株式会社の役員(取締役や監査役)には任期が設定されています。通常は2年(監査役は4年)、会社の形態により最長で10年までで、役員任期が到来する場合は定時株主総会において、役員改選の決議をし、登記申請を行います。
この役員任期ですが、うっかり任期が過ぎたことに気づかずに放置してしまうことがあります。
役員の必要人数を欠くにもかかわらず、選任の手続きをしていないことを「選任懈怠(せんにんけたい)」、選任はしたが登記申請を怠ってしまった場合「登記懈怠(とうきけたい)」と呼びます。
どちらの手続きも、すべての株式会社に必要な義務で、懈怠が発覚したら速やかに選任および登記申請が必要となります。本記事ではそれら手続きについて解説します。
※なお、GVA 法人登記では懈怠時の登記申請について対応できない場合がありますのでご注意ください。
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役員の重任とは?
役員の任期が満了し、その後も引き続き役員の地位を継続することを言います。慣習的に再任と呼ぶこともあります。
登記上では、任期満了の退任と同時に重任による就任が行われるようになっています。
当然、役員の退任、就任が行われるので、法人の変更登記申請が必要になります。
役員の任期は最長でも10年ですので、10年に1度は必ず役員の重任登記が必要になります。
役員重任の登記申請の期限はいつまで?
登記申請の期限は、役員の重任が発生してから2週間以内と決まっており、遅れると登記懈怠として罰せられる可能性があります。
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役員変更登記を忘れた場合の対処法
役員変更登記を忘れていた場合は登記懈怠によるリスクがありますので、早急に申請する必要があります。臨時株主総会を開催し、懈怠している役員の選任決議をおこない、選任決議後、速やかに法務局へ役員変更登記申請を済ませて下さい。
役員の任期を10年を超えた設定は可能?
前述の通り、役員の任期は最長で10年までと会社法で定められています。
10年を超える任期は会社法に違反してしまうので、設定は不可能となっています。
ちなみに、一般的に取締役の任期は2年、監査役は4年が慣習となっております。
役員の重任や就任の登記を懈怠することによるリスク
役員変更(とくに就任や重任)の登記を懈怠してしまうことによる罰則の他に、どのような悪影響があるのでしょうか?
以下のようなことが考えられます。
- 特定業種の許認可や補助金の申請時に、申請した内容と登記簿の役員が異なり、申請が受理されない
- 対外的に役員を名乗り役員として振る舞っているが、登記簿上は反映されておらず、信用を失ってしまう
- 前任の役員の退任や辞任の登記をする必要があるが、役員の新任登記を懈怠しまうと所定の役員の人数を満たすことができず、前任の役員の退任や辞任登記もすることができない。
「たかだか登記簿に反映されてないだけでしょ」と思われがちですが、外部からは登記簿がその会社を知る重要な情報になるだけに、最新の情報が反映されていないことは大きな問題につながる可能性があるのです。
登記懈怠による罰則・ペナルティはある
登記懈怠になってしまうと、代表者個人が100万円以下の過料(かりょう)に処せられるという罰則が、会社法第976条で定められています。
100万円以下となっていますが、登記種類や期限をどれだけ過ぎたかによる明確な基準はありません。
数年間登記申請を放置していても過料に科されない場合もあれば、1年未満でも過料が科される場合まで、様々なケースがあるようです。つまり「このくらいなら大丈夫」という基準がないのです。突然高額の過料が科されてしまわないよう、登記申請が必要な変更が生じたら確実に登記申請しておきましょう。
また、役員は必ず任期(非公開会社の場合は上限10年)が設定されており、任期を迎えるタイミングで重任や退任、退任する役員の後任の役員候補の選任・選定が必要になります。任期を長く設定していると、登記申請のタイミングを失念しやすくなります。決算や株主総会のタイミングで登記申請忘れがないかなどチェックするようにしましょう。
なお、2週間を過ぎてしまっても登記申請が却下されるということはありません。過ぎてしまうこと自体も問題ですが、懈怠が発覚したらすみやかに登記申請しましょう。
(もし懈怠に気づいたら)臨時株主総会を開催する
懈怠に気づいたタイミングで、なるべく早く臨時株主総会を開催して懈怠している役員の選任決議をします。通常、任期満了に伴う役員選任の決議は定時株主総会で行いますが、定時株主総会で決議ができなかった場合は、後日改めて臨時株主総会を開催し、決議します。
株主総会後は役員変更の登記申請の手続きが必要です
臨時株主総会で選任決議を行ったら、その後速やかに登記申請します。
当初の任期を過ぎてしまっているため2つの変更登記を同時に行います。
①当初の任期満了日での退任登記
②懈怠に気づいた後に開催した臨時株主総会での就任登記
任期満了した役員がそのまま役員を続ける場合は重任登記のみで足りますが、任期満了と選任決議の期間が空いてしまった場合は①と②の両方が必要です。再任されなかった役員は①のみを行います。
どちらにしても①のタイミングで当初の任期を満了した際の定時株主総会議事録など、退任を証明する必要があります。定時株主総会すら開催していない場合は別の資料が必要になる場合があります。
懈怠となっているからには定時株主総会すら開催していない可能性も高いでしょう。わからない場合は放置せずにすぐに法務局に相談しましょう。
選任や登記を懈怠すれば過料やみなし解散のリスクも
選任懈怠や登記懈怠は気付き次第手続きをすれば済むというものではありません。
会社法では100万円以下の過料という制裁金が科されること、長期間の登記をしていないと休眠会社とみなされ、法務局の職権で解散登記(みなし解散、と呼びます)の対象になる可能性もあります。
対外的な信用にも大きく影響しますので、忘れずに任期管理や役員変更登記ができる体制を作りましょう。
GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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GVA 法人登記で役員変更登記をされた企業様の声
株式会社ナナホシマネジメント代表取締役の松橋 様
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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