役員重任の登記を司法書士に依頼するのにかかる費用(報酬)

役員変更
投稿日:2024.03.24
役員重任の登記を司法書士に依頼した場合の報酬額(費用)はいくら?

この記事にたどり着いた方は、役員重任の登記を司法書士に依頼して登記手続きスルことを検討していることと思います。

株式会社の役員(取締役)には必ず任期が定められています。最短で1年、最長で10年の間で、任期は会社設立時に作成される定款に規定されることが一般的です。(設立後に変更も可能です)
就任した役員はこの任期において、会社の経営に責任を負う役割を果たします。原則的には、任期が満了すればそのまま退任となりますが、任期満了後も引き続き役員となるケースがあり、これを「役員重任」や「役員再任」といいます。

任期満了後も重任する背景としては、現状の役員体制で経営が順調に進捗しているときや、就任時に想定したマイルストーンへの到達ができていない場合などいくつかのケースがありますが、重任自体はそれほど珍しくない手続きです。

もちろん役員が重任する場合も、就任や辞任と同じように登記手続きが必要になります。

本記事では役員重任における登記申請について、司法書士に依頼する場合の報酬について徹底解説します。

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役員の重任とは?

まず、役員の重任について説明します。重任は「じゅうにん」と読みます。
重任は、役員の任期が満了してもそのまま継続することを意味します。

重任するために何が必要?

株式会社の役員の任期は、原則2年で非公開会社であれば最大10年までを任期(役員の任期は、変更後の事業年度の末日まで)とすることができます。役員の任期が満了した場合、役員は自動的に退任しますが、任期満了後も引き続き役員を継続する場合は、定時株主総会にて、再任される必要があります。再任後、役員重任登記が必須です。

役員重任登記の流れ

役員重任登記は以下4ステップで登記手続きできます。

  1. 定時株主総会にて、役員の再任する旨の決議をする
  2. 株主総会議事録を作成、押印する(署名捺印は不要)
  3. 登記申請書を作成する
  4. 登記申請書を法務局に提出する



役員重任登記は、役員任期満了後2週間以内に登記申請する必要があります。(会社法第915条第1項)
期限を過ぎると登記懈怠(とうきけたい)となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(会社法第976条1号)ので、登記に変更事項があれば、すぐに登記申請を行うことが重要です。

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関連記事:再任と重任の違いとは?取締役など役員を例に解説
【記入例付き】役員(代表取締役・取締役・監査役)の重任登記における必要書類をわかりやすく解説

役員重任の登記申請を司法書士に依頼する際の費用の内訳

株式を公開していない「非公開会社」の法人あれば、定款で定めることにより、役員の任期を最大10年まで延長できます。
10年後、任期満了した後に引き続き役員の立場でいる場合は役員重任登記が必要です。
重任登記をする際には、登録免許税がかかります。資本金1億未満の法人であれば1万円、資本金1億円以上の法人であれば、3万円の登録免許税が登記申請時にかかります。

役員重任の登記を申請する際にかかる費用の内訳は以下の3つから構成されます。

①司法書士への報酬(司法書士報酬)

登記申請するために必要な申請書類の作成や、株主総会議事録作成、株主リスト、就任承諾書、など添付書類の準備から法務局への申請代行を司法書士に依頼するための登記費用です。
自分で調べて書類を作成したり、ネット上で書類作成を支援するサービスもあります。これらの方法だと手間がかかったりWebサイトでの入力が必要な分、司法書士に依頼するよりは安価になります。
なお、役員重任では登記申請書の他に以下の書類が必要になります。司法書士に依頼することでこれら書類の作成、手配を代行してもらうことになります。
株主総会議事録(及び取締役会議事録)
株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
就任承諾書(役員の就任承諾書)
※司法書士に依頼する場合は委任状も必要です。

②申請に必要な登録免許税

登録免許税は登記申請において必ずかかる税金です。
役員重任では資本金の額において登録免許税が異なり以下のとおりです。
資本金の額が1億円以下の会社の登録免許税:1万円
資本金の額が1億円を超える会社の登録免許税:3万円
役員変更であれば重任だけでなく、就任や辞任、退任でも同じ金額になります。
なお、登録免許税は申請書類の作成方法に関わらず必ず発生します。司法書士に依頼しても自分で書類を作成して申請しても同じ金額がかかります。

③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円

ほとんど無視できるくらいの金額ですが、郵送費や交通費も必要です。法務局から遠ければ意外に高くなる場合もあります。依頼する司法書士によっては郵送費などは報酬に含まれている場合もありますが、念のため確認しておきましょう。
役員変更(重任)の登記を司法書士に依頼する場合の報酬額
では、役員重任の登記の申請を司法書士に依頼する場合、いくらの費用がかかるのでしょうか?
これは一律に決まっているわけではなく、ある程度の相場はありますが、依頼する司法書士ごとに異なります。
日本司法書士会連合会のWebサイトに、司法書士へのアンケートをもとに平均報酬額が紹介されています。参考として14ページの「役員変更」に「取締役3名,代表取締役1名,監査役1名の取締役会設置会社たる株式会社において,定時株主総会終結により役員全員が任期満了し改選した場合の変更登記手続」のケースとして以下のように紹介されています。

出典:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)


日本全国の平均額としては3万円前後となっています。実際にいくつかの司法書士事務所のWebサイトで調べてみると2〜3万円程度の報酬額となることが多いようです。

これに登録免許税や諸費用を合計すると、役員重任の登記申請を司法書士に依頼する際の総額としては3〜6万円前後となることが多いようです。

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役員が重任する場合、これまでの役員が次の任期も継続することになるため、役員変更登記は必要ないと勘違いされることがありますが、重任する場合でも役員重任登記の必要がありますのでご注意ください。

また、任期が切れていた場合、役員重任の手続きはできませんのでご注意ください。この場合は一度役員退任手続き後、再度役員就任の手続きが必要になります。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。




GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員重任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役決会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款


※役員就任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員重任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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