「今年は役員の重任登記が必要ですね。」
会社を経営されている方なら、一度は言われたことがあるのではないでしょうか?
役員が任期満了後もその立場を継続する場合、重任の登記が必要なことを知っていれば問題ないですが、知らない方はしっかり理解し、余裕をもって対応できるようにしておきましょう。
本記事では、役員重任について基礎知識から選任および登記申請の方法までを紹介します。
役員重任の登記申請とは?基礎知識から自分でやる方法までを解説します
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株式会社における役員(取締役・監査役)の重任とは?
株式会社において、任期満了した役員(取締役や監査役)が退任後も引き続き役員を務めることを「役員の重任(再任ということもあります)」といいます。
この「役員の重任」は、役員の辞任や就任(新任)に比べると、手続きが必要だという認識が薄く、手続きは不要と誤解されていたり、忘れられて何も手続きがされていないままになっている可能性のある手続きです。最悪の場合、登記懈怠で過料が科されてしまったり休眠会社とみなされてしまう可能性もあります。
重任は、今までと同じ人が役員をするだけなので、手続きを忘れてしまう気持ちも理解できますが、法律で定められた手続きを経る必要があります。
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役員の重任に必要な手続き
役員の重任は大きく分けて2つの手続きが必要です。
①株主総会での選任決議
当該役員が任期満了後も引き続き役員になることを会社として承認する手続きです。
②登記簿に反映するための登記申請
承認された役員重任を登記申請します。これにより第三者からみて登記簿に最新の役員状況が反映されます。
それぞれ解説していきましょう
株主総会での選任決議
任期満了後、何もしなければ株主総会の終結とともに退任になります。引き続き役員になってもらう場合は、任期満了と同時に、再度役員として選任する手続きが必要です。
役員重任は定時株主総会で決議されるのが一般的です。株主総会の招集通知や開催、決議の議事録作成が必要になります。
重任といえども、新任や辞任など他の役員変更と同じ手続きが必要になるので注意しましょう。
なお、株主総会の開催を省略し、書面決議とすることも可能です。
登記簿に反映するための登記申請
役員重任の決議が終わったら、就任日から2週間以内に登記申請が必要です。
この登記申請により、役員が重任したことが公開され、対外的に公示されます。決議だけではなく登記までする必要がありますので、必ず選任と登記はセットで行いましょう。
登記申請時には会社の形態によって、株主総会議事録や株主のリスト、取締役会の議事録などの添付が必要になります。
また、登記申請書類以外にも、登記ごとに添付書類があります。
例えば、役員重任で必要な添付書類の一例として以下があげられます。
- 役員変更の登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役の互選書
- 定款
- 就任承諾書
これら書類を完璧にそろえ、ミスなく記載するのは難易度の高い作業です。
AI-CON登記ではこれらの書類も自動作成されますので、大幅に作成の手間を省けます。
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AI-CON登記なら、役員変更もらくらく登記申請
役員変更の登記申請では会社の形態によって必要書類が異なっていたり、申請書類の記載事項や押印箇所が決まっていたりなど、いくつもの難しいルールがあります。
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執筆者:AI-CON登記 編集部(GVA TECH株式会社)
AI-CON登記のマーケティングやコンテンツ作成を担当しています。GVA TECH株式会社では、オンライン登記書類作成サービス「AI-CON登記」や契約書チェック支援支援「AI-CON」などのリーガルテックサービスを提供しています。