取締役の辞任届・必要書類のひな形や記載事項を解説

役員変更
投稿日:2026.06.12
取締役の辞任届・必要書類のひな形や記載事項を解説

取締役の辞任届は、取締役が自らの意思で役職を辞めることを会社に正式に通知するための書類です。
この届出書には、辞任する日付、会社の正式名称、辞任する取締役の氏名・住所などが記載され、後日の登記申請手続きに必要となります。

株式会社や有限会社の役員(取締役・監査役)の退任(退職)には、任期満了による退任、任期の途中の辞任、解任、死亡など(本記事ではまとめて退任として紹介)様々な理由がありますが、退任する際には必ず役員変更登記申請が必要になります。

本記事ではおもに「取締役」退任時の必要書類のテンプレートを画像付きで解説しています。監査役についてはこちらの記事をご参考ください。
※なお役員変更において「退任」は「任期満了での退任」を示しますが、本記事では役員の地位を外れる(退職する)ことを総称して紹介します。

目次

取締役の辞任・退任登記まとめ表

本記事の内容をコンパクトに整理した早見表です。

項目

内容

申請期限

退任・辞任が生じた日から2週間以内(辞任は辞任届が会社に到達した日から。遅れると登記懈怠となり過料の対象=最大100万円)

登録免許税

1万円(資本金1億円超の会社は3万円) ※複数の役員変更を同時に行っても1申請1万円

書類作成費用

自分で作成:無料〜 / GVA法人登記:15,000円(税抜) / 司法書士:報酬3〜5万円程度

退任の種類

任期満了による退任/辞任/解任/死亡

主な必要書類

共通:変更登記申請書。種類により追加(任期満了退任:定時株主総会議事録・株主リスト / 辞任:辞任届 / 解任:臨時株主総会議事録・株主リスト / 死亡:死亡届) ※代理人申請の場合は委任状も必要

申請先

本店所在地の管轄法務局

注意点

退任の種類で必要書類・株主総会決議の要否が異なる。後任の役員を就任させる場合は、就任登記(就任承諾書など)もセットで必要。

取締役の辞任・退任とは?

取締役の辞任とは、任期期間中に取締役(役員)を辞めることを指します。

主な辞任理由としては、業績不振、経営陣との対立、個人的な事情などが挙げられます。辞任に関する手続きは、会社法で定められており、辞任届の提出や辞任後の登記申請が必要になります。辞任は、就任や任期満了による退任と異なり、株主総会などの決議を必要とせず、基本的には本人の意思表示(=辞任届)のみでできるという違いがあります。

辞任と退任の違い

役員の「辞任」と「退任」は同じ意味のようにも見えますが、実は異なります。

「役員の辞任(例:取締役辞任、監査役辞任)」とは、その役員が自らの意思でその会社の役員の立場から退くことを指し、「役員の退任」とは、その役員が任期満了時に役員の立場から退くことを指します。

役員を辞任する時には「辞任届」を書きます。辞任の意思表示があれば足りますが、登記申請や証拠の効果を考えると書面で辞任届を用意するのが好ましいでしょう。
一方役員を退任する時には、退任する旨を記載した株主総会議事録を作成するため届出の必要ありません。

取締役の辞任、退任後の後任者がいる場合、セットで役員変更(就任)登記が必要になります。辞任、退任と必要書類の内容が変わり、就任承諾書等が必要になることを認識しておきましょう。

関連記事:【就任承諾書 解説】取締役、代表取締役および監査役の就任承諾書の書き方・テンプレートを紹介

辞任と解任の違い

前述の通り、辞任は役職者本人が自らの意思でやめることに対し、解任は会社側から役職者に対して強制的にその職を解くことを指します。

取締役など役員が辞任・退任したら登記申請が必要

冒頭でも触れましたが、役員(取締役・監査役)が退任した場合は必ず役員退任の登記手続きが必要です。理由は、取締役等は、会社の役員は定款の絶対的記載事項であり、登記簿謄本の記載事項になっているためです。慣習的に「役員の退職手続き」という場合もありますが、正しくは退任となります。

特に気を付けなければならないのが、役員の任期が満了しているのに気づかないことによる変更登記申請忘れです。変更登記を怠ると代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(会社法第976条1号)ので、十分に注意ください。

