役員重任登記を忘れた!申請忘れの対処法と10年の期限について解説

役員変更
投稿日:2026.08.03
役員の重任登記を忘れていた時の対処法・期限を解説

株式会社の役員(取締役や監査役)には任期が設定されています。通常は2年(監査役は4年)、会社の形態により最長で10年までで、役員任期が到来する場合は定時株主総会において、役員改選の決議をし、登記申請を行います。

この役員任期ですが、うっかり任期が過ぎたことに気づかずに必要な手続きを忘れてしまうことがあります。役員の必要人数を欠くにもかかわらず、選任の手続きをしていないことを「選任懈怠(せんにんけたい)」、選任はしたが登記申請を怠ってしまった場合「登記懈怠(とうきけたい)」と呼びます。

本記事では重任登記を忘れていた場合の対処方法や10年の期限について解説します。任期を決算月や選任日を入れることで任期をチェックできるツールも紹介していますのでぜひご利用ください。
※なお、GVA 法人登記では懈怠時の登記申請について対応できない場合がありますのでご注意ください。

役員の重任登記とは?

役員の任期が満了し、その後も引き続き役員の地位を継続することを言います。慣習的に再任と呼ぶこともあります。登記上では、任期満了の退任と同時に重任による就任が行われるようになっています。特に重任の場合、特段の手続きが必要ないと思われる方もいらっしゃいますが、株主総会で重任の決議および登記申請が必要になることに注意しましょう。

役員の任期(期限)は最長10年

株式会社の取締役の任期は通常は2年(監査役は4年)です。そのタイミングで役員の退任、就任、重任が行われるので、法人の変更登記申請が必要になります。
なお、役員の任期は最長でも10年までは定款で設定が可能です。どんな会社でも最長で10年に1度は必ず役員の重任登記が必要になります。10年の場合、手続き頻度が少ないのでラクに感じますが、10年後に確実に重任登記に備えられるかの難易度は高くなります。社内で任期を管理できるように準備しておきましょう。

役員の重任登記の期限

登記申請の期限は、役員の重任が発生してから2週間以内と決まっており、遅れると登記懈怠として罰せられる可能性があります。

役員変更の申請期限については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。
関連記事:役員変更(取締役・監査役)の登記申請の期限はいつまで?

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📋 役員任期満了日チェッカー 選任日・任期・定時株主総会の月を入力すると、任期満了日と重任登記期限を自動計算します
🏢 会社基本情報
※ 決算月3月・総会6月が一般的な3月決算会社の設定です
👤 役員情報
📊 計算結果サマリー
役員名 選任日 任期 任期満了(推定) 重任登記期限 残り日数 状況
⚠️ 免責事項・注意点
本ツールの計算結果はあくまで目安です。以下の場合、実際の満了日は異なる可能性があります:
・任期中の就任(補欠・増員選任)の場合、前任者の残任期のみとなるケースがあります(定款の定めによる)
・任期中に辞任・解任が生じた後の選任の場合も同様に注意が必要です
・定款で任期を短縮している場合(特に取締役会設置会社)
・設立時役員の初年度任期計算には特有の取り扱いがあります
・定時株主総会の正確な開催日は会社の実情によって異なります
登記の要否・期限については必ず司法書士・弁護士にご確認ください。

役員重任登記を忘れていた場合の対処法

役員変更登記を忘れていた場合は登記懈怠によるリスクがありますので、早急に申請する必要があります。臨時株主総会を開催し、懈怠している役員の選任決議をおこない、選任決議後、速やかに法務局へ役員変更登記申請を行いましょう。

役員の任期を10年を超えた設定は可能?

前述の通り、役員の任期は最長で10年までと会社法で定められているので、それ以上の伸長はできません。任期は最長10年までは定款で設定が可能です。
10年を超える任期は会社法に違反してしまうので、設定は不可能となっています。原則としては取締役の任期は2年、監査役は4年となります。

役員の重任や就任の登記を懈怠することによるリスク

役員変更(とくに就任や重任)の登記を懈怠してしまうことによる罰則の他に、どのような悪影響があるのでしょうか?

