会社の役員(取締役や監査役など)を変更する場合は、株主総会決議などの手続きに加え、役員変更の登記申請が必要です。これは、新任、退任、辞任、重任(再任)、解任、などすべての役員変更において同様に必要になります。
たまに、「弊社には役員にいくつか種類があるのですが」と聞かれることがあります。例えば常務や専務といったものです。「同じ取締役だけど違うのか」「登記申請においてはどうすべきか」と疑問に思われるかもしれません。
本記事では役員の違いによる登記申請の違いや、そもそも登記申請の対象となる役員が何なのかについて解説します。また、役員変更する対象が決まっている方向けに、ネットで登記書類を作成できるサービスも紹介しますので、時間や費用をかけずに申請したい方はぜひご参考ください。
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専務でも常務でも「取締役」であれば登記申請上の扱いは同じ
会社の中には様々な役職があります。会社の会社概要を眺めていると、ちょっと探しただけでこのようにリストアップできます。
- 代表取締役社長
- 代表取締役会長
- 代表取締役CEO
- 取締役副社長
- 取締役会長
- 取締役CFO
- 専務取締役
- 常務取締役
- 相談役
- 取締役相談役
- 専務執行役員
- 執行役員社長
- 執行役員CFO
- 執行役員営業本部長
- 社外取締役
これらの役職のうち、会社法で規定されているのは「代表取締役」と「取締役」のみになります。
そのため、登記の対象になるのも、上記のうち「代表取締役」「取締役」が付く人のみになります。
そのため、社内手続きや対外的な扱いは別として、「常務」「専務」「CEO」「CFO」といった肩書は登記されるものではありません。
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「執行役員」は会社法上の役員(取締役や監査役)ではないので登記申請は不要
既に一般的に使われている「執行役員」という役職。「弊社の役員が〜」という文脈で登場することもあるかと思いますが、こちらは登記上はどう扱われるのでしょうか?
すでに上記で触れましたが、登記上は「執行役員」の取り扱いは不要です。執行役員は従業員と同じく雇用されていることが多く、会社法でいう役員には該当しません。そのため、株主総会での選任も不要で、「部長」や「課長」と同じように社内で自由に決定できます。
ただし、「取締役執行役員」という場合は取締役なので対象になります。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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