代表取締役が辞任する際には会社に対し辞任届を提出します。この辞任届は、代表取締役の辞任の際の手続きによっては登記の添付書類として必要となります。
本記事では代表取締役の辞任届について書き方やひな形(テンプレート)を紹介します。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
代表取締役の辞任届の書式
代表取締役が辞任する場合の辞任届については、法務局がフォーマットを用意していますが、これを絶対に使用しなければならないというものではなく、記載すべき事項が記載されていれば書式に制限はありません。
以下、辞任届に記載すべき事項とテンプレートをご紹介いたします。
役員変更登記ならGVA 法人登記が便利です
GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで役員変更登記申請書類を簡単に作成。作成後は法務局に行かずに郵送で申請できます。郵送申請サポート、収入印紙もセットで購入できるので、登記申請に伴う手間を大きく削減できます。
サービスサイトはこちら→GVA 法人登記
辞任届に記載すべき事項・書き方
代表取締役の辞任届に記載すべき事項は以下の通りです。
- 辞任する年月日
- 辞任する代表取締役の氏名・住所・押印
- 辞任する会社の商号
- 辞任届の作成年月日
- 辞任の対象となる役職
また、後述しますが、代表取締役としての辞任には代表取締役の地位のみの辞任と取締役としての地位とあわせて辞任する場合の2つが考えられるため、どちらの場合に該当するのかを明確に記載する必要があります。
辞任届を作成する場合の注意点
印鑑の押印については、注意すべきケースが次の2つになります。
- 登記所に印鑑を届け出ている代表取締役が辞任するときは、登記所届出印又は市町村に登録している印鑑による押印。
- 登記所に印鑑を提出している代表取締役がいない場合には、代表取締役が辞任するときは、市町村に登録している印鑑による押印。
この2つのいずれかに該当しない場合には押印する印鑑については特に制限はありません。
代表取締役の辞任届のひな形(テンプレート)
辞任届のテンプレートには法務局が作成したサンプルとして次のものがあります。
なお、辞任届はあくまでも任期途中で役員自身の意思で職を辞する場合に必要なものです。任期満了で代表取締役や取締役の地位を失う場合や、解任されたようなケースでは辞任届は必要ありません。
代表取締役の辞任に必要な手続き
代表取締役は、取締役のうち代表権を有する者のことをいいます。そのため、代表取締役が辞任するというのは、代表取締役としての地位のみを辞任する場合と、代表取締役だけでなく取締役としても辞任する場合が考えられます。
しかし、代表取締役が辞任するための手続きは、辞任を希望する代表取締役がどのような手続きを経て選定されたか、またその会社がどのような機関設計であるかによって辞任の可否も含めて異なります。以下、代表取締役が辞任する場合の手続きについて解説します。
代表取締役としての地位のみを辞任する場合
取締役会設置会社では、基本的に取締役会決議によって選定されることになりますが、こうした場合には代表取締役としての地位と取締役としての地位は別個に存在しています。
そのため、会社に対し辞任届を提出することで、代表取締役のみの辞任が可能です。
これに対し、取締役会非設置会社では、代表取締役の選定方法により異なってきます。
定款の定めにより互選で選定された場合には、取締役会設置会社と同様に、代表取締役としての地位と取締役としての地位は分離しているものと考えられるため、代表取締役としての地位のみを辞任することが可能です。
他方で、株主総会において選定された場合、代表取締役としての地位と取締役としての地位は一体のものとされていることから、代表取締役の辞任の意思表示のみでは、代表取締役のみを辞任することができません。この場合、代表取締役のみを辞任するためには株主総会の承認が必要になります。
代表取締役が取締役の地位もあわせて辞任する場合
前述の通り代表取締役は取締役としての地位が前提であり、代表取締役としての地位に加え取締役としての地位についてもあわせて辞任することができます。
この場合は取締役会の設置・非設置、選定方法にかかわらず、会社に対し辞任届を提出することで辞任が可能です。
登記手続き
代表取締役の氏名及び住所は登記事項となっています(会社法第911条第3項第14号)。そのため、代表取締役が辞任した場合には登記手続きを行う必要があり、辞任届は登記の添付書類として必要となります。
なお、後任の選定が必要なケースでは、代表取締役の辞任登記のみの手続きは受理されていません。そのため、辞任手続きと並行して新たな代表取締役選定の手続きを行ったうえで、就任の登記と併せて行う必要があります。
まとめ
代表取締役の辞任の手続き自体は簡単ではあるものの、実務的には後任をだれにするのか、後任をどうやって選定するのかなど、辞任に付随して様々な手続きが発生します。
辞任とそれに伴う登記手続きの準備をスムーズに進めることで業務の負担を少しでも軽減することに本記事が役立つことを祈っております。
GVA 法人登記なら、役員辞任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員辞任の効力は、該当する役員の辞任の意思表示が会社に到達した時点で発生します。その為、急いで役員辞任登記手続きをしなければならない場合も多く、いざとなってバタバタしてしまうこともあります。そのようなときの備えとして、事前に役員変更手続きの方法は認識しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員辞任の場合)
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員辞任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\役員変更登記するなら/
さいごに
今回は役員(取締役)退任のみの必要書類の解説でしたが、退任に伴い新たな役員を就任させる場合は役員就任登記も必要になります。下記の関連記事でもご案内しておりますので参考にしてください。最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事:役員就任(新任)の登記申請における必要書類を解説します
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。