以下のようなことが考えられます。

  • 特定業種の許認可や補助金の申請時に、申請した内容と登記簿の役員が異なり、申請が受理されない
  • 対外的に役員を名乗り役員として振る舞っているが、登記簿上は反映されておらず、信用を失ってしまう
  • 前任の役員の退任や辞任の登記をする必要があるが、役員の新任登記を懈怠しまうと所定の役員の人数を満たすことができず、前任の役員の退任や辞任登記もすることができない。

「たかだか登記簿に反映されてないだけでしょ」と思われがちですが、外部からは登記簿がその会社を知る重要な情報になるだけに、最新の情報が反映されていないことは大きな問題につながる可能性があるのです。

登記懈怠による罰則・ペナルティはある

登記懈怠になってしまうと、代表者個人が100万円以下の過料(かりょう)に処せられるという罰則が、会社法第976条で定められています。
100万円以下となっていますが、登記種類や期限をどれだけ過ぎたかによる明確な基準はありません。

数年間登記申請を放置していても過料に科されない場合もあれば、1年未満でも過料が科される場合まで、様々なケースがあるようです。つまり「このくらいなら大丈夫」という基準がないのです。突然高額の過料が科されてしまわないよう、登記申請が必要な変更が生じたら確実に登記申請しておきましょう。

また、役員は必ず任期(非公開会社の場合は上限10年)が設定されており、任期を迎えるタイミングで重任や退任、退任する役員の後任の役員候補の選任・選定が必要になります。任期を長く設定していると、登記申請のタイミングを失念しやすくなります。決算や株主総会のタイミングで登記申請忘れがないかなどチェックするようにしましょう。

なお、2週間を過ぎてしまっても登記申請が却下されるということはありません。過ぎてしまうこと自体も問題ですが、懈怠が発覚したらすみやかに登記申請しましょう。

(もし懈怠に気づいたら)臨時株主総会を開催する

懈怠に気づいたタイミングで、なるべく早く臨時株主総会を開催して懈怠している役員の選任決議をします。通常、任期満了に伴う役員選任の決議は定時株主総会で行いますが、定時株主総会で決議ができなかった場合は、後日改めて臨時株主総会を開催し、決議します。

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GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。



※状況により内容を変更してご利用ください

株主総会後は役員変更の登記申請の手続きが必要です

臨時株主総会で選任決議を行ったら、その後速やかに登記申請します。
当初の任期を過ぎてしまっているため2つの変更登記を同時に行います。

①当初の任期満了日での退任登記
②懈怠に気づいた後に開催した臨時株主総会での就任登記


任期満了した役員がそのまま役員を続ける場合は重任登記のみで足りますが、任期満了と選任決議の期間が空いてしまった場合は①と②の両方が必要です。再任されなかった役員は①のみを行います。

どちらにしても①のタイミングで当初の任期を満了した際の定時株主総会議事録など、退任を証明する必要があります。定時株主総会すら開催していない場合は別の資料が必要になる場合があります。

懈怠となっているからには定時株主総会すら開催していない可能性も高いでしょう。わからない場合は放置せずにすぐに法務局に相談しましょう。

選任や登記を懈怠すれば過料やみなし解散のリスクも

選任懈怠や登記懈怠は気付き次第手続きをすれば済むというものではありません。

会社法では100万円以下の過料という制裁金が科されること、長期間の登記をしていないと休眠会社とみなされ、法務局の職権で解散登記(みなし解散、と呼びます)の対象になる可能性もあります。

対外的な信用にも大きく影響しますので、忘れずに任期管理や役員変更登記ができる体制を作りましょう。

役員変更の登記申請にかかる日数に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:法人の登記変更の期限と変更手続きに必要な日数を解説

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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