株式会社の役員、特に取締役が任期途中で辞任する際には、辞任届を提出することが一般的です。
役員の辞任は登記事項であり、提出された辞任届は、その変更登記手続きにおいて重要な添付書類となります。そのため、もし辞任届の記載内容に不備があると、登記申請が受理されず、手続きに遅延が生じる可能性もあります。
この記事では株式会社を対象に、役員、特に代表ではない取締役において円滑に手続きを進めるために、辞任届の書き方、提出方法、ならびに登記手続きにおける注意点を解説します。
役員の辞任届とは?取締役を対象に書き方やひな形を紹介

- 役員(取締役)の辞任届とは
- 役員(取締役)の辞任届を作成しないリスク
- 役員の辞任手続きに関する注意点
- 辞任後の取締役の員数
- 辞任届の押印の要否
- 役員(取締役)の辞任届の書き方・ひな形
- 辞任届に記載すべき項目
- 役員(取締役)の辞任届のひな形(テンプレート)
- 辞任届とはいえ、記載事項や押印要否に注意
- GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
役員(取締役)の辞任届とは
役員(取締役)の辞任は、役員本人の一方的な意思表示(単独行為)によって効力が生じ、会社の承認は不要です。役員と会社とは委任関係であり、辞任はこの契約を役員側から解除する行為となります。
法律上は口頭での辞任の意思表示も有効ですが、後日の紛争防止や、辞任に伴う変更登記手続きの実務においては、辞任の事実と日付を明確にするため書面による「辞任届」を作成・提出することが一般的です。取締役だけでなく、監査役が辞任する場合も基本的には同じです。
なお、辞任により法律または定款で定める役員の員数を満たさなくなった場合は、新たな役員の就任手続きも必要です。もし、後任者がいない場合、就任するまで権利義務を承継する(権利義務取締役)ことになります。
役員(取締役)の辞任届を作成しないリスク
役員(取締役)が辞任する際に辞任届を作成・提出しない場合、重大なリスクが生じることがあります。代表的なリスクを3点紹介します。
①辞任の事実や日付を客観的に証明する証拠が不足することで、辞任する役員本人はもちろん、取引
先などの第三者との間で、辞任の有効性や時期について紛争が生じる可能性があります。
②役員変更の登記申請では辞任届が添付書類として求められるため、これがないと登記官が辞任の事
実を確認できず、登記の手続きができなくなります。
③登記事項証明書に役員として記載され続けることで、本人の意図に反して辞任後も会社に対する法
的責任を問われる可能性があります。
役員の辞任手続きに関する注意点
辞任自体はいつでも可能ですが、手続き上注意すべき点があることに注意しましょう。
辞任後の取締役の員数
辞任により、取締役の員数が会社法または会社の定款で定められた最低員数を下回ってしまう場合があります。この場合、辞任した取締役は、後任者が就任するまでの間、引き続き取締役としての権利義務を負うことになります(いわゆる「権利義務取締役」)。役員規定を確認し、必要なら後任者の選任を同時に行うなどの対策が必要です。
辞任届の押印の要否
辞任届の作成にあたって、法律上必ずしも押印が必要なわけではありません。しかし、将来的な紛争防止の観点から押印してもらうことが推奨されます。また、法務局に印鑑を届け出ている代表取締役等の辞任では会社実印または個人実印(印鑑証明書)が必要になります。押印の要否について自信がない場合は、事前に法務局や専門家へ確認するようにしましょう。
役員(取締役)の辞任届の書き方・ひな形
辞任届に記載すべき項目
辞任届には以下の項目の記載が必要です。
会社名
宛名は「(会社名) 御中」とするのが一般的ですが、「(会社名) 代表取締役◯◯殿」のように会社名に続けて代表者名を記載することもあります。
辞任する職位と辞任する旨
辞任する職位は、事案に応じて「取締役」、「代表取締役」、「監査役」または「取締役及び代表取締役」と記載します。
辞任日(日付)
辞任の効力発生日を明記します。過去に遡って辞任することはできないため、辞任届の作成・提出日以降の日付を記載します。
辞任する者の氏名(署名または記名押印)
辞任する役員の氏名を記載します。
辞任届の作成年月日
辞任届の作成年月日を記載する箇所です。辞任日と同日でも問題ありません。
辞任する取締役の住所
こちらは必須ではないため省略される場合もあります。
役員(取締役)の辞任届のひな形(テンプレート)
一般的な辞任届のひな形は以下のとおりです。
法務局のウェブサイトに掲載されている役員変更の登記申請書の様式の中に辞任届のひな形も掲載されているため、そちらを参考にするのもよいでしょう。
また、GVA 法人登記では、ダウンロードしてすぐ使えるWord形式のテンプレートも用意しましたので参考にしてください。
株式会社 取締役の辞任届テンプレートのダウンロード
辞任届とはいえ、記載事項や押印要否に注意
辞任自体は辞任届を提出すれば可能ですが、会社側では後任の選任や登記手続きの義務があるため注意して進める必要があります。
辞任する役員とは関係が悪化していたり、連絡が取りづらくなっている場合もあります。あらかじめコミュニケーションを円滑にしたり、役員の員数規定や定款の規定を確認しておき、急な手続きにも対応できるよう備えておきましょう。場合によっては司法書士や弁護士など法律の専門家への相談も有効です。
GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\役員変更登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。