役員変更登記(重任登記)の司法書士費用(報酬)はいくら?

役員変更
投稿日:2025.03.13
役員重任登記の司法書士費用(報酬)はいくら?

この記事にたどり着いた方は、役員重任登記申請を司法書士へ依頼しようと考えている方も多いのではないでしょうか。
役員変更登記は法人の変更登記の中でも必要書類が多い手続きですので、自分で申請するにはハードルが高い手続きです。

本記事では、役員重任における登記申請について司法書士に依頼する場合の報酬について解説するとともに、費用と時間をかけずに申請する方法もご紹介します。

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法人を設立して10年が経過すると必ず登記申請が必要

株式会社の役員の任期は最大で10年と定められており、任期が満了すると退任、もしくは続投するための重任の登記が必要になります。
役員の任期の概念がない合同会社などの法人形態は重任登記の対象外となります。

そもそも役員重任(役員変更)登記とは?

役員の重任は、役員の任期が満了してもそのまま継続することを意味します。

関連記事:再任と重任の違いとは?取締役など役員を例に解説
【記入例付き】役員(代表取締役・取締役・監査役)の重任登記における必要書類をわかりやすく解説

役員重任の登記申請を司法書士に依頼する際の費用は?

前述のとおり、株式を公開していない「非公開会社」の法人あれば、定款で定めることにより、役員の任期を最大10年まで延長できます。
10年後、任期満了した後に引き続き役員の立場でいる場合は役員重任登記が必要です。

重任登記をする際には、登録免許税がかかります。資本金1億未満の法人であれば1万円、資本金1億円以上の法人であれば、3万円の登録免許税が登記申請時にかかります。

役員重任の登記を申請する際にかかる費用の内訳は以下の3つから構成されます。

①司法書士への費用(司法書士報酬)

登記申請するために必要な申請書類の作成や、株主総会議事録作成、株主リスト、就任承諾書、など添付書類の準備から法務局への申請代行を司法書士に依頼するための登記費用です。

自分で調べて書類を作成したり、ネット上で書類作成を支援するサービスもあります。これらの方法だと手間がかかったりWebサイトでの入力が必要な分、司法書士に依頼するよりは安価になります。

なお、役員重任では登記申請書の他に以下の書類が必要になります。司法書士に依頼することでこれら書類の作成、手配を代行してもらうことになります。
株主総会議事録(及び取締役会議事録)
株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
就任承諾書(役員の就任承諾書)
※司法書士に依頼する場合は委任状も必要です。

②申請に必要な登録免許税

登録免許税は登記申請において必ずかかる税金です。
役員重任では資本金の額において登録免許税が異なり以下のとおりです。

  • 資本金の額が1億円以下の会社の登録免許税:1万円
  • 資本金の額が1億円を超える会社の登録免許税:3万円


役員変更であれば重任だけでなく、就任や辞任、退任でも同じ金額になります。
なお、登録免許税は申請書類の作成方法に関わらず必ず発生します。司法書士に依頼しても自分で書類を作成して申請しても同じ金額がかかります。

③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円

ほとんど無視できるくらいの金額ですが、郵送費や交通費も必要です。法務局から遠ければ意外に高くなる場合もあります。依頼する司法書士によっては郵送費などは報酬に含まれている場合もありますが、念のため確認しておきましょう。

役員変更(重任)の登記を司法書士に依頼する場合の報酬額
では、役員重任の登記の申請を司法書士に依頼する場合、いくらの費用がかかるのでしょうか?
これは一律に決まっているわけではなく、ある程度の相場はありますが、依頼する司法書士ごとに異なります。

日本司法書士会連合会のWebサイトに、司法書士へのアンケートをもとに平均報酬額が紹介されています。参考として14ページの「役員変更」に「取締役3名,代表取締役1名,監査役1名の取締役会設置会社たる株式会社において,定時株主総会終結により役員全員が任期満了し改選した場合の変更登記手続」のケースとして以下のように紹介されています。

出典:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)


日本全国の平均額としては3万円前後となっています。実際にいくつかの司法書士事務所のWebサイトで調べてみると2〜3万円程度の報酬額となることが多いようです。

これに登録免許税や諸費用を合計すると、役員重任の登記申請を司法書士に依頼する際の総額としては3〜6万円前後となることが多いようです。

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役員が重任する場合、これまでの役員が次の任期も継続することになるため、役員変更登記は必要ないと勘違いされることがありますが、重任する場合でも役員重任登記の必要がありますのでご注意ください。

また、任期が切れていた場合、役員重任の手続きはできませんのでご注意ください。この場合は一度役員退任手続き後、再度役員就任の手続きが必要になります。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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