株式会社の役員(取締役)には必ず任期が設定されています。
役員に就任するということは経営の結果に責任を持つということですので、短すぎても長すぎても目的を果たしづらくなります。
設定した任期が満了すると「役員退任」となりますが、そのまま次の任期も役員になることもあり、これを「重任(再任)」と呼びます。
重任を含む、就任、辞任、退任といった手続きは「役員変更」と総称され、株主総会などの法定の手続きに加え、変更後は登記申請が必要です。なかでも重任や退任は一定の頻度で発生するため、できるだけ手間や費用をできるだけかけずに申請したいという方も多いのではないでしょうか?
本記事では「法務局に行かずに自分で」役員重任の登記を申請する便利な方法を紹介します。
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そもそも役員の重任とは?
重任は『じゅうにん』と読みます。役員の重任とは、取締役や監査役などの役員の任期が満了した後、再び同じ人が役員に選任されることを指します。
冒頭でお伝えした通り、株式会社の役員は任期が定められており、任期がきて再び役員を継続する場合は役員の重任登記をする必要があります。
重任や再任の違いは?
重任は、役員の任期満了後に同じ人が再び選任されることに対し、再任は役員の任期が満了した後に一定期間をあけてから再び同じ役員に選任されることを言います。
なぜ役員の重任登記が必要なのか?
同じ取締役がそのまま継続するだけなのに、なぜ登記手続きが必要なのか?
と思われる方もいるのではないでしょうか。
会社法では役員の変更が生じた場合、2週間以内に法務局への登記が義務付けられています。
役員の任期が切れて継続する場合も該当となりますので、当然登記手続きが必要となります。
他には、取引先へのトラブル防止や、常に最新の登記情報にしておくことは、会社に対する信頼性を高めることにもつながるので、指定の期間内に登記手続きをすることは大切です。
役員重任登記をする方法は大きく分けて2つ
これまで、役員重任の登記を申請する場合、おもに2つの方法がありました。
方法①司法書士に依頼する
司法書士に報酬を支払い、書類作成や必要書類の準備、法務局への申請までを代理してもらう方法です。
司法書士に支払う数万円の報酬と、申請内容についての打ち合わせなどの時間が発生する場合がありますが、作業はすべてお任せできるので最も手間はかからない方法です。
役員重任の場合、株主総会日や会社情報を伝えて、申請書類と必要書類を準備してもらい、指定された必要な印鑑の押印をしたら申請まで代理してもらえます。
基本的な作業はすべて司法書士にお任せできますが、申請完了までの間に以下の手続きや作業が必要になる場合があります。
- どの司法書士に依頼するか選定や見積もり依頼の時間
- 変更内容について説明する打ち合わせの時間
- 必要書類に押印する時間
方法②自力で申請書類を作成して法務局に申請する
書籍や法務局のWebサイトの情報を参考に自分で申請書類、必要書類を作成して申請する方法です。
一番のメリットは、コストがかからないことでしょう。
とはいえ、登記知識がない方が手続きをすると必要書類の不備や押印する場所を間違えるなど何度も修正作業を繰り返すことになり、時間がかかってしまうケースも多く見られます。
特に役員重任登記では、会社の登記申請書の他にもいくつかの書類が必要になります。会社の状況によっても必要な書類は変わるので、自分で準備する場合は書類に不備がないか十分な注意が必要です。
コストを抑えるために自分で登記手続きしたいけど、不安な方はオンラインサービスを利用するのも一つの手です。
GVA 法人登記のようなオンラインサービスを利用すれば、指示通りにフォームの入力を進めていくだけで役員重任登記の必要書類をまとめて作成、司法書士に依頼せず自分で申請することができます。
郵送申請をトータルサポートしているので、法務局に行かずに手続きでき、時間も手間もかけずに手続きを進めることができます。
GVA 法人登記なら、役員重任登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員が重任する場合、これまでの役員が次の任期も継続することになるため、役員変更登記は必要ないと勘違いされることがありますが、重任する場合でも役員重任登記の必要がありますのでご注意ください。
また、任期が切れていた場合、役員重任の手続きはできませんのでご注意ください。この場合は一度役員退任手続き後、再度役員就任の手続きが必要になります。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員重任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役決会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
※役員就任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員重任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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