この記事をご覧になっている方の中には、これから役員(取締役)の就任登記・新任登記をしなければならない方がいることと思います。役員(取締役)変更登記は、法人の変更登記の中でも必要書類の多い類型ですので、しっかりと事前確認をして臨む必要があります。役員就任、役員新任の他には役員重任、役員退任、役員辞任などがあり、これらを総称して「役員変更」と呼び、登記に関しては「役員変更登記」「役員登記」などと呼ばれます。本記事では、役員(取締役)が新たに就任する際の登記申請で添付が必要になる書類について解説します。
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役員(取締役・監査役)の就任、役員の新任とは?
「役員就任」という名称から、取締役や執行役員まで、「役員」と名前につく全てが対象になると思われる方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、どんな役員でも新しく就任すること自体はあり得ますが、就任にあたってその選任方法や登記申請が法律で定められているのは取締役のみです。(厳密には役員という場合、取締役以外に監査役や会計参与も含まれます)
なので、執行役員や、最近増えてきた「CxO」などに就任する場合は手続きは自由です。会社でそう決めれば就任できるのです。
社員などの立場からみれば取締役も執行役員もたいした違いはないように思えますが、法律上は「取締役」は株主から経営を委任され、株主に対して明確な責任と義務を負う立場なのです。
役員の就任と新任の登記の違いは?
役員の就任と新任、似た意味を持つキーワードですが違いは何でしょうか?
就任は役員が新たに就任することを意味し、新任はで外部や従業員からその会社ではじめて役員に就任することをいいます。
役員(取締役・監査役)の変更は、株主総会での決議を経て登記申請、登記簿に反映される
役員の選任では、事前に社内で役員体制の議論や昇格、人事評価といった論点も必要ですが、手続きとしては次のステップを経て行われます。
- 株主総会の開催、役員の選任決議
- 候補者の就任の承諾
- 株主総会議事録や就任承諾書、印鑑証明書などの準備
- 役員変更の登記申請、登記簿上での公示
※任期や員数の変更を伴う場合、合わせて定款の変更も必要です。
もちろん上記以外にも株主総会の招集などの所定の手続きも必要になります。
役員登記(取締役の就任・新任)の申請に必要な書類
株主総会で役員選任の決議をしたら、会社の登記簿に反映するための登記申請を行います。
新しく役員(取締役)が就任する登記申請では、変更登記申請書を含め以下の添付書類が必要になります。取締役会を設置している、していないで若干異なりますのでご注意ください。
役員(監査役)就任・新任登記の必要書類は別記事で紹介しています。
取締役会非設置会社の場合
- 役員変更の変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書(新取締役の印鑑は個人の実印が必要)
- 印鑑証明書
- 委任状(代理人である司法書士が申請する場合)
取締役会設置会社の場合
- 役員変更の変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書(新取締役の印鑑は認印でも可)
- 本人の確認ができる書類(住民票の写し、免許証やマイナンバーカードのコピー)※別途印鑑証明書の添付を求められている場合には不要
- 委任状(代理人である司法書士が申請する場合)
上記書類が準備できたら登録免許税納付のための収入印紙を貼付して書類の準備は完了です。
役員変更の登録免許税については以下の記事もご参考ください。
関連記事:役員変更の登記申請にかかる登録免許税(収入印紙の金額)
役員登記(取締役の就任・新任)申請の必要書類の記入例
必要な書類の種類はわかったけど、実際どんな内容の書類を用意すべきかイメージが湧かない、という方もいらっしゃると思います。作成する書類それぞれに記載例のあるフォーマットを紹介しますので、どんな書類が必要なのか、参考にしてください。
※なお、変更登記申請書の様式(フォーマット)は、役員変更の種類ごとに法務局のWebサイトからダウンロードできます。
役員変更の変更登記申請書(例)
今回行う役員就任の登記の申請書です。登記申請する内容と添付書類を記載します。
変更登記申請書内に記載する内容の詳細についてはこちらの記事もご参考ください
関連記事:役員登記時の変更登記申請書の登記すべき事項の書き方を徹底解説します
株主総会議事録(一例から一部抜粋)
株主総会で役員の就任について決議されたことを示す議事録です。
株主リスト(例)
会社の株主の氏名、住所、議決権数を証明する株主リストです。
株主リストの詳しい解説はこちらの記事もご覧ください
関連記事:役員変更の登記申請に必要な株主リストとは?
就任承諾書(例)
新しく役員に就任する候補者や就任に同意したことを示す書類です。また、就任する取締役の印鑑証明書の添付が必要になる場合があります。
GVA 法人登記なら、これらの役員就任登記に必要な書類をカンタンなフォームへの入力で自動作成できます
株主総会で新たな役員の就任が決議された場合、就任の承諾を得た後に速やかに役員就任登記を申請する必要があります。決議後2週間以内に申請をしなければなりませので、就任の承諾等に時間がかかる場合は、早めの準備が必要です。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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