会社の役員(取締役、監査役)に変更が生じたときは、株主総会など選任の手続きに加え、役員変更の登記申請が必要です。これは、新任、退任、辞任、重任(再任)、解任、などすべての役員変更において同様です。
役員変更は1名の場合もあれば複数名の場合もあります。人数によって登記申請にかかる費用は変わるのでしょうか?
役員変更する人数によって登記申請費用は変わるのでしょうか?
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役員変更の登記申請するのにかかる費用・料金
役員変更の登記申請をするのにかかる費用はおおむね以下の3つに分けられます。
①登記申請書類や添付書類を作成する費用
役員変更に必要な申請書類や添付書類は厳密な記載方法、ルールが定められています。登記申請実務に慣れていない人が一発でミスなく申請するのはかなりの難易度になります。
これらは自分で調べて作成することも不可能ではありませんが、一般的に報酬を支払って司法書士や代替サービスを使って用意します。
②申請に必要な登録免許税のための印紙代
申請する種類ごとに設定された登録免許税を収入印紙を申請書に貼付して納付します。
役員変更の場合、登記1件ごとに以下の金額になります。
資本金1億円以下の会社:1万円
資本金1億円を超える会社:3万円
③法務局に提出するための交通費や郵送費
法務局へ書類を提出に行く場合は電車賃やタクシー代、郵送する場合はレターパックの費用です。これは多くても合計数千円程度でしょう。
1回の登記申請の中であれば何人でも費用は変わらない
上記費用は通常は役員変更の登記申請1件ごとにかかります。
したがって、1回の登記で複数名の役員変更が生じても、上記①②③の金額は同じということです。2名の役員変更登記を2回に分けて申請すると2回分かかります。
また、役員変更以外の登記を同時にする場合も、その登記申請に必要な登録免許税がかかります。
つまり、役員変更の登記申請はできるだけ1回にまとめて申請したほうがいいということになります。特に資本金が1億円を超える会社は1回で登録免許税が3万円もしますので、できるだけまとめて申請しましょう。
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※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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