役員(取締役・監査役)変更登記申請にかかる登録免許税(収入印紙の金額)

役員変更
投稿日:2020.09.07
役員(取締役・監査役)登記申請にかかる登録免許税(収入印紙の金額)

会社の役員構成は定期的に変更が生じます。

新任(新しく役員に就任)
辞任(任期中に役員を辞める)
退任(任期満了で退任する)
重任(任期満了後、次の任期も役員となる。再任ともいう)

役員構成上の変化がなくても、任期が来れば「重任」という手続きがり、これら含めた手続きを総称して「役員変更」と呼びます。

また、任期満了と同時に改選されることから「役員改選」と呼ばれたり、任期満了とともに役員が交代するときは「役員交代」と呼ばれたりもします。

役員変更の手続きは大きく分けて3つのステップで行います

①株主総会での選任手続き、議事録記載
②選任された役員が就任を承諾する
③決議したら役員変更の登記申請する

どれも多少の手間がかかる手続きです。

本記事では③の登記申請において必要になる登録免許税について解説します。

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登録免許税とは?

登記を申請する際にかかる税金のことです。申請する登記の種類に応じて金額が異なり、収入印紙を購入したり金融機関窓口で支払ったりして納税します。司法書士にお願いする場合でも、自分で書類作成をして登記申請する場合でも、同じ金額がかかります。

役員(取締役・監査役)変更登記申請に必要な登録免許税

役員変更の登記の登録免許税は、資本金の額によって異なります。

資本金額が1億円以下の会社の登録免許税:1万円
資本金額が1億円超えの会社の登録免許税:3万円


これは役員変更の効力が発生したタイミングにおける資本金額がベースになります。もし役員変更と増資・減資を近いタイミングで行う場合は、注意しましょう。

一度に複数の役員変更登記申請をしても登録免許税は同じ

役員変更の登録免許税は登記申請1件に対して発生します。1件の申請で2名以上の役員変更を登記申請してもかかる登録免許税は1回分だけです。登記申請期限に留意しつつ、まとめて申請できるならできるだけまとめることをおすすめします。

登録免許税は収入印紙を使用した納付が一般的です

役員変更だけでなく、会社変更登記に必要な登録免許税は金額分の収入印紙を購入して台紙に貼付し変更登記申請書と一緒に綴じて納付する方法がほとんどです。厳密には他の納付方法もありますが、本記事をお読みになっている方でしたら「登録免許税は収入印紙で納付する」という理解で問題ないでしょう。

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※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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