形(テンプレート)を活用することで、より正確かつ効率的に書類を作成することができます。特に株式会社の役員変更では、取締役会の設置有無や代表取締役の選定方法に応じた様式を選択する必要があります。これらのテンプレートは法務局のWebサイトからダウンロードできます。
重要なのは、変更が生じてから2週間以内という登記申請の期限を遵守することです。そのためにも、必要書類を事前に把握し、計画的に進めることが肝要です。状況によっては必要書類が異なる可能性もあるため、不明な点がある場合は、管轄の法務局に確認するといいでしょう。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
本店移転や役員変更などの登記申請を行う際には、株主総会や取締役会での決議の証明として議事録の作成・添付が求められます。
議事録の作成には法的な要件が定められており、一から作成するのは手間がかかります。
そのような場合は、テンプレートの活用がおすすめです。
法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロードできる「GVA 法人議事録」では、本店移転や役員変更など、様々な決議に対応した議事録のテンプレートを無料でダウンロードできます 。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
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登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
役員変更登記の申請方法 比較表
役員変更登記の申請方法は大きく3つ。それぞれの特徴を比較しました。
比較項目 | 司法書士に依頼 | 自分で申請 | GVA 法人登記 |
|---|---|---|---|
費用(書類作成・報酬) | 報酬3〜5万円程度 | 無料〜(実費のみ) | 15,000円(税抜) |
登録免許税(別途必須) | 1万円(資本金1億円超は3万円) | 1万円(資本金1億円超は3万円) | 1万円(資本金1億円超は3万円) |
書類作成の手間 | ほぼなし(専門家が作成) | 大きい(一から調査・作成) | 小さい(フォーム入力で自動作成) |
必要な専門知識 | 不要 | 必要(変更の種類・会社形態ごとの書類選定) | ほぼ不要(案内に沿って入力) |
ミス・補正のリスク | 低い | 高い(種類別の書類不足・補正の恐れ) | 低い(司法書士監修・最新法令対応) |
法務局に行く必要 | なし(代理人が対応) | あり(補正時など出向く場合も) | なし(郵送申請に対応) |
申請までのスピード | 打ち合わせ・日程調整が必要 | 人により数日〜数週間 | 最短7分で書類作成 |
こんな人におすすめ | 手間を一切かけたくない/複雑な案件 | とにかく費用を抑えたい | 費用と手間のバランスを重視したい |
役員変更登記でGVA 法人登記をご利用されたH&innovation株式会社様へインタビューしました
主に法人向けに、人材育成研修をオーダーメイドで作成・提供をされているH&innovation株式会社様はGVA 法人登記を利用して役員辞任の登記を申請されています。
事例の詳細は以下URLからご覧ください。
「UIがわかりやすく使いやすかったので2回目の利用も即決でした」
また、株式会社セブンホーム様は役員重任登記の必要書類を自分で作成されています。
詳しい内容はこちらをご確認ください。
司法書士に会わずに登記手続きをすべて終えられたのが一番のメリットでした
役員変更登記の書類はGVA 法人登記でカンタン作成|ひな形探しや書き方調べは不要、入力するだけで完成
役員変更登記は必要書類が複数あり、何をどの書式で用意するか調べるだけでも手間がかかります。GVA 法人登記なら、画面の案内に沿って変更情報を入力するだけで必要書類一式を最短7分で自動作成。司法書士監修の様式なので、記載ミスや法務局での補正リスクも抑えられます。ひな形探しや書き方調べに時間をかけたくない方におすすめです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
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