会社・法人の変更登記の中でも、役員変更の登記申請は任期ごとに必要なこともあり、もっとも発生頻度の高い手続きです。
従来であれば司法書士に報酬を支払って必要な書類を準備してもらうのが一般的ですが、コストをかけずに申請したいので「これ、自分でできないのかな?」と思われる方が一定数いらっしゃるようです。
本記事では、役員変更の登記申請について、手続きや必要書類、オンラインでの書類作成支援サービスを活用しながら自分で申請する方法や気を付けるべき点について解説します。
役員変更登記は自分で申請できる?手続き方法と必要書類を解説
- 登記申請する役員変更の種類を確認する
- 役員変更登記を自分で申請する方法
- 役員変更登記を自分で行うために手順を確認する
- 自分で役員変更登記を申請するための登記申請書類と必要書類を作成する
- 役員変更の種類ごとの登記に必要な書類一覧
- 役員就任(新任)の必要書類
- 役員辞任の必要書類
- 役員重任の必要書類
- 役員退任の必要書類
- 役員変更の各種変更登記申請書のテンプレートを無料でダウンロードできます
- 書類を印刷し、押印、収入印紙を貼付して郵送する
- 役員変更登記に必要な登録免許税
- 役員変更登記の必要書類を作成するなら「GVA 法人登記」
- 【GVA 法人登記の特徴】
- 【GVA 法人登記で役員変更登記の書類を自分で作成された事例】
- 役員変更登記の必要書類はGVA 法人登記で自動作成|何が必要か調べず、入力するだけで最短7分
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
- クーポン利用手順
- 【本記事の内容は動画でも解説しています】
登記申請する役員変更の種類を確認する
役員変更と一言でいっても、いくつかの種類があります。代表的なものとしては以下です。
役員の就任(新任):これまで役員でなかった人が、新たに役員に選任され、その職務を開始すること
役員の辞任:任期満了前に、役員自身の意思で職を辞し、地位を離れること
役員の退任:任期満了や解任などにより役員としての地位を離れること(辞任・死亡なども退任に含む)
役員の重任(再任):任期満了に伴い、同一人物が引き続き同じ役職に再度選任されること
これら以外にも役員の死亡や解任といったケースがありますが、日常的に発生する役員変更はこの4つになります。
間違えることはほとんどないと思いますが、退任と重任は同じタイミングで申請することも多いので、役員氏名を間違えないように注意しましょう。また、一言で役員といっても「取締役」や「監査役」「会計参与」などの役員種類のうちどれなのかも確認しましょう。
役員変更の種類については以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:どんなときに役員変更が発生する?株式会社における役員変更の種類と理由
役員変更登記を自分で申請する方法
株式会社、有限会社など会社の種類に関わらず、役員変更登記は自分で申請することが可能です。
ただし、役員変更を決議する株主総会の開催や議事録の作成、役員変更登記申請に必要な書類作成など、専門的な知識が必要となります。不明な点がある場合は司法書士や弁護士など法律の専門家へ相談したり申請を依頼することも可能です。法務局のホームページでは申請書のテンプレートもダウンロードできるので、まず自力でチャレンジしてみてから相談、というのも有効です。
時間や手間をかければ自分でできるとはいえ、ゼロから必要書類を作成するのは現実的ではないと感じる方もいらっしゃると思います。その他に役員変更登記を自分で申請する方法として有効なのはGVA 法人登記などのネットサービスを利用する方法です。変更する役員の情報を入力することで登記申請書や必要書類を自動作成し、自分で法務局に申請できます。手間や費用とのバランスで、どの方法で申請するか検討しましょう。
以下は役員変更登記を、専門家に依頼する、自力で書類作成する、オンラインサービス(GVA 法人登記など)について費用や時間、手間について比較した表になります。自分に合った方法を選択しましょう。
専門家に依頼(司法書士・弁護士) | 自力で書類作成 | オンラインサービス利用 | |
|---|---|---|---|
