役員変更(取締役・監査役)の登記申請の期限はいつまで?

役員変更
投稿日:2024.10.17
役員変更の登記申請の期限はいつまでなのでしょうか?

6月といえば、株主総会シーズン。株主総会では本店移転を決定したり、役員の改選や退任・重任、会社目的を変更したりといった経営体制にも変更が生じることの多いタイミングです。

株主総会の準備、議事録作成に追われつつ、その後すぐに登記申請が必要になります。管理部門にとっては慌ただしい時期ですが、申請期限の把握は重要です。本記事では、このタイミングで発生しやすい、役員変更の登記申請を対象に申請の期限について解説します。

また、申請数が増えるこの時期だからこそ、労力をかけずに申請できる方法を知りたい方もいらっしゃるかもしれません。ネット上で登記申請書類を作成し、郵送で申請できるサービスも紹介していますのでぜひご覧ください。

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取締役・監査役の変更登記は自社で申請することも可能です

会社の役員といえば、取締役に加えて監査役も対象になります。監査役は、取締役よりも変更頻度が少ないため、対応の準備が不十分というケースも考えられます。GVA 法人登記などのサービスを利用することで、取締役はもちろん、監査役の変更に必要な情報を入力することで登記申請書類を最短7分で作成し、自分で申請することが可能です。


株式会社の役員変更(取締役・監査役)の登記申請期限は2週間。選任の翌日が起算日

取締役(代表取締役を含む)や監査役の役員変更をしたら、管轄の法務局に2週間以内に登記申請することが法律(会社法第915条第1項)で定められています。定時株主総会で決議される役員変更であれば、総会の翌日を起算日として2週間以内に申請が必要ということになります。役員変更であれば、新任、退任、重任(再任)、辞任、解任などどれも同じ期限です。

※「起算日」は民法140条では「初日不算入」と定められています。期間を定める時は、変更が生じた日の翌日から計算するのが原則です。

なお、役員変更以外の登記申請も原則として変更後2週間以内の登記申請が必要です。変更があればできるだけ早く登記申請する、くらいの感覚でちょうどいいでしょう。

2週間後の期日を過ぎてしまったら罰則はあるのでしょうか?

2週間後の期日を過ぎてしまった場合、登記懈怠(けたい)に該当し、過料(かりょう)という100万円以内の制裁金(罰金のようなもの)の支払いが科される可能性があります。前科とはなりませんが、本来不要な支払いですので忘れずに登記申請を行いましょう。

また、長期間、登記の懈怠があれば休眠会社とみなされ、法務局の職権で解散登記(みなし解散、と呼びます)の対象になる可能性もあります。(この場合、役員変更登記だけでなく、その他の登記も含めて登記の有無を判断されます)

対外的な信用にも大きく影響しますので、忘れずに任期管理や役員変更登記ができる体制を作りましょう。

期日を過ぎても登記申請は可能です

とはいえ、2週間の期限を過ぎてしまうことも可能性としてはあります。
その場合、どこかに申告など必要なのでしょうか?

回答としては特に申告はせずに、できるだけ早く登記申請を行ってください。
場合によっては登記だけでなく、役員の選任手続きも忘れてしまっている場合もあります。その場合も臨時株主総会を開催するなどしてすみやかに役員を専任し、登記申請を行いましょう。

GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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