役員変更登記を自分で行う方法

役員変更
投稿日:2024.02.27
役員(取締役)変更の登記申請を自分で行う方法

会社の変更登記、その中でも役員変更の登記申請は任期ごとに必要なこともあり、もっとも発生頻度の高いものです。

従来であれば司法書士に報酬を支払って必要な書類を準備してもらうのが一般的ですが、件数が多かったり、回数を繰り返すうちに「これ、自分でできないのかな?」と思われる方が一定数いらっしゃるようです。

本記事では、役員変更の登記申請について、オンラインでの書類作成支援サービスを活用しながら自分で登記申請する方法について解説します。

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まず、どの役員変更が発生するか確認する

役員変更と一言でいっても、いくつかの種類があります。代表的なものとしては以下です。

  • 役員の就任(新任)
  • 役員の辞任
  • 役員の退任
  • 役員の重任(再任)


間違えることはほとんどないと思いますが、退任と重任は同じタイミングで申請することも多いので、役員氏名を間違えないように注意しましょう。また、一言で役員といっても「取締役」や「監査役」「会計参与」などの役員種類のうちどれなのかも確認しましょう。
役員変更の種類については以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:どんなときに役員変更が発生する?株式会社における役員変更の種類と理由

役員変更登記は自分でできる?

役員変更登記は自分で申請することができます。ただし、役員変更を決議する株主総会の開催や議事録の作成、役員変更登記申請に必要な書類作成など、専門的な知識が必要となります。変更登記申請に必要な書類は、専門家に依頼せずにオンラインサービスで作成することも可能です。

GVA 法人登記なら最短7分で書類作成、すぐに自分で申請できます

GVA 法人登記なら、Webサイトから会員登録し、登記内容を入力すると、申請書類やその他の必要書類を自動作成できます。書類を印刷し、指定箇所に押印して郵送すれば、登記申請ができます。自動入力機能により間違える確率を格段に減らせる上、最短7分で書類の作成が完了します。郵送申請もサポートしていますので、自分で申請するならGVA 法人登記がおススメです。

また、登記申請書類以外にも、登記ごとに添付書類があります。
役員の重任登記に必要な添付書類の一例を挙げると以下の書類が必要です。

  • 役員変更の登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役の互選書
  • 定款
  • 就任承諾書


これら書類を完璧にそろえ、ミスなく記載するのは難易度の高い作業です。
GVA 法人登記のようなサービスではこれら書類も入力内容に応じて自動作成されますので、大幅に作成の手間を省けます。

役員変更登記を自分で行うために、手順を確認する

通常、役員変更登記には以下の手順が必要になります。

  1. 株主総会を開催し、役員変更を決議する
  2. 議事録や登記申請書類を作成し、押印や収入印紙(登録免許税納付のため)を貼付する
  3. 法務局に持参もしくは郵送で提出する


規模の大きく株主の多い会社であれば1から時間をかけて準備することが多いですが、本記事をお読みの方は比較的規模の小さな会社と想定すると、負担が大きいのは2のステップになるでしょう。
次章で紹介するようなオンラインのサービスを使うことで登記申請書はもちろん、株主総会議事録や株主リスト、就任承諾書や辞任届といった必要書類までまとめて作成することが可能です。登記申請に関する知識がない代表者の方でも自分で役員変更登記できる方法です。

登記申請書類と必要書類を作成する

登記申請の方法としては
①登記書類を書面で作成し法務局に提出して申請
②法務省のオンラインサービスで申請書類データを送信して申請
の2つがあります。

②のほうはオンライン申請ソフトを設定したり、電子署名の準備が必要なため、登記申請に慣れていない方でしたら①をおすすめします。


書類を印刷し、押印、収入印紙を貼付して郵送する

申請書と添付書類が用意できたら、印刷して押印し、登録免許税の納付のための収入印紙を貼って書類の準備は完了です。
押印箇所を間違ったり、押印を忘れたり、収入印紙の金額を間違えることがあります。登記の種類によって登録免許税の金額も変わりますので、十分気をつけましょう。

法務局への申請は直接持参するか、法務局に郵送するかの2つの方法があります。GVA 法人登記の「かんたん郵送パック」なら、必要書類をすべて印刷、押印箇所に付箋をつけてお届けします。指定位置に押印、収入印紙をはって、付属のレターパックに入れて投函するだけです。

変更登記申請書


GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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株式会社スタディクラウド顧問の玉手宏征様


想定以上に簡単に登記変更をすることが出来ました。
現在の登記情報を取得し画面に即表示するGVA 法人登記独自のサービスのおかげで、入力しなければならない項目が拍子抜けするほど少なく、とにかく便利でした。



執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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