費用(目安) | 登録免許税(1万円 or 3万円)+報酬相場3万円台〜4万円台 合計4万円台〜7万円程度 | 登録免許税(1万円 or 3万円)+雑費数百円 合計1万円前後 | 登録免許税(1万円 or 3万円)+サービス利用料数千円〜1万円程度 合計1万円台〜2万円程度 |
手間 | ほぼかからない。必要事項を伝えて資料を提出するのみで、書類作成・法務局とのやり取りは専門家が代行 | 最も大きい。株主総会の招集・議事録作成から申請書の記載例確認、必要書類の収集まですべて自分で行う | 小さい。案内に沿って必要事項をフォーム入力するだけで、議事録や申請書一式が自動作成される |
時間の目安 | 依頼から書類完成まで数日 | 知識や経験がない場合、書類準備だけで数日〜数週間かかることも。不備による再提出でさらに延びるリスクあり | 最短数分〜十数分の入力で書類が完成。印刷・押印・収入印紙貼付・郵送の手間のみで済む |
必要な知識 | ほぼ不要(専門家に一任できる) | 商業登記や会社法に関する知識がある程度必要 | 一部必要(フォームの案内に従うだけで作成可能) |
不備・やり直しのリスク | 低い(専門家がチェック。全て代行可能) | 高い(記載ミスや添付漏れによる再提出が起こりやすい) | 低い(システム上でチェックされるため) |
向いている人 | 手間や時間をかけたくない、確実性を優先したい方 | とにかく費用を最小限に抑えたい、時間に余裕がある方 | 費用を抑えつつ、手間や不備のリスクも減らしたい方、バランス志向の方 |
役員変更登記を自分で行うために手順を確認する
通常、役員変更登記には以下の手順が必要になります。
- 株主総会を開催し、役員変更を決議する
- 議事録や登記申請書類を作成し、押印や収入印紙(登録免許税納付のため)を貼付する
- 法務局に持参もしくは郵送で提出する
規模の大きく株主の多い会社であれば1から時間をかけて準備することが多いですが、本記事をお読みの方は比較的規模の小さな会社と想定すると、負担が大きいのは2のステップになるでしょう。
次章で紹介するようなオンラインのサービスを使うことで登記申請書はもちろん、株主総会議事録や株主リスト、就任承諾書や辞任届といった必要書類までまとめて作成することが可能です。登記申請に関する知識がない代表者の方でも自分で役員変更登記できる方法です。
役員変更の申請方法は以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:
自分で役員変更登記を申請するための登記申請書類と必要書類を作成する
登記申請の方法としては
①登記書類を書面で作成し法務局に提出して申請
②法務省のオンラインサービスで申請書類データを送信して申請
の2つがあります。
②のほうはオンライン申請ソフトを設定したり、電子署名の準備が必要なため、登記申請に慣れていない方や頻度の少ない方でしたら①をおすすめします。
なお①の方法では、法務局ホームページでダウンロードできる書式テンプレートを利用して自力で作成するほかに、以下で紹介する、インターネットから利用できる書類作成支援サービスを利用することもできます。こちらは利用料金はかかりますが、手間と費用のバランスが良い方法としておすすめです。
役員変更の種類ごとの登記に必要な書類一覧
役員変更登記は、変更の内容(就任・辞任・重任・退任)によって必要書類が異なります。あらかじめ確認しておきましょう。なお、いずれの場合も共通して「役員変更登記申請書」の提出が必要です。
役員就任(新任)の必要書類
- 株主総会議事録(選任決議)
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 本人確認証明書(住民票の写しなど。印鑑証明書を添付する場合は原則不要)
- 印鑑証明書(代表取締役に就任する方、取締役会非設置会社の取締役など)
役員辞任の必要書類
- 辞任届
- 辞任する方の印鑑証明書(辞任するのが代表取締役の場合)
役員重任の必要書類
- 株主総会議事録(重任の決議)
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 印鑑証明書(代表取締役が重任し、前回登記から一定期間が経過している場合など)
- 定款(非公開会社で役員の任期を伸長している場合の確認資料として)
役員退任の必要書類
- 株主総会議事録(任期満了・退任の確認)
- 株主リスト
なお、辞任と同時に就任が発生する場合は、辞任届と就任承諾書など、両方の書類が必要になります。