退任には株主総会での決議が必要な場合があります

役員が退任した際には株主総会での決議が必要な場合があります。任期満了、辞任、解任、死亡により手続きが異なりますのでご確認ください。(取締役会設置会社は、取締役会で決議)

※取締役会で決議する場合、取締役会議事録が必要です。取締役会議事録の書き方は以下の記事で紹介しています。

関連記事:取締役会議事録の記載例について解説

  • 任期満了による退任の場合 :任期満了により退任した旨を記載した株主総会議事録が必要です
  • 辞任の場合:辞任自体の株主総会決議は不要(登記申請は必要)で、新たに役員を就任させる場合のみ株主総会議事録が必要です
  • 解任の場合:解任を決議した旨を記載した株主総会議事録が必要です
  • 死亡の場合:新たに役員を就任させる場合のみ株主総会議事録が必要です


原則、辞任・死亡の場合は後任として新たな役員を就任させない場合は株主総会議事録は必要ありませんが、役員を解任させる場合は会社の体制を変更する行為であるため、会社法により株主総会による決議が必要と定められています。
※代表取締役の場合は、代表取締役の選定方法によって代表取締役から辞任する場合に株主総会決議が必要となる場合があります。

役員(取締役)退任登記申請の必要書類

役員(取締役)退任登記申請に必要な書類は以下の通りです。任期満了、辞任、解任、死亡により異なりますのでご確認ください。
役員(監査役)の退任登記の必要書類については別記事で紹介しております。

役員退任登記の理由別 必要書類一覧表

必要書類

任期満了退任

辞任

解任

死亡

変更登記申請書

株主総会議事録

○(定時)

○(臨時)

株主リスト

辞任届

死亡届

委任状(代理人申請の場合)

役員任期満了日チェッカー

役員任期と重任登記期限をチェックできるツールです

📋 役員任期満了日チェッカー 選任日・任期・定時株主総会の月を入力すると、任期満了日と重任登記期限を自動計算します
🏢 会社基本情報
※ 決算月3月・総会6月が一般的な3月決算会社の設定です
👤 役員情報
📊 計算結果サマリー
役員名 選任日 任期 任期満了(推定) 重任登記期限 残り日数 状況
⚠️ 免責事項・注意点
本ツールの計算結果はあくまで目安です。以下の場合、実際の満了日は異なる可能性があります:
・任期中の就任(補欠・増員選任)の場合、前任者の残任期のみとなるケースがあります(定款の定めによる)
・任期中に辞任・解任が生じた後の選任の場合も同様に注意が必要です
・定款で任期を短縮している場合(特に取締役会設置会社)
・設立時役員の初年度任期計算には特有の取り扱いがあります
・定時株主総会の正確な開催日は会社の実情によって異なります
登記の要否・期限については必ず司法書士・弁護士にご確認ください。

任期満了で役員(取締役・監査役)が退任する場合の必要書類

  • 変更登記申請書
  • 定時株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 委任状(当事者本人の代理人が申請を行う場合のみ)

変更登記申請書

<記載項目>
会社法人等番号:分かる場合のみ記載
商号:会社名を記載
本店:会社住所を記載
登記の事由:「取締役の変更」と記載
登記すべき事項:下記の通り記載
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
「氏名」〇〇〇〇
「原因年月日」令和〇年〇月〇日退任
登録免許税:資本金が1億円以下の場合は金10,000円、1億円を超える場合は30,000円
添付書類:定時株主総会議事録
株主リスト
委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)

申請日:申請日を記載してください
会社本店住所と会社名を記載してください
代表取締役住所の住所と氏名を記載し、会社実印を押印してください(法務局へ登録している印鑑)
代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役の押印は必要ありません)
〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)

下記の画像が実際の変更登記申請書の例です。
下記の例は株主総会議事録と株主リストを添付書類とし、代理人に申請を依頼した場合です。※添付書類は本記事を参考に、十分にご注意下さい。




定時株主総会議事録(任期満了により退任した旨を記載したもの)

※全員が重任した場合の例


株主総会議事録





株主リスト






委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)



役員変更登記に必要な書類については以下の記事でも解説しています。
関連記事:役員変更登記の必要書類は?法務局に行かずに申請する方法も解説

任期中に役員が辞任する場合の必要書類(辞任届など)

