株式会社の役員(取締役)には必ず任期が設定されています。
役員に就任するということは経営の結果に責任を持つということですので、短すぎても長すぎても目的を果たしづらくなります。
設定した任期が満了すると「役員退任」となりますが、そのまま次の任期も役員になることもあり、これを「重任(再任)」と呼びます。
重任を含む、就任、辞任、退任といった手続きは「役員変更」と総称され、株主総会などの法定の手続きに加え、変更後は登記申請が必要です。なかでも重任や退任は一定の頻度で発生するため、できるだけ手間や費用をできるだけかけずに申請したいという方も多いのではないでしょうか?
本記事では「法務局に行かずに自分で」役員重任の登記を申請する便利な方法を紹介します。
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従来は「司法書士に依頼」「自分で書類作成して法務局に申請」の2つの方法
これまで、役員重任の登記を申請する場合、おもに2つの方法がありました。
方法①司法書士に依頼する
司法書士に報酬を支払い、書類作成や必要書類の準備、法務局への申請までを代理してもらう方法です。
司法書士に支払う数万円の報酬と、申請内容についての打ち合わせなどの時間が発生する場合がありますが、作業はすべてお任せできるので最も手間はかからない方法です。
役員重任の場合、株主総会日や会社情報を伝えて、申請書類と必要書類を準備してもらい、指定された必要な印鑑の押印をしたら申請まで代理してもらえます。
基本的な作業はすべて司法書士にお任せできますが、申請完了までの間に以下の手続きや作業が必要になる場合があります。
- どの司法書士に依頼するか選定や見積もり依頼の時間
- 変更内容について説明する打ち合わせの時間
- 必要書類に押印する時間
方法②自力で申請書類を作成して法務局に申請する
書籍や法務局のWebサイトの情報を参考に自分で申請書類、必要書類を作成して申請する方法です。
作成後は法務局に郵送して申請も可能ですが、記載内容や書類に修正が発生する可能性を考えると法務局に持参し、相談窓口で不安点や疑問点等があれば事前に確認をしておくのが良いかもしれません。
役員重任では、会社の登記申請書の他にもいくつかの書類が必要になります。会社の状況によっても必要な書類は変わるので、自分で準備する場合は書類に不備がないか十分な注意が必要です。
どちらにしても自力で申請書類を作成するにはそれなりの時間と手間、事前の学習コストがかかります。書類を何度か作り直したり、そのたびに押印し直すなどの手間を考えると、よほど慣れている方や、頻度が多く自力で作成する費用対効果が高い方以外にとっては現実的ではない場合もあります。
新たに「ネットサービスを使って自分で書類作成する」方法が登場
登記申請は長らく上記2つの方法が主流でした。
そこに近年、新たに登場したのが「ネットサービスを利用して申請書類を作成する」方法です。
Webサイトから会員登録し、申請する登記を選んで変更したい情報を入力すると必要な書類を自動作成してくれるサービスです。あとは印刷して押印・印紙を貼って法務局に郵送もしくは持参して申請します。
この方法にはいくつかのメリットがあります。
費用が安い
司法書士に依頼するのに比べると費用を抑えて申請書類が作成できる
時間は最短
司法書士に依頼するとしても、選定や見積もり、依頼後に申請内容についての打ち合わせが発生する場合がある。ネット上のサービスであれば自分の作業時間だけで作成できるので、時間が空いたときや夜間に作成も可能。自力で申請するのと比べても格段に時間を短縮できる。
オプションサービスが充実
このようなサービスでは申請の手間を軽減することに特化しているため、自分で印刷する手間を省いたり、収入印紙をセットで購入できるなどのオプションサービスが充実している場合がある
役員重任では、登記申請時に必要な書類点数が多くなる可能性があるため、このようなサービスを使うことでミスなく申請が可能です。途中で入力する情報について悩んだり、確認のために作業を中断することも少なく、ネットサービスやIT活用による効率化と相性が良いでしょう。
GVA 法人登記なら、役員重任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員が重任する場合、これまでの役員が次の任期も継続することになるため、役員変更登記は必要ないと勘違いされることがありますが、重任する場合でも役員重任登記の必要がありますのでご注意ください。
また、任期が切れていた場合、役員重任の手続きはできませんのでご注意ください。この場合は一度役員退任手続き後、再度役員就任の手続きが必要になります。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員重任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役決会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
※役員就任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員重任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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