「会社の役員に昇進した」「ボードメンバーに加わることになった」
キャリアとしてはおめでたい瞬間です。
ただ、ひとことで「役員になる」といっても厳密にはいくつかのパターンがあることをご存知でしょうか?
もっともスタンダードなのが「会社の取締役」になるケースです。ただし同じ取締役でも「専務」や「常務」がつく場合があったり、よくよく聞いてみると役員と言いつつも取締役でなはく「執行役員」という場合もあります。
本記事では、よく疑問にあげられる「専務」と「常務」の違いや、近年採用する企業が増えている「執行役員」や「CxO」と「取締役」の違いについて解説します。
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会社における役員は、取締役・監査役・会計参与の3種類
見出しのとおり、「役員に就任する」ことになった場合、その対象は法的には「取締役」「監査役」「会計参与」の3種類が該当します。
「社長は役員ではない?」と思われるかもしれませんが、実際には「取締役」でありその中から「代表取締役」に選任される人が社長となるのがほとんどです。つまり「社長」という役職自体は役員であるかどうかを示すわけではないということになります。同様に「常務」や「専務」もそれ自体は役員であるかを示すわけではありません。「専務取締役」「常務取締役」のように役員であるかを確認する必要があります。
近年増えている「執行役員」やCFOやCTOなど「CxO」も役員のような印象を受けますが、法的には役員ではなくその会社が任意に設定する役職となります。
(もちろん、取締役CTO、取締役兼執行役員、のように法律上の役員を兼ねる場合もあります)
専務取締役と常務取締役の違い
なかには、取締役や執行役員に種類を設けている会社もあります。代表的なのが「専務」「常務」といった呼称です。
社内で呼ぶ場合は「専務」「常務」と短く呼ぶことも多いですが、たいていの会社では「専務取締役」「常務取締役」「専務執行役員」「常務執行役員」という肩書になっており、常務より専務のほうが立場が上と認識されているということがほとんどでしょう。
取締役の中では「平取締役」より上の、より社長や副社長に近い立場として使われることが多いようです。
「専務」「常務」を辞書などで調べると以下のように記載されています。
専務(取締役):株式会社の取締役のうち、社長を補佐して会社の全般的な管理業務を担当する。
常務(取締役):株式会社の取締役のうち、社長を補佐して会社の日常の業務を担当する役職
※取締役であることが前提になっていますが、会社によっては執行役員でも専務や常務が付く場合もあるようです。
専務のほうが経営の意思決定寄り、常務はオペレーションの統括寄り、というイメージが近いと思います。最近は「COO」を置く会社も増えていますが、これは従来の「常務」に近いのかもしれません。
専務でも常務でも平取締役でも「取締役」であれば法律上は同じ立場です。これらはあくまでも社内での序列や役割の明確化、人事制度上の呼称ということになります。例えば、誰が役員なのか確認するために法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)を閲覧する場合、役員名には「専務」「常務」といった呼称は記載されないので注意しましょう。
専務取締役と常務取締役はどちらが上?
さて、専務取締役と常務取締役の違いについて触れましたが、どちらが偉いといえるのでしょうか?
結論、専務取締役が上位の役職と言えます。
前述したとおり、専務取締役は常務取締役に比べて業務範囲が広いため、給与が高く権限も大きいです。
そのため、専務取締役の方が社長に近いポジションであるといえます。
※会社によって専務取締役と常務取締役の業務内容や権限が異なる場合もあります。
取締役と執行役員の違い
厳密には「役員」という場合、上述したとおり「取締役」「監査役」「会計参与」が対象になります。「執行役員」も「役員」がつくのでまぎらわしいですが、法律上は役員ではありません。「部長」や「課長」と同じく、その会社内の人事制度上の役職です。
まれに「執行役員社長」という肩書を目にしますが、この場合、社長ではあるが取締役ではない、ということになります。
中には「取締役兼執行役員」というかたちで、兼任していることもあります。
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専務執行役員、常務執行役員、副社長執行役員、というケースもある
最近は、役員構成において、取締役会は代表取締役以外は社外取締役中心にし、経営と執行を分ける役員構成を取る企業も増えてきており、役職名も多様化しています。専務や常務、副社長といった役職でも必ずしも取締役でなく、執行役員ということも珍しくなくなってきています。
従来は、キャリアのゴールとして「取締役」を目指す風潮もありましたが、経営と執行を分けるという点では、現場からの昇進としては「執行役員」もゴールの一つとなりつつある、といえるでしょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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