  • 変更登記申請書
  • 辞任届(慣習的に「退任届」と呼ぶこともありますが任期中の辞任の場合「辞任届」となります)
  • 委任状(代理人申請を行う場合のみ)

役員辞任の変更登記申請書

<記載項目>
会社法人等番号:分かる場合のみ記載
商号:会社名を記載
本店:会社住所を記載
登記の事由:「取締役の変更」と記載
登記すべき事項:下記の通り記載
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」〇〇〇〇
「原因年月日」令和〇年〇月〇日辞任

登録免許税:資本金が1億円以下の場合は金10,000円、1億円を超える場合は30,000円
添付書類:辞任届(辞任の意思表示をする書面)
委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)
申請日:申請日を記載してください
会社本店住所と会社名を記載してください
代表取締役住所の住所と氏名を記載し、会社実印を押印してください(法務局へ登録している印鑑)
代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役の押印は必要ありません)
〇〇法務局 御中(提出する管轄の法務局名を記載してください)

下記の画像が実際の変更登記申請書の例です。
下記の例は株主総会議事録と株主リストを添付書類とし、代理人に申請を依頼した場合です。※添付書類は本記事を参考に、十分にご注意下さい。
なお、辞任届の記載事項や提出法について詳しくは以下のページもご参考ください。

参考リンク:取締役の辞任届のひな形と記載事項、提出方法を解説

辞任届のひな形


辞任届


以下のフォームから、ダウンロードしてすぐ使える辞任届のひな形(テンプレート)も用意しました。お急ぎの方はご参考ください。
辞任届(一身上の都合による取締役の辞任)テンプレートダウンロードはこちら

委任状(代理人申請を行う場合のみ)


辞任届


役員(取締役・監査役)を解任する登記申請の必要書類

  • 変更登記申請書
  • 臨時株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 委任状(代理人申請を行う場合のみ)

変更登記申請書

<記載項目>
会社法人等番号:分かる場合のみ記載
商号:会社名を記載
本店:会社住所を記載
登記の事由:「取締役の変更」と記載
登記すべき事項:下記の通り記載
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
「氏名」〇〇〇〇
「原因年月日」令和〇年〇月〇日解任
登録免許税:資本金が1億円以下の場合は金10,000円、1億円を超える場合は30,000円
添付書類:臨時株主総会議事録
株主リスト
委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)


申請日:申請日を記載してください
会社本店住所と会社名を記載してください
代表取締役住所の住所と氏名を記載し、会社実印を押印してください(法務局へ登録している印鑑)
代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役の押印は必要ありません)
〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)

下記の画像が実際の変更登記申請書の例です。
下記の例は株主総会議事録と株主リストを添付書類とし、代理人に申請を依頼した場合です。Wordで作成できます。
※登記申請書は、法務省の定める書式にしたがって作成する必要があるため、添付書類は本記事を参考に、十分にご注意下さい。


臨時株主総会議事録(解任した旨を記載したもの)


臨時株主総会議事録(役員解任)

テンプレートは以下からダウンロードできます。


登記申請に必要なその他のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

株主リスト



委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)


委任状

役員(取締役・監査役)が死亡した場合の登記申請の必要書類

  • 変更登記申請書
  • 死亡届
  • 委任状(代理人申請を行う場合のみ)


変更登記申請書

<記載項目の解説>
会社法人等番号:分かる場合のみ記載
商号:会社名を記載
本店:会社住所を記載
登記の事由:「取締役の変更」と記載
登記すべき事項:下記の通り記載
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」〇〇〇〇
「原因年月日」令和〇年〇月〇日死亡

登録免許税:資本金が1億円以下の場合は金10,000円、1億円を超える場合は30,000円
添付書類:死亡届
委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)
申請日:申請日を記載してください
会社本店住所と会社名を記載してください
代表取締役住所の住所と氏名を記載し、会社実印を押印してください(法務局へ登録している印鑑)
代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役の押印は必要ありません)
〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)

下記の画像が実際の変更登記申請書の例です。
下記の例は株主総会議事録と株主リストを添付書類とし、代理人に申請を依頼した場合です。※添付書類は本記事を参考に、十分にご注意下さい。


死亡届


死亡届


委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)


