会社の役員が亡くなったとき、必要な手続きのひとつが「役員死亡登記」です。
この手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的ですが、費用や時間を抑えたい場合は自分で申請することも可能です。
しかし、書類の作成は難しく、不備があると何度も法務局に足を運ぶことになります。そこで注目したいのが、登記書類をオンラインで簡単に作成できるサービスです。
本記事では、役員死亡登記の基礎知識から、費用を抑えてスムーズに手続きを進める方法、そして法人登記クラウドサービス「GVA 法人登記」を使った効率的な申請方法について詳しく解説します。
役員死亡登記を法務局に行かずに申請する方法を解説
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役員死亡登記とは?
役員死亡登記とは、会社の役員が亡くなった際に、その役員が退任したことを法務局に届け出る手続きです。会社法上、役員が亡くなった場合は当然に退任することになりますが、その事実を登記簿に反映させなければなりません。
役員死亡登記の流れ
役員が死亡してから役員死亡登記を申請するまでの一般的な流れは、以下のようになります。
- 役員の死亡:会社の役員が亡くなった場合、まずはその事実を確認します。
- 株主総会の開催(必要な場合):後任の役員を選任する必要がある場合は、株主総会を開催します。後任の選任は、取締役の員数が不足する場合や、代表取締役が死亡した場合などに必要となります。
- 後任の選定:株主総会で後任の役員を選任します。
- 役員死亡登記の申請:死亡による役員の退任と、後任の役員の就任を合わせて、法務局に登記申請を行います。この登記は、死亡の日から2週間以内に行う必要があります。
この一連の流れをスムーズに進めるには、会社の状況を正確に把握し、必要な手続きを迅速に行うことが重要です。
役員が死亡した場合は株主総会の開催が必要な場合がある
役員が死亡した場合、必ずしも株主総会の開催が必要になるわけではありません。しかし、会社の機関設計や定款の規定によっては、株主総会を開催して後任を選任する必要が生じます。
株主総会等の開催が必要になるパターン
- 代表取締役が死亡した場合 会社を代表する唯一の代表取締役が亡くなった場合、会社を代表する機関が不在となってしまいます。このような場合は、後任の代表取締役を速やかに選任しなければならないため、株主総会等を開催して新たな代表取締役を選定する必要があります。
- 取締役の員数が不足する場合 会社法では、取締役会を設置している会社の場合、取締役の員数を3名以上と定めています。もし役員が亡くなったことで取締役の員数が法律や定款で定められた最低人数を下回ってしまった場合は、株主総会を開催して後任の取締役を選任するか、取締役会を廃止する必要があります。
株主総会等の開催が不要なパターン
- 役員の員数が不足しない場合 役員が亡くなった場合でも、法律または定款で定められた最低人数を下回らない場合は、直ちに後任を選任する必要はありません。ただし、会社の運営に支障が出る可能性がある場合は、必要に応じて株主総会等を開催し、後任を選任することもあります。
役員変更登記申請に必要な登録免許税
役員の死亡に伴う変更登記を申請する際には、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は、会社の資本金の額によって異なります。
- 資本金の額が1億円以下の会社 登録免許税は1万円です。
- 資本金の額が1億円を超える会社 登録免許税は3万円です。
役員死亡登記を自分でおこなう方法
「登記申請」と聞くと、専門家である司法書士に依頼するのが一般的だと考える方も多いでしょう。しかし、役員死亡登記は、会社の代表者自身が自ら行うことも可能です。
自分で登記申請を行うメリットは、なんといっても費用を抑えられることです。専門家への報酬が不要になるため、登録免許税と郵送費用程度で手続きを完了できます。
ただし、デメリットもあります。登記申請書類の作成には専門的な知識が必要であり、書類の記載内容に誤りがあると法務局に受理してもらえません。また、添付書類の確認も煩雑で、修正が必要になると法務局に足を運ぶことになり、多くの時間と手間がかかります。
自分で手続きを進める場合は、以下の点に注意が必要です。
- 必要書類の確認:会社の登記事項証明書、定款、株主総会議事録など、状況に応じて必要な書類が異なります。
- 書類の正確な作成:申請書や添付書類は、記載内容に漏れや誤りがないか厳密にチェックする必要があります。
- 法務局への提出:書類を作成した後は、法務局の窓口に持参するか、郵送で提出します。
専門知識がない方が自力でこれらの作業を行うのは非常にハードルが高いと言えます。そこで、役員死亡登記を簡単・スピーディーに済ませたい方におすすめなのが、法人登記クラウドサービスです。
法人変更登記ならGVA 法人登記が便利です
自分で書類を作成するのが困難な方や、費用を抑えて迅速に登記を完了させたい方には、法人登記クラウドサービス「GVA 法人登記」の利用がおすすめです。
GVA 法人登記を使えば、オンラインで必要な情報を入力するだけで、役員死亡登記に必要な書類を自動で作成できます。書類作成のために法律の知識を調べたり、複雑なフォーマットを埋めたりする必要は一切ありません。
GVA 法人登記のメリット
- 書類作成の簡略化:画面に従って必要な情報を入力するだけで、誰でも簡単に書類を作成できます。
- 郵送での申請が可能:作成した書類を印刷し、押印して郵送するだけで申請が完了します。法務局に足を運ぶ必要はありません。
- 費用を抑えられる:専門家に依頼するよりも安く、登録免許税とサービス利用料のみで登記申請が可能です。
- 迅速な対応:思い立ったときにすぐに書類を作成できるため、死亡から2週間以内という期限にも対応できます。
会社の重要な手続きだからこそ、安心・安全・スピーディーに終わらせたいもの。役員死亡登記でお困りの際は、ぜひ「GVA 法人登記」の利用をご検討ください。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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