新型コロナウイルス感染リスクを避けた変更登記手続き方法

新型コロナウイルス関連 投稿日:2020.04.30

新型コロナウイルス

新型コロナウイルス感染拡大により非常事態宣言が発令された影響で、法務局の登記手続きに遅延が発生しています(2020年4月20日現在)。

法務局・厚生労働省からの情報や、ウイルス感染リスクを回避した変更登記申請方法などをまとめましたので、非常事態宣言発令中に変更登記申請をしなければいけない方は参考にして頂ければと思います。

法務局の登記申請対応が遅延しています

緊急事態宣言発令地域の法務局(東京法務局、横浜地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、大阪法務局、神戸地方法務局及び福岡法務局)では、担当職員の通勤の抑制などの取り組みを行いながら業務を行っている影響で、登記申請対応遅延が発生しています。
法務局のホームページより最新の情報をご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症関連情報(法務局)

登記完了予定日の遅延について

登記申請対応の遅延により、登記完了予定日につきましても通常に比べ遅れが発生しています。各法務局が登記完了予定日を発表しておりますので、関連記事よりご確認下さい。

変更登記申請期限について

変更登記申請の期限に関しましては、現在(2020年4月17日)のところ、法務局からの延長措置などの発表はありません。変更登記申請には変更が生じた日から2週間以内という規則がありますのでご注意下さい。


GVA 法人登記


非対面での変更登記申請方法

新型コロナウイルス感染防止、感染拡大を防ぐ為にも、厚生労働省から発表のあった「3つの密」を避けるためにオンライン申請や郵送での変更登記の申請を推奨しています。弊社サービスのGVA 法人登記では、オンラインで変更登記書類の作成、郵送に必要な物の準備が可能です。人と会わずに変更登記申請が可能ですので、これから変更登記申請が必要な方はぜひご利用下さい。

人と会わずに変更登記書類作成、郵送申請の準備ができるGVA 法人登記

変更登記を郵送で申請する場合の注意点

非対面での変更登記申請が推奨されておりますので、郵送での申請を検討されている方もいると思います。上記のGVA 法人登記の郵送パックをご利用頂ければ問題ありませんが、個人で準備する方は下記の関連記事の注意事項を参考にして頂くよう、よろしくお願い致します。

オンラインや郵送で登記事項証明書を取得


新型コロナウイルス


登記事項証明書の取得につきましても、法務局よりオンラインや郵送などを利用し、非対面での申請が推奨されております。オンラインを利用した取得は人と会う必要もなく便利なサービスです。下記関連記事をご確認頂き、ぜひご活用下さい。

法務局からの最新の情報をご確認下さい

状況の変化により、法務局から新たな情報が発信されることが予測されます。登記申請の際には最新の情報をご確認頂きますよう、よろしくお願い致します。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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