委任状

役員変更登記の委任状テンプレートが無料でダウンロードできます

役員変更登記に必要な委任状のテンプレートを用意しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、司法書士に依頼する場合や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。

※こちらの委任状は『取締役の変更登記』を想定して作成しています。実際登記状況によって文言を書き換えてご使用ください。
委任状(役員変更登記)のテンプレート

役員退任登記の登録免許税

役員退任登記の登録免許税は、資本金が1億円以下の株式会社では1万円、1億円を超える株式会社では3万円です。複数の役員変更を同時に行う場合でも、登録免許税は1つの申請につき1万円または3万円で済みます。 

納付方法は変更登記申請書に収入印紙を貼付する方法が一般的ですが、金融機関で納付し、その領収書を貼付することも可能です。

役員退任・辞任登記の申請方法 比較表

役員退任・辞任登記の申請方法は大きく3つ。それぞれの特徴を比較しました。

比較項目

司法書士に依頼

自分で申請

GVA 法人登記

費用(書類作成・報酬)

報酬3〜5万円程度

無料〜(実費のみ)

15,000円(税抜)

登録免許税(別途必須)

1万円(資本金1億円超は3万円)

1万円(資本金1億円超は3万円)

1万円(資本金1億円超は3万円)

書類作成の手間

ほぼなし(専門家が作成)

大きい(一から調査・作成)

小さい(フォーム入力で自動作成)

必要な専門知識

不要

必要(退任理由ごとの書類選定)

ほぼ不要(案内に沿って入力)

ミス・補正のリスク

低い

高い(理由別の書類不足・補正の恐れ)

低い(司法書士監修・最新法令対応)

法務局に行く必要

なし(代理人が対応)

あり(補正時など出向く場合も)

なし(郵送申請に対応)

申請までのスピード

打ち合わせ・日程調整が必要

人により数日〜数週間

最短7分で書類作成

こんな人におすすめ

手間を一切かけたくない/複雑な案件

とにかく費用を抑えたい

費用と手間のバランスを重視したい

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  • 無料
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登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

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どのような書類を作れば良いかというもともとの課題を感じることなく、手続きができました

さいごに

今回は役員(取締役)退任のみの必要書類の解説でしたが、退任に伴い新たな役員を就任させる場合は役員就任登記も必要になります。下記の関連記事でもご案内しておりますので参考にしてください。最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事:役員就任(新任)の登記申請における必要書類を解説します

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今回は役員(取締役)退任のみの必要書類の解説でしたが、退任に伴い新たな役員を就任させる場合は役員就任登記も必要になります。下記の関連記事でもご案内しておりますので参考にしてください。最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事:役員就任(新任)の登記申請における必要書類を解説します

本記事の内容は動画でも解説しています

【役員報酬の変更タイミングの参考記事】:
役員報酬の変更タイミングや決め方、手続きを解説
【役員就任の株主総会議事録の議事録の参考記事】:
役員(取締役)就任における株主総会議事録の書き方・ひな形
【氏名変更登記の参考記事】:
代表取締役・取締役・監査役の氏名変更登記の申請方法の流れや登記申請に必要な書類、記入例を解説
【役員変更に必要な書類の参考記事】:
役員(取締役)変更の登記申請に必要な書類を解説
【役員変更の登記手続きの参考記事】:
役員変更(取締役)登記手続の解説とオンライン申請方法を紹介
【変更登記申請書の書き方の参考記事】:
代表取締役の変更登記申請書の書き方と必要書類をまとめて解説
【役員の就任登記の費用の参考記事】:
役員(取締役)就任登記の申請方法や必要書類、費用を解説
【役員追加登記の参考記事】:
役員追加の登記を自分で申請するための必要書類と登記申請書の書き方を解説
【役員辞任登記の参考記事】:
取締役・監査役の役員辞任登記の必要書類や申請手続きを解説
【役員重任登記の申請の参考記事】:
自分で役員重任登記を申請する方法
【役員重任登記の期限忘れの参考記事】:
役員重任の変更登記の期限と忘れてしまった場合の対処方法
【役員辞任→役員就任手続きの参考記事】:
役員(取締役)辞任により新たな役員(取締役)が就任した場合の登記申請書類の記載例について解説
【就任承諾書の書き方・ひな形の参考記事】:
代表取締役変更の登記申請にかかる費用を解説

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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