役員(取締役)の重任登記とは?登記簿の記載変更・申請方法を解説

役員変更
投稿日:2024.10.30
役員(取締役)の重任登記とは?登記簿の記載変更・申請方法を解説

「今年は役員の重任登記が必要ですね。」

会社の代表取締役や役員など、経営の経験がある方なら、一度は言われたことがあるのではないでしょうか?
役員が任期満了後もその立場を継続する場合、重任の登記が必要なことを知っていれば問題ないですが、知らない方にとっては負担の大きい手続きかもしれません。

本記事では、役員(取締役・監査役)重任について基礎知識から選任および登記申請の方法、および急いで登記申請したい方向けに、費用を抑えながら自分で登記申請書類を自動作成できるネットサービスも紹介します。

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役員変更の登記申請は、登記申請書のほかに株主総会議事録や株主リスト、就任する場合は就任承諾書、辞任する場合は辞任届など必要書類が多く、これらの書類を自力で正確にすべて作成することは手間や労力がかかる作業です。

ネットで登記書類を作成できるGVA 法人登記なら、役員変更の登記申請書はもちろん、その他必要書類も同時に自動作成できます。郵送申請サポートもついていますので、法務局に行かずに役員変更登記ができます。

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役員の「重任(じゅうにん)」の意味

「重任」は「じゅうにん」と発音します。その意味には大きく以下の2つがあります。

  1. 重要な職務や任務を示す。「重任に就く」「重任を果たす」といった使われ方をします。
  2. ある役割や役職の任期が終了した後に、再び同じ任務に就くこと。「再任」や「再選」も似たような意味があります。


株式会社における役員(取締役・監査役)の重任とは?

株式会社において、任期満了した役員(取締役や監査役)が退任後も引き続き役員を務めることを「役員の重任(再任ということもあります)」といいます。会社法で、株式会社の取締役は2年、監査役は4年と役員任期が定められており(最長10年の伸長が可能)、この任期の経過以降も役員を継続することを指します。

この「役員の重任」は、役員の辞任や就任(新任)に比べると、手続きが必要だという認識が薄く、手続きは不要と誤解されていたり、忘れられて何も手続きがされていないままになっている可能性のある手続きです。最悪の場合、登記懈怠で過料が科されてしまったり休眠会社とみなされてしまう可能性もあります。

重任は、今までと同じ人が役員をするだけなので、手続きを忘れてしまう気持ちも理解できますが、法律で定められた手続きを経る必要があります。

役員(取締役・監査役)の重任に必要な手続き

役員の重任は大きく分けて2つの手続きが必要です。

①株主総会での選任決議(普通決議)

当該役員が任期満了後も引き続き役員になることを会社として選任する手続きです。

②登記簿に反映するための登記申請

選任された役員重任を登記申請します。この登記手続きにより第三者からみて登記簿に最新の役員状況が反映されます。

それぞれ解説していきます。

手続き①株主総会での役員選任決議

任期満了後、何もしなければ株主総会の終結とともに退任になります。引き続き役員になってもらう場合は、任期満了と同時に、再度役員として選任する手続きが必要です。

役員重任は定時株主総会で決議されるのが一般的です。株主総会の招集通知や開催、決議の議事録作成が必要になります。

重任といえども、新任や辞任など他の役員変更と同じ手続きが必要になるので注意しましょう。
なお、株主総会の開催を省略し、書面決議とすることも可能です。

手続き②役員重任を登記簿に反映するための登記申請

役員重任の決議が終わったら、就任日から2週間以内に登記申請が必要です。

この登記申請により、役員が重任したことが登記事項として公開され、対外的に公示されます。決議だけではなく登記までする必要がありますので、必ず選任と登記はセットで行いましょう。
登記申請時には会社の形態によって、株主総会議事録や株主のリスト、取締役会議事録などの添付が必要になります。

また、登記申請書類以外にも、登記ごとに添付書類があります。
例えば、役員重任で必要な添付書類の一例として以下があげられます。

  • 役員変更の登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役の互選書
  • 定款
  • 就任承諾書


また、司法書士事務所など専門家に申請を依頼する場合は、上記の他に委任状も必要です。
役員の重任登記に必要な書類については以下の記事もご参考ください。

関連記事:役員(取締役・監査役)の重任登記における必要書類

これら書類を完璧にそろえ、ミスなく記載するのは難易度の高い作業です。
GVA 法人登記では登記申請書はもちろん、添付書類も自動作成できますので、大幅に作成の手間を省けます。

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役員が重任する場合、これまでの役員が次の任期も継続することになるため、役員変更登記は必要ないと勘違いされることがありますが、重任する場合でも役員重任登記の必要がありますのでご注意ください。

また、任期が切れていた場合、役員重任の手続きはできませんのでご注意ください。この場合は一度役員退任手続き後、再度役員就任の手続きが必要になります。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。




GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員重任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役決会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款


※役員就任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員重任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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