株式会社の役員(取締役)には必ず任期が定められています。最短で1年、最長で10年の間で、任期は会社設立時に作成される定款に規定されることが一般的です。(設立後に変更も可能です)
就任した役員はこの任期において、会社の経営に責任を負う役割を果たします。原則的には、任期が満了すればそのまま退任となりますが、任期満了後も引き続き役員となるケースがあり、これを「役員重任」や「役員再任」といいます。
任期満了後も重任する背景としては、現状の役員体制で経営が順調に進捗しているときや、就任時に想定したマイルストーンへの到達ができていない場合などいくつかのケースがありますが、重任自体はそれほど珍しくない手続きです。
もちろん役員が重任する場合も、就任や辞任と同じように登記申請が必要になります。
本記事では役員重任における登記申請について、司法書士に依頼する場合の報酬について解説します。
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役員重任の登記申請にかかる費用の内訳
まず、役員重任の登記を申請する際にかかる費用の内訳は以下の3つから構成されます。
①司法書士への報酬
登記申請するために必要な申請書類の作成や、株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書、など添付書類の準備から法務局への申請代行を司法書士に依頼するための費用です。
自分で調べて書類を作成したり、ネット上で書類作成を支援するサービスもあります。これらの方法だと手間がかかったりWebサイトでの入力が必要な分、司法書士に依頼するよりは安価になります。
なお、役員重任では登記申請書の他に以下の書類が必要になります。司法書士に依頼することでこれら書類の作成、手配を代行してもらうことになります。
- 株主総会議事録(及び取締役会議事録)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 就任承諾書(役員の就任承諾書)
※司法書士に依頼する場合は委任状も必要です。
②申請に必要な登録免許税
登録免許税は登記申請において必ずかかる税金です。
役員重任では資本金の額において登録免許税が異なり以下のとおりです。
資本金の額が1億円以下の会社の登録免許税:1万円
資本金の額が1億円を超える会社の登録免許税:3万円
役員変更であれば重任だけでなく、就任や辞任、退任でも同じ金額になります。
なお、登録免許税は申請書類の作成方法に関わらず必ず発生します。司法書士に依頼しても自分で書類を作成して申請しても同じ金額がかかります。
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円
ほとんど無視できるくらいの金額ですが、郵送費や交通費も必要です。法務局から遠ければ意外に高くなる場合もあります。依頼する司法書士によっては郵送費などは報酬に含まれている場合もありますが、念のため確認しておきましょう。
役員変更(重任)の登記を司法書士に依頼する場合の報酬額
では、役員重任の登記の申請を司法書士に依頼する場合、いくらの費用がかかるのでしょうか?
これは一律に決まっているわけではなく、ある程度の相場はありますが、依頼する司法書士ごとに異なります。
日本司法書士会連合会のWebサイトに、司法書士へのアンケートをもとに平均報酬額が紹介されています。参考として14ページの「役員変更」に「取締役3名,代表取締役1名,監査役1名の取締役会設置会社たる株式会社において,定時株主総会終結により役員全員が任期満了し改選した場合の変更登記手続」のケースとして以下のように紹介されています。

出典:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)
日本全国の平均額としては3万円前後となっています。実際にいくつかの司法書士事務所のWebサイトで調べてみると2〜3万円程度の報酬額となることが多いようです。
これに登録免許税や諸費用を合計すると、役員重任の登記申請を司法書士に依頼する際の総額としては3〜6万円前後となることが多いようです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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