取締役(役員)の辞任登記の必要書類と申請手続き

役員変更
投稿日:2024.10.16
取締役(役員)の辞任登記の必要書類と申請手続き

この記事では株式会社の役員が辞任する際に必要となる手続きを解説しています。口頭での意思表示だけでも辞任自体の効力は発生しますが、役員が辞任した場合は役員変更登記が必要となり、必要書類として辞任を証明する辞任届が必要となります。役員辞任の際の手続き、役員辞任登記の必要書類を解説していますので、参考にして頂ければと思います。

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取締役など役員が辞任をしたら辞任の変更登記が必要です

冒頭でもお伝えしましたが、役員は登記簿謄本の記載事項となっているため、役員が辞任した場合は必ず役員変更登記申請が必要です。役員変更に限らず、本店移転や代表取締役の住所変更など、登記簿謄本の記載事項に変更があった場合は変更登記申請が必要ですので覚えておきましょう。

役員変更登記申請には期限があることに注意

役員変更登記に限ったことではなく、商業登記には変更が発生してから2週間以内に変更登記申請を行わなければならないという規定が設けられています。役員辞任の場合は「効力発生日(辞任届が提出された日)から2週間以内」に変更登記申請をする必要があります。

期限を過ぎても変更登記を申請することはできますが、登記懈怠(とうきけたい)扱いとなり代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。実際に制裁を受けてしまったという事例がインターネット上でも散見されますので、制裁を受けることのないよう、必ず2週間以内に申請をしましょう。

役員辞任登記申請前に必要な手続き

後任の取締役を選任する

取締役の人数は、株式譲渡制限会社では最低1人、公開会社で最低3人必要ですが、取締役が辞任することで取締役の必要人数を下回る場合は、後任の取締役を選任する必要があります。

後任を選定せずに取締役が辞任し取締役の必要人数を下回った場合は、辞任した取締役は後任者が就任するまでの間、取締役としての権利義務を有します。また、取締役の必要人数に満たない間は、役員辞任登記を申請しても受理されません。

後任を選任した場合に必要な登記申請書類

取締役会非設置会社の場合

  • 役員変更の登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書(新取締役の印鑑は個人の実印が必要)
  • 印鑑証明書
  • 委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

取締役会設置会社の場合

  • 役員変更の登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書(新取締役の印鑑は認印でも可)
  • 本人の確認ができる書類(住民票の写し、免許証やマイナンバーカードのコピー)※別途印鑑証明書の添付を求められている場合には不要
  • 委任状(代理人に委任する場合のみ)

役員就任(新任)の登記申請については関連記事も参考にしてください。

関連記事:役員就任(新任)の登記申請における必要書類を解説します

役員の辞任登記の必要書類

役員が辞任し、取締役の必要人数を満たしている場合は、速やかに役員変更登記申請をしましょう。先ほどもお話したとおり変更登記申請には期限がありますので、制裁を受けることのないよう、必ず期限内に変更登記申請を済ませましょう。役員辞任登記申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 変更登記申請書
  • 辞任届(代表取締役の辞任届には会社実印を押印。個人実印の場合は印鑑証明書を添付)
  • 委任状(代理人に委任する場合のみ)

各必要書類の見本を記載しますのでご確認ください。変更登記申請書に関しては書き方も解説していますのでご確認ください。

変更登記申請書

<記載項目の解説>
会社法人等番号:分かる場合のみ記載
商号:会社名を記載
本店:本店住所を記載
登記の事由:「取締役の変更」と記載
登記すべき事項:下記の通り記載
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」〇〇〇〇
「原因年月日」令和〇年〇月〇日辞任

登録免許税:資本金が1億円以下の場合は金10,000円、1億円を超える場合は30,000円
添付書類:辞任届
委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)
申請日:申請日を記載してください
会社本店住所と会社名を記載してください
代表取締役住所の住所と氏名を記載し、会社実印を押印してください(法務局へ登録している印鑑)
代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役の押印は必要ありません)
〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)

下記の画像が実際の変更登記申請書の例です。
下記の例は株主総会議事録と株主リストを添付書類とし、代理人に申請を依頼した場合です。※添付書類は本記事を参考に、十分にご注意下さい。




辞任届



委任状



役員辞任登記申請には3つの方法があります

ここまでお読みになられた方は、役員辞任登記の期限や必要書類などが確認できたと思いますので、あと必要なのは変更登記申請の方法の確認です。変更登記申請には以下の3つの方法がありますので、ご自分の状況に合わせてご選択ください。

1.自分で変更登記申請を行う

極力費用を抑えて変更登記申請をしたい人向けの方法です。変更登記を司法書士に依頼すると専門家報酬の支払いが必要となりますが、自分で書類の作成から申請までを行う場合は費用は発生しません(登録免許税の支払いは必要)。

ただし、お金を節約できる半面、必要な書類を調べて全て自分で準備しなければならないというデメリットがあります。足りない書類や記入に不備がある場合、申請は受理されませんので、自分で申請する場合は登記申請の知識を身に着ける必要があります。その為、時間のない方にはあまりオススメできない方法です。

2.司法書士に依頼する

一番簡単な方法です。司法書士は登記の専門家なので、司法書士へ依頼すれば書類の作成から申請まですべてを任せることができます。自分の時間を使わなくて良いことが最大のメリットですが、専門家報酬の支払いが発生する、何回かのやり取りが必要になり申請までに時間が掛かる場合があるなどのデメリットもあります。

申請期限まで時間があり、予算にも余裕がある方は司法書士に任せてしまうことも一つの手ですが、急いでいる場合や、自分で申請するのは無理だけど予算は出来る限り削減したいという方はもう一つの方法があります。

3.オンラインサービスを利用する

最近は便利なオンラインサービスが色々と登場していますが、変更登記申請をサポートしているオンラインサービスがあることをご存知でしょうか?特徴としては司法書士へ依頼する場合に比べ費用を抑えることができ、時間を掛けずに申請を済ませることが挙げられます。費用を抑えて時間を掛けずに登記申請をしたい方はぜひご利用ください。

GVA 法人登記なら、役員辞任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員辞任の効力は、該当する役員の辞任の意思表示が会社に到達した時点で発生します。その為、急いで役員辞任登記手続きをしなければならない場合も多く、いざとなってバタバタしてしまうこともあります。そのようなときの備えとして、事前に役員変更手続きの方法は認識しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員辞任の場合)

  • 辞任届
  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員辞任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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さいごに

今回は役員辞任登記申請前に必要な手続き、役員辞任登記について解説させて頂きました。この記事を読まれている方の中には、自社の役員が辞任した、またはこれから辞任する状況の場合もあると思いますので、お役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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