代表取締役や役員が辞任する際には会社に対し辞任届を提出します。この辞任届は、代表取締役の辞任の際の手続きによっては登記の添付書類として必要となります。
本記事では代表取締役の辞任届について書き方やひな形(テンプレート)を紹介します。
代表取締役や役員が辞任する際には会社に対し辞任届を提出します。この辞任届は、代表取締役の辞任の際の手続きによっては登記の添付書類として必要となります。
本記事では代表取締役の辞任届について書き方やひな形(テンプレート)を紹介します。
代表取締役が辞任する場合の辞任届については、法務局がフォーマットを用意していますが、これを絶対に使用しなければならないというものではなく、記載すべき事項が記載されていれば書式に制限はありません。
次章以降にて、辞任届に記載すべき事項とテンプレートをご紹介いたします。
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代表取締役の辞任届に記載すべき事項は以下の通りです。
また、後述しますが、代表取締役としての辞任には代表取締役の地位のみの辞任と取締役としての地位とあわせて辞任する場合の2つが考えられるため、どちらの場合に該当するのかを明確に記載する必要があります。
印鑑の押印については、注意すべきケースが次の2つになります。
この2つのいずれかに該当しない場合には押印する印鑑については特に制限はありません。
代表取締役・役員の辞任届のひな形(テンプレート)は、以下からダウンロードできます。
文言を一部変更するだけですぐに使えます。
辞任届のテンプレートには法務局が作成したサンプルとして次のものがあります。
なお、辞任届はあくまでも任期途中で役員自身の意思で職を辞する場合に必要なものです。
任期満了で代表取締役や取締役の地位を失う場合や、解任されたようなケースでは辞任届は必要ありません。
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代表取締役は、取締役のうち代表権を有する者のことをいいます。そのため、代表取締役が辞任するというのは、代表取締役としての地位のみを辞任する場合と、代表取締役だけでなく取締役としても辞任する場合が考えられます。
しかし、代表取締役が辞任するための手続きは、辞任を希望する代表取締役がどのような手続きを経て選定されたか、またその会社がどのような機関設計であるかによって辞任の可否も含めて異なります。以下、代表取締役が辞任する場合の手続きについて解説します。
取締役会設置会社では、基本的に取締役会決議によって選定されることになりますが、こうした場合には代表取締役としての地位と取締役としての地位は別個に存在しています。
そのため、会社に対し辞任届を提出することで、代表取締役のみの辞任が可能です。
これに対し、取締役会非設置会社では、代表取締役の選定方法により異なってきます。
定款の定めにより互選で選定された場合には、取締役会設置会社と同様に、代表取締役としての地位と取締役としての地位は分離しているものと考えられるため、代表取締役としての地位のみを辞任することが可能です。
他方で、株主総会において選定された場合、代表取締役としての地位と取締役としての地位は一体のものとされていることから、代表取締役の辞任の意思表示のみでは、代表取締役のみを辞任することができません。この場合、代表取締役のみを辞任するためには株主総会の承認が必要になります。
前述の通り代表取締役は取締役としての地位が前提であり、代表取締役としての地位に加え取締役としての地位についてもあわせて辞任することができます。
この場合は取締役会の設置・非設置、選定方法にかかわらず、会社に対し辞任届を提出することで辞任が可能です。
代表取締役の氏名及び住所は登記事項となっています(会社法第911条第3項第14号)。そのため、代表取締役が辞任した場合には登記手続きを行う必要があり、辞任届は登記の添付書類として必要となります。
なお、後任の選定が必要なケースでは、代表取締役の辞任登記のみの手続きは受理されていません。そのため、辞任手続きと並行して新たな代表取締役選定の手続きを行ったうえで、就任の登記と併せて行う必要があります。
代表取締役の辞任の手続き自体は簡単ではあるものの、実務的には後任をだれにするのか、後任をどうやって選定するのかなど、辞任に付随して様々な手続きが発生します。
辞任とそれに伴う登記手続きの準備をスムーズに進めることで業務の負担を少しでも軽減することに本記事が役立つことを祈っております。
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今回は役員(取締役)退任のみの必要書類の解説でしたが、退任に伴い新たな役員を就任させる場合は役員就任登記も必要になります。下記の関連記事でもご案内しておりますので参考にしてください。最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事:役員就任(新任)の登記申請における必要書類を解説します
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