この記事にたどり着いた方は、何かしらの理由で役員死亡登記についてお調べで、中には急いで役員死亡登記の申請が必要な方もいると思います。
本店の移転や役員の変更や増資、株式分割など、会社の登記内容について変更があった場合は期限内に変更登記が必要となりますが、本記事では役員死亡の登記を怠った場合の「リスク」と、「登記懈怠による過料」について解説していますので参考にしていただければと思います。
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役員死亡登記における登記懈怠とは?
役員が死亡した場合、死亡日を起算日として2週間以内に役員死亡登記を申請する必要があります。
この期限を過ぎてから変更登記申請をした場合は登記懈怠(けたい)扱いとなる可能性があります。起算日から2週間後が休日の場合は、法務局の次の営業日が期限となります。速やかに変更登記申請を行いましょう。
役員死亡登記を怠ることで起こりうる悪影響とは?
役員死亡登記を怠ること、登記上は実在しない役員が存在することになります。提携先や契約先の企業が与信調査として登記簿謄本を確認する場合があり、そのときに実在しない役員の名前が記載されていると会社の信頼性を失う可能性があります。責任問題に発展する可能性もありますので、登記簿謄本はいつ誰に見られても良いように常に最新の情報にしておきましょう。
役員死亡登記の流れは?
では、役員が死亡した際に発生する役員死亡登記の流れを説明します。
まず、登記手続きに入る前に、役員の死亡を証明する書類が必要になります。
役員の死亡を証明する書類には、以下のようなものがあります。
- 死亡診断書
- 市区町村長発行の死亡届受理証明書
- 裁判所発行の死亡宣告書
続いて、登記手続きになります。
役員死亡登記には、以下の書類が必要になります。
- 登記申請書
- 役員死亡の証明する書類(上記の書類)
- 役員の印鑑証明書
- 登記事項証明書
役員の死亡の事実を証明する書類は、発行から3カ月以内のものである必要があります。
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※GVA 法人登記では役員死亡の登記申請には対応していないのでご注意ください。
なお、役員死亡の登記申請を自分でやる方法を探している方は以下の記事も参考にしてください。
関連記事:役員死亡登記を自分で申請する方法 | 必要書類や議事録のひな型を紹介
放置しておくと解散の登記をされてしまう可能性も…
株式会社が何の変更登記申請もしないまま12年以上経過すると、既に事業を廃止している実体のない会社とみられてしまい、登記官の職権によりみなし解散の登記をされてしまう可能性があります。
どんなに会社登記の変更がない場合でも、役員変更登記は10年に1度は必要になりますので、みなし解散にならないよう注意が必要です。
役員の必要人数に満たなくなる場合でも役員死亡登記の申請は可能
役員が死亡した場合は、役員が必要人数に満たなくなる場合でも役員死亡登記の申請が可能です(※)。役員死亡登記の申請後に速やかに新たな役員の就任を決議し、役員就任登記も済ませましょう。
※辞任の場合は新たな役員が就任するまでは役員辞任登記の申請はできません。
GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員の死亡登記には対応していないのでご注意ください
役員変更登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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