役員変更の各種変更登記申請書のテンプレートを無料でダウンロードできます
役員変更の変更登記申請書のテンプレート(ひな形)を用意しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。
※状況により内容を変更してご利用ください
- 申請書(辞任等により新たな役員が就任したことによる役員変更登記)
- 申請書(辞任等により新たな役員(監査役)が就任したことによる役員変更登記)
- 申請書(役員全員が重任したことによる役員変更登記)
- 申請書(取締役全員が各自会社を代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に役員の全員が重任)
- 申請書(役員全員が重任、互選で代表取締役を選定するための役員変更登記)
書類を印刷し、押印、収入印紙を貼付して郵送する
申請書と添付書類が用意できたら、印刷して押印し、登録免許税の納付のための収入印紙を貼って書類の準備は完了です。
押印箇所を間違ったり、押印を忘れたり、収入印紙の金額を間違えることがあります。登記の種類によって登録免許税の金額も変わりますので、十分気をつけましょう。
法務局への申請は直接持参するか、法務局に郵送するかの2つの方法があります。GVA 法人登記の「かんたん郵送パック」なら、必要書類をすべて印刷、押印箇所に付箋をつけてお届けします。指定位置に押印、収入印紙をはって、付属のレターパックに入れて投函するだけです。
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役員変更登記に必要な登録免許税
役員変更登記を自分で申請する場合、原則としてかかる費用は登録免許税のみです。
登録免許税は資本金1億円以下の会社なら1件につき1万円(1億円を超える会社では3万円)と法律で定額が決まっているため、必要書類さえ自分で揃えられれば、実質的な出費は1万円前後(印鑑証明書代など数百円の雑費を除く)で済みます。
一方、司法書士や弁護士に依頼すると、この登録免許税に加えて専門家への報酬が発生します。相場は司法書士で3万円前後、弁護士で2〜4万円前後とされ、登録免許税と合計すると4万円台〜7万円程度かかるのが一般的です。
つまり自分で申請すれば、専門家に依頼する場合に比べて2万円台〜6万円程度のコストを抑えられる可能性があります。書類作成や法務局とのやり取りに手間はかかりますが、費用を最優先したい方にとって、自分での申請は十分に検討する価値のある選択肢だといえるでしょう。
役員変更登記の必要書類を作成するなら「GVA 法人登記」
役員変更登記は条件により申請に必要な書類が変わり、登記申請経験のない方がにとっては難易度が高いかもしれません。
自分で書類を作成して申請することも可能ですが、不備があると受理されず、作り直している間に期限の2週間が増えてしまうこともありますので注意が必要です。そんな方におススメなのが、法人登記クラウドの「GVA 法人登記」です。
GVA 法人登記は、案内に従い必要情報をフォームに入力するだけで、登記申請に必要な書類がすべて自動作成できるオンラインサービスです。
【GVA 法人登記の特徴】
- 役員変更登記に必要な書類が24時間いつでも作成できます。
- 固定費・月額費なし、スポットで購入できるので、無料登録しておけばいつでもご利用可能です。
- 登記知識のない方でも、簡単にご利用できる仕様になっています。
- 法務局に行かずに申請できる郵送申請もサポート。ポストに投函するだけで申請が完了します。
【GVA 法人登記で役員変更登記の書類を自分で作成された事例】
実際にGVA 法人登記をご利用いただきました、株式会社ナナホシマネジメント様の事例です。なるべく早く申請できる方法を探していたとのことで「GVA 法人登記」をご利用いただきました。
詳しい内容は、こちらをご確認ください。
最初は自分で書類作成しようと思いましたが、わらにもすがる思いでGVA 法人登記を利用することにしました
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【本記事の内容は動画でも解説しています】
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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