この記事にたどり着いた方は、何かしらの理由で役員死亡登記についてお調べで、中には急いで役員死亡登記の申請が必要な方もいると思います。
本店の移転や役員の変更や増資、株式分割など、会社の登記内容について変更があった場合は期限内に変更登記が必要となりますが、本記事では役員死亡の登記を怠った場合の「リスク」と、「登記懈怠による過料」について解説していますので参考にしていただければと思います。
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登記懈怠とは?
まずは登記懈怠とは何かをお話します。読み方は「とうきけたい」で、その名の通り必要な登記申請を懈怠した場合の状態を指します。会社の変更登記申請には会社法第915条第1項により「変更が生じてから2週間以内」という期限のルールが定められています。この期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、過料の罰則を科せられる可能性があるので注意が必要です。
登記懈怠による過料とは?
期限の2週間を過ぎてから変更登記申請を行っても、期限を理由に断られることはなく、書類が正しく揃っていれば申請自体は問題なく受理されます。
ただし、期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(会社法第976条1号)。
そのまま変更登記申請を放置しておくと…
既に期限が過ぎてしまっているし、これから申請すると登記懈怠に気づかれてしまうからこのまま申請しないでおこう…と考える方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
登記懈怠は懈怠期間が長くなると過料の制裁を受ける可能性がより高くなり、且つ過料額も大きくなる可能性があります。放置しておくと状況は悪化していく一方で、罰則の問題だけではなく会社の信用問題にも関わる可能性がありますので、忘れていることに気づいたら早めに変更登記申請をすることをおすすめします。
放置しておくと解散の登記をされてしまう可能性も…
株式会社が何の変更登記申請もしないまま12年以上経過すると、既に事業を廃止している実体のない会社とみられてしまい、登記官の職権によりみなし解散の登記をされてしまう可能性があります。
どんなに会社登記の変更がない場合でも、役員変更登記は10年に1度は必要になりますので、みなし解散にならないよう注意が必要です。
役員死亡登記における登記懈怠とは?
役員が死亡した場合、死亡日を起算日として2週間以内に役員死亡登記を申請する必要があります。この期限を過ぎてから変更登記申請をした場合は登記懈怠扱いとなる可能性があります。起算日から2週間後が休日の場合は、法務局の次の営業日が期限となります。速やかに変更登記申請を行いましょう。
役員死亡登記を怠ることで起こりうる悪影響とは?
役員死亡登記を怠ること、登記上は実在しない役員が存在することになります。提携先や契約先の企業が与信調査として登記簿謄本を確認する場合があり、そのときに実在しない役員の名前が記載されていると会社の信頼性を失う可能性があります。責任問題に発展する可能性もありますので、登記簿謄本はいつ誰に見られても良いように常に最新の情報にしておきましょう。
役員の必要人数に満たなくなる場合でも役員死亡登記の申請ができます
役員が死亡した場合は、役員が必要人数に満たなくなる場合でも役員死亡登記の申請が可能です(※)。役員死亡登記の申請後に速やかに新たな役員の就任を決議し、役員就任登記も済ませましょう。
※辞任の場合は新たな役員が就任するまでは役員辞任登記の申請はできません。
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※GVA 法人登記では役員死亡の登記申請には対応していないのでご注意ください。
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役員変更の他に、商号変更、目的変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。
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- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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さいごに
今回は、役員死亡登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料についてのお話でした。できれば役員の死亡などは無いに越したことはないですが、実際に起こった場合は速やかに変更登記申請をしましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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