専務・常務取締役、執行役員の役員変更登記について解説

役員変更
投稿日:2024.01.26
役員変更登記で専務・常務取締役、執行役員はどう申請すればいいのでしょうか?

会社の役員(取締役や監査役など)を変更する場合は、株主総会決議などの手続きに加え、役員変更の登記申請が必要です。これは、新任、退任、辞任、重任(再任)、解任、などすべての役員変更において同様に必要になります。

たまに、「弊社には役員にいくつか種類があるのですが」と聞かれることがあります。例えば常務や専務といったものです。「同じ取締役だけど違うのか」「登記申請においてはどうすべきか」と疑問に思われるかもしれません。

本記事では役員の違いによる登記申請の違いや、そもそも登記申請の対象となる役員が何なのかについて解説します。また、役員変更する対象が決まっている方向けに、ネットで登記書類を作成できるサービスも紹介しますので、時間や費用をかけずに申請したい方はぜひご参考ください。

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専務でも常務でも「取締役」であれば登記申請上の扱いは同じ

会社の中には様々な役職があります。会社の会社概要を眺めていると、ちょっと探しただけでこのようにリストアップできます。

  • 代表取締役社長
  • 代表取締役会長
  • 代表取締役CEO
  • 取締役副社長
  • 取締役会長
  • 取締役CFO
  • 専務取締役
  • 常務取締役
  • 相談役
  • 取締役相談役
  • 専務執行役員
  • 執行役員社長
  • 執行役員CFO
  • 執行役員営業本部長
  • 社外取締役


これらの役職のうち、会社法で規定されているのは「代表取締役」と「取締役」のみになります。

そのため、登記の対象になるのも、上記のうち「代表取締役」「取締役」が付く人のみになります。
そのため、社内手続きや対外的な扱いは別として、「常務」「専務」「CEO」「CFO」といった肩書は登記されるものではありません。

「執行役員」は会社法上の役員(取締役や監査役)ではないので登記申請は不要

既に一般的に使われている「執行役員」という役職。「弊社の役員が〜」という文脈で登場することもあるかと思いますが、こちらは登記上はどう扱われるのでしょうか?

すでに上記で触れましたが、登記上は「執行役員」の取り扱いは不要です。執行役員は従業員と同じく雇用されていることが多く、会社法でいう役員には該当しません。そのため、株主総会での選任も不要で、「部長」や「課長」と同じように社内で自由に決定できます。

ただし、「取締役執行役員」という場合は取締役なので対象になります。

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役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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