役員死亡の登記における死亡届や必要書類について解説

役員変更
投稿日:2025.09.08
役員死亡の登記における死亡届や必要書類について解説

取締役(代表を含む)や監査役など、会社の役員がお亡くなりになった際、ご遺族や会社関係者の皆様は深い悲しみの中で多くの手続きに直面されることになります。その一つが、法務局で行う「役員の死亡登記」です。役員の死亡日から2週間以内に行わなければならないと法律で定められていますが、役員が任期中に死亡するということは周囲にとっても突然のことであることが多く、混乱してしまうこともあります。

本記事では、役員死亡の登記手続き、特に必要となる「死亡を証する書面」やその一つ「死亡届」について解説します。

役員死亡の登記とは?

会社の役員(取締役、監査役など)は、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されています。この記載内容に変更があった場合、役員変更登記が必要です。通常、役員変更といえば、任期満了に伴う再任(重任)や新たな役員の就任が多いですが、役員が任期の途中で亡くなった場合には、死亡による退任の登記が必要です。
この登記は、会社法上の員数を満たしているか、また会社の機関設計によって、その後の手続きが大きく変わります。

  • 後任の選任が不要なケース
  • 法令または定款で定めた役員の最少人数(員数)を満たしている場合。例えば、「取締役3名以上」と定められている会社で、4名のうち1名が亡くなった場合など
  • 後任の選任等が必要なケース
  • 役員の死亡によって法定または定款で定めた員数を満たせなくなった場合。例えば、「取締役会設置会社」で取締役が3名しかおらず、1名が亡くなって2名になった場合、会社法で定められた取締役会の設置要件(取締役3名以上)を欠くため後任者を選任するか、取締役会を廃止する必要があります。
  • 「ひとり社長」のケース
  • 会社の取締役が1名(代表取締役)しかいない場合、その方が亡くなると会社の業務執行を行う人がいなくなります。この場合、株主が株主総会を開催する等を行い、後継者となる新たな取締役を選任する手続きが急務となります。

通常の役員変更では、対象者を選任するために株主総会の決議を行い、その議事録を登記申請書に添付します。しかし、死亡による退任登記の場合は、株主総会の決議は不要であり、代わりに「死亡の事実を証する書面」を添付することが大きな違いです。

役員死亡の登記の必要書類

役員が死亡したことによる退任登記のみを行う場合(後任者の選任が不要な場合)、必要書類は非常にシンプルです。

  • 役員変更登記申請書
  • 死亡を証する書面(詳細は後述します)
  • 委任状(司法書士などの代理人に依頼する場合)

後任の役員を選任する場合は、これに加えて株主総会議事録や後任者の就任承諾書などが必要となります。

死亡を証する書面とは?

登記申請において「死亡を証する書面」として認められるものは、以下の通りです。原則として、公的機関が死亡の事実を証明している書類である必要があります。

  • 死亡の記載のある戸籍謄(抄)本
  • 亡くなった役員の死亡の事実が記載された戸籍謄本または戸籍抄本を市区町村役場で取得します。
  • 死亡の記載のある住民票(除票)
  • 亡くなると住民票は「除票」となります。この死亡の事実が記載された住民票の除票も証明書として利用できます。
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 相続関係を一覧に表した図と戸除籍謄本等を法務局に提出し登記官が確認した上で認証文を付した書面です。被相続人(亡くなった方)の死亡年月日が記載されているため、これも死亡を証する書面として認められます。
  • 死亡診断書
  • 医師が発行する死亡診断書です。
  • 死亡届
  • 亡くなった役員の親族が作成する書面です。役員死亡の登記における死亡届についてこの後解説します。


役員死亡の登記における死亡届の要件

通常、死亡届は、通常、医師が作成する「死亡診断書(または死体検案書)」と一体になっており、市役所などに提出しますが、役員死亡の登記では任意に作成したもので手続き可能です。
記載項目は以下のとおりです

  • 死亡した役員の氏名
  • 死亡日
  • 死亡届の作成日
  • 提出先の法人名
  • 提出者の住所氏名、死亡した役員との続柄

死亡届の書式については以下のPDFファイルをご参考ください
参考リンク:株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)

役員の死亡を自分で登記申請する

役員の死亡登記は、ご遺族や会社関係者が上述した書類を準備し、自分で申請することも可能です。後任者の選任が不要な場合は、株主総会決議などの会社内部の手続きが不要なため比較的シンプルです。ただし後任者の選任が必要な場合は株主総会の招集・開催・議事録作成といった会社側の手続きが増えるため少し複雑です。
どちらのケースであっても、オンライン登記書類作成支援サービス「GVA 法人登記」を活用することで、手間や時間を削減できます。

  • ナビゲーションに従って入力
  • サイトの案内に従って、亡くなった役員の情報や、後任者を選任する場合はその方の情報などを入力すれば自社の状況に合わせた登記申請書類一式が作成できます。
  • 委任状が不要
  • 司法書士に依頼する場合は委任状が必要ですが、GVA 法人登記を使ってご自身で申請すれば、申請者による本人申請となるため、委任状は不要です。

役員の死亡という事態は、誰にとっても突然のことであり、事前の準備はできません。ご遺族にとっては、深い悲しみの中で、慣れない登記という手続きまで手が回らないのが実情ですが、法律で定められた2週間の期限があります。
このような場合にGVA 法人登記のようなサービスを利用し、手続きの負担を少しでも軽減することは、非常に有効な選択肢の一つと言えるでしょう。

GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類をオンラインで今すぐ作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任・死亡が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社、一般社団法人の役員変更や本店移転登記など、20種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

【クーポン利用手順】
GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。




\役員変更登記するなら/



執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る